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確定申告受付中ですので


生命保険料控除で間違いが多い箇所を

書きますねキラキラ




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生命保険料控除には「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類があります。


控除出来る金額は確定申告する年度、保険会社に支払った保険料で、


配当金が支払われている場合は、その金額を引いた金額になります。



平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以降に結んだ契約については新制度が適用されるようになりました(平成23年12月31日までの契約は旧制度がそのまま適用されます)。




※生命保険料控除の計算式です。



●平成23年12月31日までに契約

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除に適用

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除に適用


●平成24年1月1日以降適用

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除に適用

一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除に適用






会計事務所で、年末調整と確定申告を多数してきた経験で間違いが多い箇所ですが



支払った金額を間違う方がとても多いです



保険料の支払いは、銀行口座から自動引き落としされていますよね


ですから上記の証明書が届いた時点では、実際に払った金額は8000円です


証明日が9月1日ですから1月分から8月分が引き落としの確認されたのでしょう


しかし保険会社と契約解除しない限り12月分まで支払いますよね


ですから確定申告・年末調整で使う金額は12000円となるのです。


上記の保険会社は12月分までの見込み金額が印刷されていますが、保険会社によっては自分で計算しなければいけない証明書もあります。



必ず12か月分になっているか証明書をご確認ください!!!!




次に間違いが多いのが

旧制度・新制度の違いです。




生命保険料控除証明書の適用制度が


旧制度・新制度どちらか確認してください。



旧制度だと所得税で最大5万円控除


新制度だと所得税で最大4万円控除



旧と新で控除される金額が違います!!


旧制度・新制度両方の生命保険料控除証明書があるなら旧制度の方がいいですよね。


「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」


3種類とも最大なら旧でも新でも同じですが


そうでないのなら確認された方が良いでしょう。





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