石黒勝也公式ブログ -290ページ目

ぽってりショコラ midi(ミディ)

こんにちは。
お菓子を食べた税理士の石黒です。

ここ最近、お菓子メーカー各社の商品を食べ比べています。

グリコはポッキーをベースにしたお菓子を多数販売しています。

業界の競争が激しい中、各社ともお菓子はもちろん、パッケージなどに工夫を凝らしています。

その企業努力を考えながら、お菓子を食べるとまた楽しいですね。

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睡眠の大切さ

こんにちは。

質のよい睡眠を心がけている税理士の石黒です。


睡眠は時間よりも質が重要だと本書は指摘します。


これから暑くなって寝苦しい日が多くなるかもしれません。


質のよい睡眠をとって、暑い夏を乗り越えたいものです。

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健康麻雀 ヤクルトの「ヤクマン」

こんにちは。

麻雀大会の手伝いをした税理士の石黒です。

麻雀のゲームなら昔やったことがありますが。。


さて、麻雀大会の会場に次のような案内がありました。


ヤクルトの「ヤク」とタフマンの「マン」を引っ掛けて「ヤクマン」とは。。。

ネーミングが面白い。。



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1年前の新聞

こんにちは。
昨年3月の古新聞を見つけた税理士の石黒です。

1年前の新聞を見ているだけで社会の変化がわりますね。。


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経営コンサルタントに会社が支払う報酬について

こんにちは。

コンサルタントになりたいと思っている税理士の石黒です。


さて、所得税で列挙されている報酬・料金を支払うのであれば、所得税を源泉徴収しなければなりません。


この場合の支払対象は、企業の求めに応じて企業の状況について調査及びシンダをしたり、企業経営の改善及び向上のための指導を行ったりします。


「経営士、経営コンサルタント、労務管理士等」と称されている人の業務に関する報酬・料金とされています。


つまり、中小企業診断士や税理士といった資格の有無を問わず、源泉徴収する必要があります。


ただし、コンサルタントに報酬・料金を支払うのが個人で、さらに給与を支払う人でないとき、または給与の支払者でもあっても、常時2人以下の家事使用人だけに対して給与を支払う人であるときは、原則的に源泉徴収の必要がありません。


源泉徴収の対象となる金額は、原則、消費税を含む金額です。


ただし、報酬・料金の金額と消費税の額とが明確に区分されていれば、消費税等の額を除いた金額だけをを源泉徴収の対象としても差し支えありません。


どうぞ参考にしてください。



小規模事業者持続化補助金への応募にあたっての注意事項

こんにちは。

持小規模事業者持続化補助金の注意事項を手にした税理士の石黒です。


中小企業庁から補助金を申請する際の注意事項を手に入れました。


もしかしたらネットなどにも同様のことが掲載されているかもしれませんが、参考までにここで紹介しておきます。










スターバックスで一服です

こんにちは。
久しぶりにスターバックスへ行った税理士の石黒です。

知らぬ前にカップが写真のようにデザインになっていました。

シンプルで私はこちらのカップが好きですね。


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電機業界も大きく変わってしまった

こんにちは。

業界の動向を調べている税理士の石黒です。


日立製作所…2007年PC部門撤退


東芝…2004年デジタルカメラ部門撤退 2012年スマートフォンおよび携帯電話部門撤退


三菱電機…2008年洗濯機部門撤退 1999年PC部門撤退 2008年スマートフォンおよび携帯電話部門撤退


富士通…2000年から2008年にかけて冷蔵庫、洗濯機、薄型テレビ、および液晶パネル部門から撤退


NEC…1998年にエアコン、冷蔵庫、洗濯機部門から撤退



こんな具合にここ10年ほどで各社とも不採算部門を子会社へ移行もしくは撤退しています。

業界の動向もこのようにして俯瞰してみると、本当に大きく変わっていることがわかります。




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経営計画の全体像

こんにちは。

経営計画をどのように立てれば良いのかを調べている税理士の石黒です。


経営計画を立てる上でその全体像を書きます。


【1】現状把握

1. 「気になること」を抽出する。


2. 今年調子の良かった事業が半分になると仮定してみる。


3.「1.2.」をそのままにしておいたら、何が起こるか予想する。


【2】熟成


【3】方針を策定する


【4】方策を決定する

1.やるべきこと(方策)の整理

2.「必要条件」を洗い出す

3.方策を数値化する

4.「存在意義」との矛盾チェック


【5】行動計画を作る


【6】予測利益計算書を作る


【7】実行!


このような流れで経営計画を作っていくのです。



平成27年度 金融支援策について

こんにちは。
トレーニングジムでダンベル&チューブ体操をした税理士の石黒です。
関節痛です。

さて、中小企業庁が毎年発行している「金融支援策のご案内」が事務所に届きました。

表紙にもある通り、

・一時的な資金繰りなど、困ったときにこそ活用できる制度

・目的と条件によって、低利で負担の少ない

・震災復興に取り組む方々が利用できる制度

・保証人なしで融資を行う制度

基本的なところは昨年と変わっていないのですが、申し込みをされる際はホームページで最新の情報を入手されるとよいかと思います。

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