法テラスはどんな支援をしてくれるの?その2
前回は、法テラスを利用した場合下記の支援を受けられる
ことについて解説しました。
・相談は無料で受けられる。
・実際に仕事をしてもらった場合は立て替えてもらっ
て後で返す。
今回は「立替」について分割払いできることについてのメリットを解説
したいと思います
初回は
「法テラスではお金がないけど法的トラブルを解決したい」
というタイトルでした。
そうなんです。現在お金がなくても分割して支払うことによりトラブル
を解決することができるのです
結局お金を借りてるじゃんと思うかもしれませんが、月々の返済額は
なんと3000円~1万円程度です
支払い開始は、援助のお申し込みからだいたい2か月程度後から
になります。
しかも金利がかかりません
さらに、特別の事情がある場合には法テラスに返すお金が免除又は
猶予されます
そして、生活保護を受けている場合は法テラスに返すお金が免除さ
れます
ただし、注意点として、生活保護を受けている人以外は破産等の裁
判所に予納金が必要な案件の場合、立替をしてくれません
ですが、LSP司法書士事務所 なら心配いりません
当事務所では破産の申し立てをする場合、一定期間借金を支払うの
を止めてその期間に借金の返済していた分のお金を予納金の積み立
てに回すことができます
以上のことから当事務所なら今現在お金がなくてもトラブルを解決できる
のです
※借金の支払いを止めるのは法的手続きを取ることが絶対条件です
例 ・任意整理 ・個人再生 ・破産
上記手続きについては別の機会に解説します。
さっそく相談だという方は下記電話番号又はHPの
相談申込からお申し込み下さい。
当事務所では生活保護申請の同行(無料)もしており
ますので合わせてご相談ください。
※生活保護の不正受給を助長するものではありません
お問い合わせ・相談のお申込みは
電話番号042-766-2955
法テラスはどんな支援をしてくれるの?
前回は資力要件をご紹介しました
今回は法テラスによってどのような支援を受けることができるのか
を解説したいと思います
大まかに分けて以下の内容の支援が受けられます。
・費用の立替
・費用の支給
費用の立替は法律家への報酬と切手や交通費等の実費を依頼者
に代わって法テラスが立て替えておくものです。
「立替」のなで後日法テラスに分割で返す必要がありますます。
しかし、生活保護を受給している方は返さなくてもいい場合があります。
費用の支給は法律相談をしたときにその報酬を、法律家に対して支払っ
てくれます。
これは「支給」なので法テラスに返す必要はありません。
ちなみに同一の悩み(事件)で3回まで利用することができます。
簡単に説明すると
・相談は無料で受けられる。
・実際に仕事をしてもらった場合は立て替えてもらっ
て後で返す。
相談が無料になるだけなら無料法律相談会
と同じじゃないか
っと思ったかたも多いと思いますがそうではありません
なぜなら一括で返すのではなく分割で返すことがで
きるからです。
ここまで読んでとりあえず「相談してみるか」と思った
かたがいらっしゃいましたら下記電話又はHPの
「相談申込」よりお申し込みください。
電話番号042-766-2955
次回は「そうではない」理由を書きます。
お金はないけど法的なトラブルを解決したい!その2
先日は法テラスの簡単な紹介をいたしました。
今回は、法テラス利用にあたっての資力要件を解説いたします。
前回もご紹介しましたが、法テラスは「お金が無い場合でも
法的なサービスを平等に受けられるようにしよう」という
ものなのです。
お金持ちでもこのサービスを受けらることができる
とすると、なんか違和感を感じませんか?
そこで、法テラスを利用するためには一定の資力要件を設け
ているのです。
簡単にいうとこの基準を超えるお金のある人は利用できません
ということなのです。逆にいうならこの基準以下の方は法テラスが
支援しますということです。
収入の要件
人数 | 手取月収額の基準 注1 | 家賃又は住宅ローンを負担している場合に 加算できる限度額 注2 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
- 注1:東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
- 注2:申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。
資産の要件
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)が、不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を要する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
人数 | 資産合計額の基準 注1 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
注1:3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
以上が法テラスのHPから抜粋した内容です。
これだけだとなんだかよくわからないという人もいますよね
なので、いくつか例を挙げてみたいとおもいます
例えば、神奈川県の伊勢原市にマイホームを建てて住んでいる3人家族の
Aさんの場合
夫婦合わせた手取りの月収が27万6100円まで。
住宅ローンは6万6000円まで手取り月収にプラスすることができます。
貯金額等の資産は270万円まで。(自宅は資産に含まれません)
ですので、実質月の手取り収入が34万2100円までなら法テラスの
支援を受けることができます。
年収に換算すると410万5200円まで法テラスの支
援を受けることができます
次の例は、神奈川県の相模原市の賃貸アパートに1人で暮らしている
Bさんの場合(相模原市は生活保護1級地)
手取りの月収が20万200円まで。
家賃は4万1000円まで手取り月収入にプラスすることができます。
貯金等の資産は180万円まで。
ですので月の手取り収入が24万1200円までなら法テラスの支援を受
けることができます。
年収に換算すると289万4400円まで法テラスの支
援を受けることができます
Aさんは手取り月収が34万2100円までの場合
Bさんは手取り月収が24万1200円までの場合
法テラスの支援が受けれることになります
どうですか結構多くの人が法テラスの支援を受けれると
思いませんか
LSP司法書士事務所では法テラスを積極的に活用しています。
さっそく相談だという方は下記電話番号又はHPの
相談申込からお申し込み下さい。
お問い合わせ・相談のお申込みは
電話番号042-766-2955
自分の住んでいるところがどの1級地かわからない場合は下記
のページでご確認できます
http://www.lsp-shiho.com/ hinkonshien.html
次回は法テラスの支援の内容について解説しようと思います。
お金はないけど法的なトラブルを解決したい!
お金はないけど法的なトラブルを解決したい
そんなときみなさんならどうします
①何もしないで泣き寝入りする
②知り合いに相談する
③市役所の無料法律相談会を利用する
だいたい①と②を利用すると思います。
③を利用した場合なんとかなりそうな気もしますね・・・
しかし、無料なのは相談の部分だけです。手続きや、
実際に行動してもらうにはお金が掛かります
上記の方法では解決にならない場合が多いかと思い
ます。
そこで法テラスを利用するのです
法テラスとは総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日
に設立された法務省所管の公的な法人。それが、
日本司法支援センター(愛称:法テラス)です。
簡単に言ってしまうと、「お金が無い場合でも法的なサ
ービスを平等に受けられるようにしよう」というものなの
です。
そして法テラスを利用するためには、法テラスに直接電話する
方法と、法テラスと契約している法律家に直接依頼する方法
があります。
法テラスと契約できる法律家は、司法書士と弁護士だけです。
そしてLSP司法書士事務所は契約司法書士です
当事務所ではお金がない場合でも法的サービスが
受けられるのです
さっそく相談だという方は下記電話番号又はHPの
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電話番号042-766-2955
次回は資力要件等もう少し詳しく解説したいと思います。
LSP司法書士事務所のHPを開設しました。
LSP司法書士事務所 を開設致しました。
当事務所では下記の業務を行っております。
・成年後見
・相続トータルサポート
・遺産整理、遺産調査
・事業承継
・遺言
・シニアライフプランの作成
・ファイナンシャルプランの作成
・債務整理
・破産
・再生支援(生活を継続できるようにサポート致します)
・各種法律相談
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