「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が第196回通常国会に提出され、衆議院で可決後、現在は参議院で議論中です。

その中で、今回は「配偶者居住権」について取り上げてみます。

◆配偶者居住権とは

例えば、夫Aが亡くなり、その相続人が妻B、長男C及び長女Dとします。生前Aは自分名義の自宅に妻Bと一緒に住んでいました。Aが亡くなったため、BCDが遺産分割協議を行い、長男Cが自宅を相続することになりました。この時に、自宅を相続できなかった配偶者であるBに自宅についての「使用及び収益」をする権利を与えるというのが、配偶者居住権です(改正後民法 第1028条 ※1)。

趣旨としては、残された配偶者の居住権を守ること、また、自宅に住み続けながら遺産である現預貯金も相続し易くし、余生の軍資金を手厚くすることなどです。

配偶者居住権の存続期間は、原則、遺産分割協議などで自宅の取得者が決定してから配偶者である妻Bが亡くなるまでの終身です。また、妻Bが第三者に配偶者居住権を対抗するためには、登記が必要です。改正後の不動産登記法第81条の2に規定される想定ですので、おそらく「乙区1番 配偶者居住権設定」の様に入ります。賃借権などの用益権の設定登記と同様のイメージです(以下、こちらの登記をここでは「居住権登記」と略します)。

配偶者居住権については、我々司法書士が様々な切り口のご相談を受けた際に、それぞれ全く異なった留意点が想像されます。夫Aが遺言書を作成する際、BCDが遺産分割協議を行う際、又は、第2次相続や内縁の妻がいる場合など。論点は多岐に渡りますが、今回は、居住権登記後に自宅を売却する際を想定してみたいと思います。


◆存続期間と合意解除

長男Cが自宅を売却する際には、前提として、居住権登記を抹消する必要があります。抹消する原因としては、存続期間の満了や合意解除(又は妻Bの権利放棄)などが想定されます。存続期間は原則、配偶者の終身ですが、遺産分割協議や遺言書などで別段の定めを置くことも可能です。この際に将来の売却を見越し、「存続期間は長男Cが自宅を売却するまで」という定めは可能でしょうか? もし可能であれば、遺産分割協議後に長男Cが恣意的に売却をすることも可能となり、立法趣旨からすると少々疑問です。

また、存続期間が配偶者の終身である場合に、期間途中の自宅の処分にあたり、長男Cと妻Bが配偶者居住権の合意解除をすることは可能でしょうか? 妻Bが高齢者の場合、弱い立場である妻Bが解除を拒否することが困難なケースが予想されます(※2)。

存続期間の別段の定め方や、合意解除の可否など、居住権登記の抹消については、その原因が論点になりそうです。


◆購入予定物件に居住権登記が入っている場合の留意点

もし皆様が長男Cと売買契約を締結した際に、乙区に居住権登記が入っている場合は、その抹消の可否についてご留意が必要です。

・抹消の登記原因が存在するか?
・妻Bに意思能力はあるか?、又は、妻Bの成年後見人は当該売却を承諾しているか?
・妻Bが死亡している場合はその相続人が抹消登記の申請人となるため、相続人が手続に協力をしてくれるか? 疎遠になっている相続人はいないか?

などなど。


今回は、相続法改正の中で配偶者居住権について取り上げてみました。成人年齢の引き下げにより18才の夫が亡くなった際の3世帯同居家族、人生100年時代の到来、8050問題など、種々様々な問題と絡み合うことも想像されます。

引き続き弊事務所では実務の動向をチェックしていきますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。



※1
相続開始時から遺産分割協議の確定などまでの期間の配偶者の居住権を守る規定もあります。配偶者短期居住権と言います(改正後民法 第1037条)。

※2
合意解除が可能で、且つ、妻Bが被成年後見人の場合は、成年後見人が妻Bの代わりに解除する際に家庭裁判所の許可が必要になると思われます(民法第859条の3)。



◆ご参考

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html

民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)
http://www.moj.go.jp/content/001246034.pdf

法制審議会-民法(相続関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html


 

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。  
 
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司法書士木藤事務所
所長 木藤 正義

本日は、企業法務をご担当される総務部様・法務部様、また、TMKや投資法人の事務管理をされているファーム様に影響が大きい改正です。

■株主総会議事録と共に「株主リスト」が必要になります(平成28年10月1日施行)

