飯能・日高の相続・会社設立・不動産の名義変更を行う司法書士の日記

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飯能・日高の相続・会社設立・不動産の名義変更を行う司法書士清原一平のブログです。司法書士清原一平事務所は、飯能市、日高市、入間市、狭山市の皆様に遺産相続のご相談から会社設立、各種 登記などのサービスを提供しています。

今年も残すところ2週間ですね雪の結晶

 

 

年末でバタバタしてきました驚き

 

 

先日、公正証書遺言による相続登記のご依頼がありました。

 

 

内容を見ていくと、配偶者に居住権を遺贈するとありました。

 

 

登記の目的 配偶者居住権設定

 

 

原因 令和〇〇年〇〇月〇〇日遺贈

 

 

存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで

 

 

添付書類は登記原因証明情報、登記識別情報、印鑑証明書、

 

 

代理権限証書です。

 

 

※ケースにより添付書類は異なります。

 

 

登録免許税は固定資産評価額の0.2パーセントです。

 

 

無事に登記完了しましたニコニコ 

 

  

 

 

明日からは3連休ですねニコ

 

 

先日、剰余金の配当として不動産を渡すという

 

 

ご依頼がありました。

 

 

会社は剰余金の配当として、金銭以外の財産を

 

 

現物配当することができます。

 

 

登記原因 令和〇〇年〇〇月〇〇日剰余金の配当

 

 

登記原因日付は、株主総会の決議日ではなく、

 

 

不動産の交付日となります。

 

 

無事に登記完了しましたニコニコ

 

あっという間に今年も残り1ヶ月ちょっと驚き

 

 

先日、取締役の辞任日付の更正登記依頼がありました。

 

 

必要書類は正しい日付の辞任届と

 

 

更正の事情を記載した上申書です。

 

 

上申書は会社実印にて押印。

 

 

無事に登記完了しました。

 

 

当初登記申請した時点で、

 

 

正しい辞任日が到来していないと

 

 

更正登記はできませんので、注意が必要です。