経営者応援団 ~経営者の知恵袋~

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総務省ホームページで、通知カードの居所での受取りに関する資料が公開されま

した。本年10月5日以降、住民票の住所地に「通知カード」が送付されますが、やむ

を得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方(被災者、DV等

被害者など)は、申請により現在の居所に送付してもらうことができます。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html