税金の教室73~税金がかからない給料の部分について~ | 令和2年度 笠岡商工会議所青年部会長のブログにTRY!

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令和2年度笠岡商工会議所青年部会長・江原晃治のブログです。
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皆さんこんばんは!!



ついに6月に入りましたね~ムシムシ嫌な季節です。



太郎も今月は色々と飛び回ります。



自分の知識の蓄積や大好きな人にも会いに行きます。



皆さんも楽しい1ヶ月になるように頑張ってくださいね(#^.^#)




今日のテーマは「税金がかからない給料の部分について」になります。



会社員の方や公務員の方など多くの方が給料をもらっていますよね。



その明細って細かく見たことありますか?



太郎は会社員時代は全く見たこともありませんでした(笑)



例えば給料総額が400万円です。



じゃあれに対して税金(所得税)がかかっていると思ったらそうではないんですよね。



こないだお話しした「給料の方に向けての必要経費(給与所得控除)」を引きますし、



そこからいろんな手当があるんですけど、



税金の対象にならないものがあるんです。



今日はそれをご紹介しますね。



まず「通勤手当」になります。



例えば定期券を買ったり、自動車の通勤のガソリン代、バス代などですよね。



給与明細にあればこれに対しては税金がかかっていないんです。



なぜかからないのかといえば、



「近くから通っている人と遠くから通っている人で差が出てしまう」



こういうことがあるからなんですね。



他にもあります。



「出張旅費」「夜勤の食事代」「食事の補助」



こういう金額を利用して税金を抑えることもできるんですね。



給与明細を見てみてくださいね。



今日から6月、頑張っていきましょう(#^.^#)



今日も最後までお読みいただきありがとうございました!!感謝!!



笠岡太郎



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