税金の教室45~会社での開業と個人での開業どちらがいいんですか②・税金編~ | 令和2年度 笠岡商工会議所青年部会長のブログにTRY!

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令和2年度笠岡商工会議所青年部会長・江原晃治のブログです。
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皆さんこんばんは!!



今日も暑いですよね~昨日一瞬雨が降りましたけど、



すぐやみました。



夏バテいていませんか?



まだまだ頑張っていきましょう!!




さて今日は「会社と個人の第二弾」になります。



では皆さんに問題です。



個人と会社ではどんな税金がかかるか分かりますか?



これは税金の基本になりますから覚えておいてくださいね。



「所得」に対して税金がかかるというのがまずあります。



「所得」って何か説明しますね。



例えば売上が500万円、仕入・その他経費が300万円



この場合には「所得」は差し引きの200万円になります。



本当はもう少し細かいのですが、こう考えてくださいね。



この200万円に税金がかかってくるんですね。



個人事業者では、



所得税・住民税がかかります。最高50%かかります。



会社では、



法人税・法人住民税・事業税がかかります。



中小企業であれば、



「所得」が800万円以下であれば約28%の税金が、



「所得」が800万円を超えれば約40%の税金がかかります。



よくこう言う話を聞くことがないですか?



「儲かってきたら会社にした方が得だよ」



これはなぜか分かりますか?



会社にすると自分自身も給料(役員報酬)がとれますよね。



じゃあなぜ「給料」にするとお得なのか分かりますか?



給料を自分でとっても、給料は自分の「所得」になるので、



「所得税」「住民税」がかかりますよね。



でも「給与所得控除」というサラリーマンの必要経費があるんです。



普通の個人事業者の方は収入に対する経費は落とせますよね。



でもサラリーマンの方(給与所得者)はそれがありませんよね。



「そこで可哀想だから、このぐらい経費をみてあげますよ」



これが「給与所得控除」になるんです。



では数字で検証してみますね。



皆さん、嫌になってないですか(笑)?もう少しお付き合いくださいね。



600万円儲かったとしましょう。これが「所得」になります。



何も控除関係がないと考えてくださいね。



個人であれば、



この600万円に対して、137万3千円の税金がかかります。



会社でこの600万円をすべて自分の給料にすると、



「給与所得控除」の恩恵もあって85万円の税金になります。



しかも「法人税」は0円になりますので、お得なのが分かりますよね。




「聞いた知識でなく、実際の数字で検証してみる」



これはすごく税金の世界では大事です。



皆さんもこういう根拠ある数字をもって、個人や会社を検証してみてくださいね。



今日も最後までお読みいただきありがとうございました!!感謝!!



笠岡太郎





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