従来、法人登記で株主総会議事録を法務局に提出する際に、株主については議事録上の「●名」という情報のみ法務局に提供しておりました。今般の改正では、議事録上の議案毎に議決権を行使できた株主をリストにして、議事録と共に提出することになりました。


<提出する株主リストに記載すべき事項>
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合

※上記を記載したリストに、内容の証明をする旨を記載し、代表取締役が会社実印(法務局の届出印)で押印する形式となります。
 http://www.moj.go.jp/content/001198461.pdf



<株主リストに記載する株主の範囲>
(イ)議決権数上位10名の株主
(ロ)議決権割合が2/3に達するまでの株主

上記(イ)又は(ロ)のいずれか少ない方の株主について記載をします。


※(イ)については、有価証券報告書の「大株主の状況の欄」を利用できる場合もあります。
  http://www.moj.go.jp/content/001198471.pdf


※(ロ)については、確定申告にあたり作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を利用できる場合もあります。
  http://www.moj.go.jp/content/001198469.pdf



<ご留意ください!>

【1】施行日以降の登記申請には、株主リストの提出が必要になります。
  ↓
特に、「平成28年10月1日(土)」を吸収合併期日・吸収分割期日としている組織再編をご予定されている方は、最短の登記申請日が平成28年10月3日(月)となります。
  ↓
登記申請日は施行後となりますので、たとえ株主総会が施行日前の9月に開催されていたとしても、法務局への株主リストの提出は必須となります。ご留意下さい。



【2】株主様に相続が発生した場合は、速やかに遺産分割協議を!
  ↓
例えば、社長様 兼 100%株主様であるお父様がお亡くなりになった際に、速やかに新しい社長様(代表取締役)を選任する株主総会の開催、及び、役員変更登記の申請が必須です。
  ↓
この場合に、お父様が保有されていた株式について相続される方、及び、その株式数が決まりませんと議決権の行使も出来ないですし、株主リストの作成もできません。
  ↓
速やかに遺産分割協議を行うことをお勧めします。


以上です。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

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<ご参考>
「株主リスト」が登記の添付書面となります(法務省HP)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

<年間テーマは「拡げる」
本年のテーマを「拡げる」にしました。

・企業様の事業展開、新規プロジェクト、M&Aなどの拡大のチャンスに呼応し、視野を拡げ、より一層の戦略的な支援を拡げて参ります。

・相続、遺言、介護、成年後見などで暗然たるお悩みを抱えてるご家族の皆様に、専門職の支援ネットワークを拡大し、大きく手を拡げて包容力のあるリーガルサービスを提供して参ります。


困っているお客様に丁寧・誠実に対応し、1つでも多くの「笑顔」と「安心」がお届けるできるよう拡大戦を展開して参ります。
本年もご愛顧・ご指導のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

司法書士木藤事務所
所長 木藤 正義



本日は、平成27年11月2日施行の改正情報の続報です。

■<続報>不動産登記における資格証明書の提出が不要になります(平成27年11月2日施行)

前回の続報となりますが、新たに通達が出ました(平成27年10月23日付法務省民二第512号)。

以下、実務で影響の大きいポイントをご紹介させて頂きます。

①下記の場合も会社法人等番号の提供で対応可能となりました。

・合併を証する情報
・名称変更(商号変更)を証する情報
・許可書、承諾書、同意書の一部として提供する資格証明情報
・会社分割を証する情報の様に登記原因証明情報の一部として提供する情報

→新築分譲マンションの保存登記で提出する「登記原因証明情報 兼 承諾書」などにも適用になりますね。


②会社法人等番号を提供する方式で不動産登記を申請した際に、当該法人の登記が処理中の場合。

→当該法人の登記記録の調査は、当該法人の法人登記の完了を待つことになります。

法人登記の完了が長引くケース(例、定時総会シーズンなど)は要注意ですね。


③会社法人等番号の提供ではなく、1月以内の登記事項証明書を提供する方式で不動産登記を申請した場合。

→法務局の調査は提出された登記事項証明書が対象となります(別途、法務局が法人登記簿を閲覧して調査するわけではない)。

→上記②の様なケースで、事前に法人登記の申請中に不動産登記の申請が必要であることが分かっていれば、登記事項証明書を提供する方式が好ましいですね。


以上です。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

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<ご参考>

○不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html