一か月ぶりに、その1の続きを書く。

障害者を区分して支援する時代から、
障害の有無にかかわらず、すべての人が人格と個性を尊重される「共生社会」の実現を目指す、そういう時代に変わった、という。

WAM NET という、「福祉・保険・医療の総合情報サイト」によると、
障害者福祉制度は、以下のような概要である。

-------------

 障害者福祉制度は、2003(平成15)年4月の「支援費制度」の導入により、従来の「措置制度」から大きく転換されました。措置制度では行政がサービスの利用先や内容などを決めていましたが、支援費制度では障害のある方の自己決定に基づきサービスの利用ができるようになりました。しかし、導入後には、サービス利用者数の増大や財源問題、障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)間の格差、サービス水準の地域間格差など、新たな課題が生じてきました。

 これらの課題を解消するため、2005(平成17)年11月に「障害者自立支援法」が公布されました。新しい法律では、これまで障害種別ごとに異なっていたサービス体系を一元化するとともに、障害の状態を示す全国共通の尺度として「障害支援区分」が導入され、支給決定のプロセスの明確化・透明化が図られました。また、安定的な財源確保のために、国が費用の2分の1を義務的に負担する仕組みや、サービス量に応じた定率の利用者負担が導入されました。

 同制度については施行後も検討が行われ、特に利用者負担については、軽減策が講じられてきました。そして、2010(平成22)年の法律改正では、利用者負担が抜本的に見直され、これまでの利用量に応じた1割を上限とした定率負担から、負担能力に応じたもの(応能負担)になり、2012(平成24)年4月から実施されています。

 2012(平成24)年6月には「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が公布され、この法律により2013(平成25)年4月に「障害者自立支援法」は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」となり、障害者の範囲に難病等が追加されるほか、障害者に対する支援の拡充などの改正が行われました。 

-------------

つまり、障害者は、行政からの支援「措置」に頼るのではなく、

「自己決定」によって、
事業者の用意した支援サービスを選ぶ、ということになっている。

では、支援サービスには何があるか。
上記 WAN NET で、富山県の障害福祉サービス事業所の「集計」をみると、

  居宅介護 103
  重度訪問介護 100
  行動援護 7
  同行援護 40
  療養介護 3
  生活介護 78
  短期入所 76
  施設入所支援 27
  共同生活援助 55
  宿泊型自立訓練 2
  自立訓練(機能訓練) 2
  自立訓練(生活訓練) 13
  就労移行支援(一般型) 29
  就労継続支援(A型) 48
  就労継続支援(B型) 89
  計画相談支援 72
  地域移行支援 33
  地域定着支援 31

重複も多かろうが、合計808事業者が指定されている。
(いずれも「休止中」を含む、事業所の「指定」数で、「従たる事業所」や「共同生活住居」の数は含まない)

おおざっぱに、上の方は「日常生活」支援、下の方は「社会生活」支援であろう。

そして、障害者が、「人格」と「個性」を尊重されていると感じるには、「社会生活」のほうに大きな比重があるように思う。

誰にとってであれ、「誰かの役に立っている」という実感は、生きがいである。
障害者であれば、誰かの援助を必要とする場面も多いだろうし、
なお「誰かの役に立つ」ということには敏感なのではなかろうか。

仕事や地域活動に、障害者の参加を。

簡単に言えば、これが、行政の障害者福祉制度の基本的な考え方であり、
また、現代社会が障害者に求めるものでもあろうかと思う。

(続く)



(写真は本文と関係ありません)

サラダと甘海老