未成年者の選挙活動
未成年者の選挙運動ですが、刑法で罰則が決まっています。
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
(http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html より抜粋)
未成年の皆さん、お父さんお母さんの迷惑になるのでやめましょう。
ちなみに、選挙運動とは、ある特定の候補者に有利になるような直接的ないし間接的な働きかけ、運動ですのでスターリンさんをリツイートせずに安倍さんをリツイートするってだけでも選挙運動にあたりますので、お気をつけて。