◆昭和36年4月1日前の期間(旧国民年金法がなかった期間)◆1.厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間がある者であって、昭和36年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるもの(通算対象期間)に限る。
2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合における厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日前の期間に係るもの(1年以上のもの又は昭和61年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるものに限る)
3.共済組合の組合期間(昭和36年4月1日をはさんで引き続き共済年金に加入していた場合であって、その期間が1年以上であるもの(通算対象期間)に限る)
◆昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間(旧国民年金法の期間)◆1.国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間
2.国民年金の任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間
3.厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち次の期間
a 20歳前の期間及び60歳以後の期間
b 脱退手当金の計算の基礎となった期間(昭和61年4月1日前までに脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る)
4.共済組合の組合員期間のうち次の期間
a 20歳前の期間及び60歳以後の期間
b 退職年金又は減額退職年金の年金額の計算の基礎となった期間(昭和61年3月31日において退職年金又は減額退職年金の受給権を有する者であって、同日においてその受給権者が65歳に達していないものに限る)
5.昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)
6.日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
7.昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る)が日本国内に住所を有していた期間のうち国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
8.7に掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
◆昭和61年4月1日以後の期間(新国民年金法の施行日以後)◆1.国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
・平成3年3月31日までの学生であった期間
・在留邦人であった期間
2.第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳前の期間及び60歳以後の期間
◆受給資格期間短縮の特例◆(1)昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例(条文)
昭和5年4月1日以前に生まれた者であって、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。
(2)被用者年金各法の期間を有する者の特例(条文)
昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。
(3)厚生年金保険の中高齢者の特例(条文)
昭和26年4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.男子は40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じた次に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)
2.35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者(船員・坑内員)又は船員任意継続被保険者としての被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない)
(4)厚生年金保険の第3種被保険者であった期間の特例第3種被保険者の被保険者期間については、次のような特例が設けられている。
・昭和61年3月31日までの被保険者期間は実期間の3分の4倍
・昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は実期間の5分の6倍
3分の4倍又は5分の6倍を乗じて得た被保険者期間の特例は、被保険者期間(受給資格期間)の計算の特例であり、年金額を計算するときは、実期間で計算する。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
【過去問チェック】(16‐4)
被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。
○ 正しい
(16‐4)
昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。
× 昭和5年1月1日に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が24年以上で受給要件を満たせます。
(22‐4)
昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金の受給資格を満たしたものとして取り扱われる。
× 受給資格短縮の特例の対象となるのは、昭和15年4月1日ではなく昭和5年4月1日以前に生まれた者である。
(21‐9)
昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
○ 正しい
(19‐8)
昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者以外のものであることとする。)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
○ 正しい
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