渕上税理士の「ゼイキン何でもドットコム」http://www.zeikin-nandemo.com/

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銀行員時代、お客様から必ずといっていいほど返ってくる言葉がありました。
「顧問税理士の先生に相談します。」
私は、この言葉にあこがれて税理士を目指すことにしたのです。税理士になった今も、この言葉を胸に、信頼される税理士を心がけております。

会計事務所で15年間勤務し、昨年独立開業いたしました。



最近の顧客ニーズは、多様化する一方で、税理士だけでは対応できない相談が増えています。



社労士、司法書士、行政書士、弁護士など、専門家の方々との提携を進めている最中です。


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 信託協会が10日に発表した平成27年3月末の信託の受託概況によりますと、
平成26年度の遺言代用信託の新規受託件数が4万1048件あり、
平成22年度からの累計で10万4645件と10万件を超えました。

遺言代用信託とは、委託者が、自分の生存中は自分を受益者とし、死亡後は自分の子・配偶者などを受益者とするといった形で設定する信託のこと。
信託の財産管理機能を活かし顧客のニーズに合った制度設計ができる遺言代用信託は、平成24年度(1万7926件)以降、25年度(4万5559件)と急増しています。
 
遺言信託は、
遺言の作成の助言、保管や遺言の執行などをパッケージ化したサービスです。あくまでも相続は遺言書をベースとして行われます。

これに対し、遺言代用信託は、
遺言の代わりに契約を結びお金を管理するというサービスです。本人(委託者)と信託銀行(受託社)が信託契約を締結し、金銭を信託します。信託銀行は本人(委託者)が死亡した場合に、指定した人(受益者)に指定した方法で指定した金額のお金を渡すという仕組みです。

例えば、相続時の一時金(納税資金や葬儀費用など)として1000万円を受益者に渡しておき、残りは毎月20万円ずつを年金形式で渡していくといった方法も採用できます。

ただし、遺言代用信託によって信託された資金については相続税の課税対象となります。