皆さん、お久しぶりでございます。
すっかり、ご無沙汰してしてしまいました。(^_^;)
先日、1月20日、青森家裁十和田支部に請願を致しました。
ただ、今回の請願は、面会交流事件ではなく、
離婚訴訟の親権の判断に関する部分の請願になるため、
「 裁判所による面会交流制度の運用を監視する会 」ではなく、
執筆者が行っている事業の「 さとう社会問題研究所 」の名前で、
執筆をお願いしました。
共同請願人として、私も署名をさせていただいています。
請願書の内容は以下の通りです。↓
http://s-spl.net/petition20150120.html
( 調査報告の不記載に対する疑義 さとう社会問題研究所HPより )
今回、小さなお子さんの母親の立場の方からご依頼をいただいたわけですが、
調査官調査の時に、調査官に口頭で伝えたり、
説明などをした経緯があるにもかかわらず、
調査報告書に記載されていなかったという訴えがありました。
しかも、その不記載の内容が、
子どもの健康状態に関することだったり、
子どもの親権者を判断するには必要不可欠な内容だったため、
裁判所にはもう一度検討してもらう必要があると考えたため、
請願をした次第です。
ところがですね・・・・
先日、この依頼者の方からお電話を頂きました。
その内容は、自分の弁護士から請願書を送ったことに関して
ひどく叱責を受けた・・・という内容でした。
話しによると、
この弁護士は裁判所から請願書の内容に関して、
「 裁判所のやり方に口を挟むような内容 」という説明を受けたようです。
その際に、請願人である私などの個人情報も聞いたようで、
「 ○○○○さん(私の氏名)という方は知り合いなんですか? 」などと、
依頼者を問い質したりもしたようでした。
今回、この離婚訴訟を担当した裁判官宛てに請願をしたわけではありません。
共同請願人に依頼者が名前を連ねてるわけでもありません。
勝手に個人情報を漏らすのは、裁判所の対応として如何なものでしょうか。
また、弁護士が自分の依頼人を叱責するものどうでしょうか。
自分の依頼人が、訴訟代理人である自分に、
なぜ一言も話をしなかったのか、自省する必要があるにしても、
何も叱責する必要はなかっただろうと思います。
日本国憲法第16条と、
請願について定めた請願法第6条には以下のように書かれてます。
「 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 」