まだ競馬が好きだったころに印象に残ったレースを
YouTubeで探してたら結構アップされてるものですね。


好きなレースをブログでも紹介していきたいと思います。

今回紹介するのは、サイレンススズカの新馬戦です。

当時この新馬戦を見たときに伝説の始まりを目撃したようで
胸の高鳴りを抑えられなかったのを覚えています。

鞍上の上村騎手はただ捕まってるだけっていう異次元の強さでした。


◆年金額◆

老齢基礎年金額(480月:満額の場合)=780,900×改定率

保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次に掲げる月数を合算した月数(480月を限度)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。



◆算定乗率のまとめ◆
年金の専門家 早川健太のI LOVE ME blog-国年 算定乗率のまとめ

免除期間がどれだけ年金額に反映されるのかをまとめたものです。

分母に8をもってくると分かりやすくなります。

納付済みは8分の8、4分の1免除は8分の7と分子を減らしていくと反映する年金額になります。

通常は2分の1や4分の3と表記されることが多いのですが、分母が変わると分かりづらくなるので分母を8にして分子を減らしていって、後は約分するだけと考えたほうが覚えやすくなると思います。


◆限度額とは◆

年金の専門家 早川健太のI LOVE ME blog-国年 限度額超え


老齢基礎年金の満額は480月ですが、それはすべてが納付済み月数だった場合の話で、途中で免除期間があると年金額としては満額に到達できないので480月を超えた分は上記の表の通りに年金額に反映されます。


◆支給の繰上げ◆
(条文)
 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の請求をすることができる。

 ただし、その者が、その請求があった日の前日において、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。


(1)支給開始の時期

全部の支給繰上げの請求があったときは、その請求があった日に受給権が発生する。実際に年金が支払われるのは翌月される。


(2)年金額の減額

繰上げ請求をすると1月あたり0.5%減額され、繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。


(3)繰上げ支給を受けた者の取扱い

1.障害基礎年金は支給されない
2.寡婦年金は支給されない
3.国民年金の任意加入被保険者となることはできない


付加年金は支給繰上げの老齢基礎年金と同時に繰上げられ、減額率も準用される。

任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

昭和16年4月1日以前以前に生まれた者については、国民年金の被保険者であるときは支給繰上げの請求することはできない。

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【過去問チェック】

(19‐7)
 学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては、国庫はその2分の1を負担する。

 × 学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に反映されないため国庫負担が行われることはない。

(19‐7)
 保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。

 × 8分の7に相当する月数が年金額に反映される。


(19‐8)
 国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求することはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。

 ○ 正しい


(18‐8)
 60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。

 × 任意加入被保険者は、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができない。

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◆昭和36年4月1日前の期間(旧国民年金法がなかった期間)◆

1.厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間がある者であって、昭和36年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるもの(通算対象期間)に限る。

2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合における厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日前の期間に係るもの(1年以上のもの又は昭和61年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるものに限る)

3.共済組合の組合期間(昭和36年4月1日をはさんで引き続き共済年金に加入していた場合であって、その期間が1年以上であるもの(通算対象期間)に限る)




◆昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間(旧国民年金法の期間)◆

1.国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間

2.国民年金の任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間

3.厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち次の期間

a 20歳前の期間及び60歳以後の期間
b 脱退手当金の計算の基礎となった期間(昭和61年4月1日前までに脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る)


4.共済組合の組合員期間のうち次の期間

a 20歳前の期間及び60歳以後の期間
b 退職年金又は減額退職年金の年金額の計算の基礎となった期間(昭和61年3月31日において退職年金又は減額退職年金の受給権を有する者であって、同日においてその受給権者が65歳に達していないものに限る)

5.昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)

6.日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

7.昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る)が日本国内に住所を有していた期間のうち国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)

8.7に掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)



◆昭和61年4月1日以後の期間(新国民年金法の施行日以後)◆

1.国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間

・平成3年3月31日までの学生であった期間
・在留邦人であった期間

2.第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳前の期間及び60歳以後の期間


◆受給資格期間短縮の特例◆

(1)昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例
(条文)
 昭和5年4月1日以前に生まれた者であって、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。

$年金の専門家 早川健太のI LOVE ME blog-国年 公的年金を合わせた期間の特例.


