税金の教室75~妻のへそくりは妻のものなんですか?~ | 令和2年度 笠岡商工会議所青年部会長のブログにTRY!

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令和2年度笠岡商工会議所青年部会長・江原晃治のブログです。
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皆さんこんばんは!!



まだまだ暑い日が続いていますね。



今日も元気に頑張っていきましょう(*^_^*)





今日の税金の教室は「へそくり」についてです。



よく奥さんがへそくりをいくらためていますか?



こういうテレビ番組の企画を見たりします。



これって皆さんはどう思います?



「節約して頑張ったんだから妻にあげてもいいんじゃないの」



こういう方もいると思います。



でも基本は、



「ご主人の働いたお金はご主人のものとなる」



ここが大事なんですよね。



専業主婦の方だと



・パートで働いたお金



・親から相続でもらったもの



・ご祝儀などの個人的な祝い金



・家など共有部分がある場合



ここらへんは妻の名義になります。



よって妻のものなんですよね。



ご主人の稼ぎをだまって貯めていただけだと、



ご主人名義のものを貯めていただけになってしまします。



ここで大事なのが「贈与」をしていることです。



「これはお前の好きに使っていいよ」



きちんとした「贈与」であれば奥さんのものになります。



実際ここまで細かく見ることはないかもしれませんけど、



奥さんにとっては重要です。



へそくりも考えてしてくださいね(笑)



今日も最後までお読みいただきありがとうございました!!感謝!!



笠岡太郎



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