兵庫県生まれ 濱田正晴 

改正 公益通報者保護法

〜株式会社 T&P solutions


濱田 正晴​   MASAHARU  HAMADA

  • 1960年兵庫県生まれ

  • オリンパス株式会社在籍時の2001年に、米国ニューヨークにおいて外国人としては異例の北米No.1トップセールスを達成

  • 2007年に上司の不正人事疑惑を内部通報

  • 通報者名漏洩により報復人事を受け、権利回復のため在職中にオリンパスに対して裁判を起こし最高裁勝訴、その後会社と和解

  • 2021年オリンパスを円満定年退職後は、自身の経験を活かしNHKをはじめ様々なメディアに出演、講演活動や執筆活動も行う



大阪弁護士会

濱田正晴 インタビュー

https://www.osakaben.or.jp/matter/2024/oba_newsletter-266.php

濱田正晴 名誉回復裁判

勝訴的 裁判上の和解

日本経済新聞


名誉毀損の成立要件


一部分引用開始


名誉毀損の被害で民事責任は問える?

慰謝料請求の根拠と金額(名誉感情の侵害)

名誉毀損は、不法行為に該当するとして、民事上の損害賠償請求の対象にもなります。

民事上においては、「故意または過失によって事実または意見論評を不特定または多数の人に広め、人の社会的評価を低下させた場合」に、名誉毀損に該当するとして、損害賠償請求が可能となるのです。

事実だけでなく、意見や論評であっても該当する点に、刑事上の責任との違いがあります。名誉毀損が不法行為に該当する場合に請求できる民事責任の内容は、慰謝料や名誉を回復させる措置があげられます。

引用ここまで

濱田正晴
究極のザル法 公益通報者保護法 
実体験からの講演
公益通報か否か、また、労働法案件か、民事訴訟しなければ、結論はでないのが基本原則の法律

また、コンプライアンス違反は、法令違反及び様々なグレー的なものも含めた倫理問題を含む用語である。
それに対して、法令違反がある。法的白黒をハッキリさせるためには、裁判所の判断が必要なのである。裁判所という、法的判断を司る機能(三権分立の、司法、立法、行政の中の司法権)が、我が国にある限り、それ以外のところが行う判断は、ある意味、ひとつの意見の集約に過ぎない、と言えるのかもしれない。

裁判所での判断が、我が国の最終的正式判断となる。通報者の権利回復などのためには、通報者本人が民事訴訟を提起しなければ、機能しない公益通報者保護法の闇と、内部通報した組織相手の民事裁判という、通報者にとっての長く厳しいイバラの道が前提の公益通報者保護法。総合的観点からして、ザル法と言わざるを得ない。

於 京都弁護士会