(2)被用者年金各法の期間を有する者の特例
(条文)
 昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。

$年金の専門家 早川健太のI LOVE ME blog-国年 被用者年金各法の加入期間の特例.


(3)厚生年金保険の中高齢者の特例
(条文)
 昭和26年4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの。

1.男子は40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じた次に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)

2.35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者(船員・坑内員)又は船員任意継続被保険者としての被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)

$年金の専門家 早川健太のI LOVE ME blog-年 40歳以後の厚年、3種被保険者期間の特例

(4)厚生年金保険の第3種被保険者であった期間の特例

第3種被保険者の被保険者期間については、次のような特例が設けられている。

・昭和61年3月31日までの被保険者期間は実期間の3分の4倍

・昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は実期間の5分の6倍


3分の4倍又は5分の6倍を乗じて得た被保険者期間の特例は、被保険者期間(受給資格期間)の計算の特例であり、年金額を計算するときは、実期間で計算する。



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【過去問チェック】

(16‐4)
 被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。

 ○ 正しい


(16‐4)
 昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。

 × 昭和5年1月1日に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が24年以上で受給要件を満たせます。


(22‐4)
 昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格を満たしたものとして取り扱われる。

 × 受給資格短縮の特例の対象となるのは、昭和15年4月1日ではなく昭和5年4月1日以前に生まれた者である。


(21‐9)
 昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

 ○ 正しい


(19‐8)
 昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者以外のものであることとする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

 ○ 正しい

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いつもブログをご覧いただきありがとうございます。




私、早川健太から皆様に重大なお知らせがあります。











本日を持ちまして一推しを

HKT48チームH 指原莉乃から

SKE48チームS 須田亜香里へ

変更いたします。


いわゆる推し変というやつです。



かなり迷っていたのですが、
気持ちの変化を抑えることできませんでした。


推しランキング

1位 須田亜香里

になったのに伴いまして


2位 松村香織(SKE研究生)


が昇格。


3位 指原莉乃

へと変更となったこともご報告させていただきます。



今後は須田推しということで活動させていただくのでよろしくお願いします。

春のクラシックへ向けて前哨戦が始まっています。

そこでいつも迷うのは若い馬は経験がないだけに

ダービー、オークスでの距離適性はどうなんだ!?

ていう問題です。



距離の問題については、皐月賞組はダービーでも問題なく距離はこなすでしょうが、桜花賞組については距離不安は拭いきれません。
牝馬はオークスまではマイルまでしか使っていない馬が多いので2400メートルは未知の領域です。

桜花賞を楽勝したキョウエイマーチという馬がいましたが、オークスではまったくでした。
その後はスプリント~マイルで活躍したことを考えるとやはり距離適性が出たんだと思います。

反面、桜花賞を勝ったファイトガリバーという馬は父ダイナガリバーは有馬記念を勝つなど長距離適性十分ですが、近親に超短距離系ニホンピロウイナーがいたことでオークスでは評価を下げていました。

しかし、展開がスローに流れたことと成貴さんがスタート直後から最後方待機で直線に賭けたことでエアグルーブの2着へと持ってきました。

3歳牝馬はマイルまでしか経験がない馬が結構いるので、どの馬も距離適性に不安を抱えています。

だから必然的にペースが遅くなる。

遅くなるから距離がなんとか持つって感じですよね。



というわけで、オークスの距離適性は未知すぎるので走ってみなきゃ分からないっていうのが結論ですが、桜花賞好走組のオークスでの評価は直結はしないのはたしかです。


そこらへんを踏まえて大外からエアグルーブを猛追するファイトガリバーと成貴さんをどうぞ。

◆支給要件◆
(条文)
 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。

 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間(以下「受給資格期間」という)が25年に満たないときは、この限りでない。


65歳に達したときに保険料納付済期間、免除期間、学生特例、30歳未満の保険料納付猶予制度を合算して25年以上あって初めて老齢基礎年金の受給権が発生します。


もし65歳のときに25年の受給要件を満たせないときは、この後に出てくる合算対象期間を含めて25年を満たす必要があります。


◆保険料納付済期間◆

1.第1号被保険者期間のうち保険料を納付した期間(任意加入被保険者期間、滞納処分により徴収された保険料に係る期間を含む)

