西松建設の不正追及に新展開!虚偽の記者会見【5】 大分市の関与【20】 | 西松建設の不正を追う

西松建設の不正追及に新展開!虚偽の記者会見【5】 大分市の関与【20】

語り手の「やない ふみお」でございます。




2009年5月19日、ようやく西松建設 九州支店 浜崎伸介 建築課長と連絡が取れた。


先週末の回答は、どうなったのかと聞いたところ、「まだ社内協議継続中です」と応えた。

つまり、話し合いは一歩も前進しておらず結論が出せないという意味である。


それでは全く話にならない・・・・・・


大分市が西松建設を建築基準法違反で、摘発する用意があることを伝え、「裏金捻出手抜き欠陥マンション:パークサイドたかじょう1」の問題に対して、解決への進展がなければ、西松建設は倒産へと繋がる最悪の事態を招きかねないので、午前中に社内協議を行い回答するようにと連絡した。


しかし、午前中に浜崎伸介 建築課長の回答は無かった。


午後も4度ほど電話をしたが、浜崎伸介 建築課長とは全く連絡が取れなかった。

浜崎伸介 建築課長からの回答が無かった為、それまでの経過を大分市 土木建築部 安達明 次長に電話で連絡した。


大分市も西松建設の回答まちで、その回答の内容によっては、ただちに建築基準法違反を適用するつもりでいるのだが、西松建設がずるずると回答を引き延ばしている為、困っているところである。

夕方までに西松建設側より、問題解決に向けたいろよい返事が無ければ、建築基準法違反を適用する事に大分市 土木建築部 安達明 次長と「やないふみお」達は、同意した。


夕方、西松建設 九州支店 浜崎伸介 建築課長と連絡が取れた。

まだ結論は出ていないとの回答であった。


西松建設は事態がいかに切迫しているかと言う事を全く理解できていないようである。

いつになっても回答をださない、のんびりとしたやり取りをこれ以上続けることは行かないので、5月中に西松建設の違法行為に対して決着をつけ、6月中に西松建設を倒産へと導くつもりである。


これまで、西松建設は市役所を騙し、裁判所を騙し、警察を騙し、不正・違法の限りを尽くしてきた企業である。

その、不正・違法な行為が「やないふみお」達により明らかにされ、化けの皮がはがれた西松建設の実態が今回の一連の事件で、日本国中に知れ渡ったのである。


それでも、不正・違法な行為を止めようとしないどころか、「裏金捻出手抜き欠陥マンション:パークサイドたかじょう1」を買わされた被害者「やないふみお」達と、いまだに和解交渉をしようとしない悪徳企業である。


西松建設事件の影響で、民主党と自民党の世論調査がころころと変化し世間を騒がしているが、これからの展開次第では、解散総選挙までに二度三度と政界を揺るがす大事件が起きる可能性があります。


お楽しみに・・・・・




-------------構造スリット施工の続きにもどります。--------------------


「やないふみお」らは「裏金捻出手抜き欠陥マンション:パークサイドたかじょう1」を騙されて購入したのである。原告:西松建設が加害者であり、「やないふみお」が被害者である。


それを、巧妙な手口で加害者と被害者を入れ替え、これまで西松建設が被害者で「やないふみお」達が加害者であると、大分市、裁判所、警察や世間を騙してきたのである。

 

ここで、実際にはどうやって「裏金捻出手抜き欠陥マンション:パークサイドたかじょう1」が建設されたのか考えてみよう!


なぜ「裏金捻出手抜き欠陥マンション:パークサイドたかじょう1」が建設されたのか?


それは裏金を捻出するためである。

建築基準法違反の不正・違法工事を行わなければ裏金は捻出できない。 

つまり、原告西松建設は、大分市に構造スリットは入っていないのに入っているという虚偽の説明をしたのである。


それが「乙第15号証」である。


どう考えても「スリット工事」を原告西松建設が施工業者に指示したとは思えない。

スリットが入っていない状態で施工してしまうには、「スリット工事」の指示をしていない場合しか考えられない

のである。


「スリット工事」の指示をしていなければ、何の問題もなく770ヶ所のスリットが全くない建物が完成するだろう。

「スリット工事」の多くの問題に誰も気付かなくてもいいのである。スリット部材が余ることもないのである。

「スリット工事」を指示しないとは、最初からスリットを入れるつもりがないことを指す。


つまり、工事関係者に、工事現場では「スリット工事」を指示しない躯体施工図を渡すのである。

すると工事関係者は、工事現場では間違いなくスリットが入っていない状態で施工してしまうのである。

「スリット工事」そのものが最初からないのだから問題になる訳がない。

「スリット工事」の打合せが一切必要ないのである。


誰も気付かない訳である。


この方法以外に、スリットが入っていない状態で施工してしまうことは考えられない。

「スリット工事」を指示する、しないは、設計者が決定することである。

当然、諸富設計 一級建築士 事務所は施工図にスリット工事の指示が記入されていない事を知っている。

つまり、原告:西松建設と諸富設計 一級建築士 事務所が共謀して、構造スリット工事が指示されていない施工図を施工業者に渡したのである。


「スリット工事」の指示が形として最初に出るのは、構造図の中の軸組図であり、軸組図だけにしか出ない。

もちろん構造計算書を見れば一目瞭然である。


ところが、軸組図と構造計算書を見て「スリット工事」の意図を見抜ける者はごく限られている。

ほとんどの者は全く理解できない。


しかも軸組図と構造計算書は、ほとんど人の目に触れることがない。

ほとんどの人が理解できないから見ないし、仮に見ても理解されることはない。

理解できなければ、躯体施工図にどう記入されているのか、されていないのかも分らない。


軸組図から施工業者に渡す「現場用の施工図」を作成するのは西松建設である。

西松建設がスリットが入っていない「現場用の施工図」を施工業者に渡せば、スリットの入っていない建物が何の問題も無く完成するのである。  



「構造スリット」を入れないと、どの様なメリットがあり裏金捻出につながるのか?


それは「構造スリット」を入れると、

・工程が増える。つまり工期が延び工事に必要な延べ人数が増加するのである。

・加工に手間がかかり複雑になる。

・スリットを形成するための部材がふえる。 

のである。                                                              


つまり、金と手間がかかり工期が大幅にのびるのである。


施主にとっても、設計者にとっても、施工業者にとってもいいことは何もないのである。

だから「スリット工事」を指示しない裏金捻出手抜き欠陥工事が行われたのである                         


裏金を捻出する為に、この様な裏金捻出手抜き欠陥工事を平気で行うのが、西松建設なのであり、その被害者が「やない ふみお」達である。

西松建設は今も日本国中で同様の工事を行ない、裏金を捻出していると思われるのである。


だからこそ、この不正・違法な行為を続ける西松建設と「やない ふみお」達は戦っているのである。



-----------続きは明日--------------------------