2.第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間

3.第3号被保険者期間

4.昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済み期間であった期間に係るもの

5.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間、共済組合の組合員期間のうち20歳以上60歳未満の期間


◆保険料免除期間◆

1.第1号被保険者期間のうち、法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により保険料を納付することを要しないものとされた期間

2.第1号被保険者期間のうち、申請4分の3免除、申請半額免除又は申請4分の1免除の規定により保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた期間

3.昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間のうち、保険料免除期間であった期間に係るもの
うぁーー゚(゚´Д`゚)゚

1着3着やんかぁガーン

タマモベストプレイは来たんだけどなぁ。


1番人気のリグヴェーダはしんがり負けですか。

今日は解説の細江さんも言ってましたが、
+12キロという体重以上に体が緩く見えました。

あれだけ緩いと反応もできないですよね。

やっぱり京成杯のカラ輸送は3歳馬にはきついんでしょう。



反面、2着に入ったマズルファイヤーは-10キロでしたが、
超大型馬なのでこれぐらい減ってもうまく絞れたって感じで
ゲート開いてからの反応もよく前に行けました。


う~ん・・・(-.-;)

本命のタマモベストプレイが抜け出したときは
今回こそ当たったと思ったんだけどなぁ。


マズルファイヤーの前走の大勝は展開に恵まれただけとはいえ
抑えぐらいにはしておくべきでした。



というわけで、8頭立なのに外れました(´;ω;`)


いつになったら当たるんだ・・・

来週は共同通信杯です。


峯岸みなみの問題について、スッキリやサンジャポでテリー伊藤さんが非常に厳しい見解を示しています。

子兎道場という番組で峯岸とテリーさんの二人で司会をしていることもあり、昨日も電話したそうです。

テリーさんの見解としては

「AKBを続けたいって言ってるけど、それはファンが決めること。」

という厳しい意見を述べています。


総監督である高橋みなみに対しても峯岸を擁護するコメントをしていることに対して、

「ファンが決めることであって、そんなこと言える立場なのか。」

と苦言を呈しています。


総監督という役職につくと運営としての立場もあるので、メンバーの不祥事に対しても叩かれるのですね。

本当にAKBの総監督って大変な仕事です。



テリーさんの峯岸に対する今後の進退はファンが決めることという発言は、スッキリの中で小林幸子の事件のときも同じことを言っていました。


ファンあっての芸能人なんだから決定権はファンが握っているという見方です。


このファンが主体であるという発想は一見もっともらしく聞こえるし、理解できる部分もあるのですが僕は反対です。



これは上場している会社にも同じことが言えます。


株主が主体としてあって、会社はその下にあるという発想です。

もちろん株主が不信任決議をすることで役員を辞めさせることができるので仕組みとしてはたしかにそうです。


僕が言いたいのは現実的な仕組みの話ではなくて、考え方の問題で株主はあくまで会社のサポーターだと思うのです。


経営者は、こういう会社にしていきたい、と株主に訴えて、顧客に対してよりよいものを提供していく。

それを見てもなお会社に未来がないと思えばさっさと株を売るべきです。

改善してほしいことを訴えるのはいいとしても、会社の未来に希望が持てないならうだうだ文句を言ってないで売ればいいんです。




以前NMB48のメンバーが謹慎処分を受けたときに、メンバーの復帰を問う信任投票がありました。

結果的に賛成多数で復帰することが決まりました。

この投票スタイルでの復帰を見て、

それぐらい自分で決めてくれ

と思いました。


不祥事を起こしたメンバーを簡単に復帰させるようなNMBのやり方に納得がいかないというのであれば、CDを買わないという態度で不信任を示せばいいのです。

経営者は、よりよい会社にしていくことを考えていればいいんです。

結果は、おのずとファンがくだすのですから。


ファンのことも大切ですが、ファン以前にメンバーがもっとも大切です。

そういう意味では、今回の総監督高橋みなみがとった行動は、あるべき姿だったと思います。


AKBグループには総選挙があります。

総選挙までに研究生としてどのような活動を示せるか、

今後の峯岸みなみに期待しています。
◆支払いの調整◆

支払い調整には内払と充当があります。

ここは条文などで読むより要点だけ抑えたほうが分かりやすいと思います。


<過払分の支払調整>

同一人に対して支払う保険給付の支払調整



<返還金債権に係る債務の弁済>

死亡した年金給付の受給権者に対する過誤払分をその遺族が受ける死亡に関する保険給付で調整すること

この違いだけをよく注意して問題を解いてください。




◆不正利得の徴収◆
(条文)
 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。


◆受給権の保護◆
 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
 ただし、次の場合は、この限りではない。

a 年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合(独立行政邦人福祉医療機構による小口資金の貸付)

b 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合


◆公課の禁止◆
(条文)
 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

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【過去問チェック】

(20‐1)
 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。

 ○ 正しい



(19‐8)
 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合で、当該弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 ○ 正しい


(19‐6)
 給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはできない。また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。

 × 給付を受ける権利は、いかなる場合であっても譲り渡すことはできない。


(21‐4)
 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。

 ○ 正しい


(18‐6)
 受給権者が、正当な理由がなくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払いを停止することができる。

 × 年金給付の一部を差し止めることができる。

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う~ん・・・(-.-;)

なんだこの決め手に欠けるメンバーは。


どの馬も過去のレースを見ると
超スローでの前残りだったり、
内枠が有利の馬場でインをすくったとか、
欠点を探せばいくらでもあるメンバー構成。


そんな中で良血馬のリグヴェーダが人気になっています。

新馬戦を見ましたが中団待機からうまく直線抜け出しての1着。

折り合いも抜群で余力を残しての勝ち方でした。

しかし、相手関係に恵まれただけと見ることもできます。

まだ1戦しか走っていないのに血統的な魅力だけで1番人気というのは、どうも好きになれません。

底を見せてない走りとみるか、
相手関係に恵まれただけとみるか。

僕は前走は相手に恵まれただけで
今回はちょっと人気になりすぎてる気がします。



予想です。


◎タマモベストプレイです。

前走のシンザン記念は京都の内側が極端に伸びる日でした。

1枠のエイシントップが内枠の利を生かして逃げきったのもうなづけます。

内側有利という点でいうと、タマモベストプレイも内枠でずっと待機しての3着は評価を下げることになります。

極端に伸びる内側にいたのに3着はどうなんだと。


ただこの点については調教師の南井さんが、
スタートが遅れたことによって押して好位にいったためラストに伸びを欠いたことを挙げています。

また朝日杯FS除外により年明けのシンザン記念を使ったため
2か月ぶりの実戦となってしまったことも敗因といえます。

調教の動きもよかったことから
前走からの上積みも込みで本命にしました。



○インパラドールです。

前走の萩ステークスは1枠を生かしてロスなく走り
内側有利の馬場を生かしただけと見ることができるのもたしかです。

相手関係にも恵まれていたいえばそれまですが、
それでもジョッキーが追い始めてから
一気に加速した伸び脚は好きですね。


▲バッドボーイ。

前走のラジオNIKKEI杯2歳ステークスは
2000メートルのレースで1000メートル通過ラップが
66秒という超スローの展開で逃げての2着。


これこそ単純に展開に恵まれただけやろ!

てなわけですが、相手関係はそこそこ強いメンバーでした。

66秒まで遅くなってしまうと単なる前残りではなく
ラストの瞬発力勝負になってしまいます。

並んだら抜かせない勝負根性を見せて
差し返してきたあたりも評価しました。

今回もそんなに前に行く馬がいないので逃げるかもしれないですね。

ただ控える競馬もできるようなので無理はしないと思います。



△ラストインパクトあたりは抑えにしておきます。


買い目です。

馬連で3番タマモベストプレイからの流しで

1‐3
3‐8
3‐9


リグヴェーダが来たら終わりです。

現時点で1番人気のリグヴェーダが4倍弱ぐらいですし、
すべての馬に決め手が欠けるので馬券は買いたくないレースですね。


でもたまには勝ちたい\(*⌒0⌒)♪


修正:インパラドールが出走取消のため7番アドマイヤドバイに代えます。

3‐7での3点です。