ここでよくある疑問を整理しておきたいと思います。
寡婦年金、死亡一時金はそれぞれはたいして難しくないのですが、これに後から出てくる中高齢寡婦加算とか、経過的加算とか出てくるうちにわけがわからなくなってしまいます。
そこでまずは寡婦年金と死亡一時金を整理しましょう。
まず寡婦年金も死亡一時金も掛け捨て防止の制度だということです。
1号被保険者期間が一定以上あるのに老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることができずに死亡してしまったことを想定しています。
寡婦年金は、納付済期間+免除期間だけで25年以上といっています。
2号期間、3号期間を含めないで25年というだからかなり高いハードルです。
反面、死亡一時金は納付済+免除期間で36月でいいというのだから支給要件はかなり違います。
もちろん年金額も寡婦年金が1号期間の年金額の4分の3、死亡一時金は一時金で12万~32万ですから大きな違いがあります。
そこで疑問が生じます。
寡婦年金の併給調整です。
・寡婦年金と死亡一時金は選択
・寡婦年金と遺族基礎年金は選択
寡婦年金と死亡一時金は、基本は寡婦年金のほうを選びますよね。
1号期間の4分の3に相当する額が支給されるわけですから。
かたや死亡一時金は一時金でもらって終わりです。
ではどういう場合で死亡一時金を選択するかというと、65歳直前で寡婦年金の対象になったときです。
寡婦年金は60歳から65歳までの期間限定であるためです。
寡婦年金と遺族基礎年金が同時にもらえるときは遺族基礎年金を選んだほうが得です。
ただ遺族基礎年金の受給要件が「子のある妻又は子」で子供が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあることとしているので、子供のが18歳未満で妻が60歳以上であるというのはあまり多くはないと思います。
これは60歳以上で受給権が重複しているケースであって、遺族基礎年金を18歳に達する日以後最初の3月31日までの間受給して、60歳から寡婦年金の支給を受けることは問題なく可能です。
寡婦年金が夫の死亡当時生計維持関係にあった妻限定ですが、死亡一時金は死亡当時、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹まで受給対象者になる点も抑えてください。
このように1号の独自給付というくくりでは同じ寡婦年金と死亡一時金も細かいところは結構違うので過去問などを中心に問題に慣れておいてください。
寡婦年金、死亡一時金はそれぞれはたいして難しくないのですが、これに後から出てくる中高齢寡婦加算とか、経過的加算とか出てくるうちにわけがわからなくなってしまいます。
そこでまずは寡婦年金と死亡一時金を整理しましょう。
まず寡婦年金も死亡一時金も掛け捨て防止の制度だということです。
1号被保険者期間が一定以上あるのに老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることができずに死亡してしまったことを想定しています。
寡婦年金は、納付済期間+免除期間だけで25年以上といっています。
2号期間、3号期間を含めないで25年というだからかなり高いハードルです。
反面、死亡一時金は納付済+免除期間で36月でいいというのだから支給要件はかなり違います。
もちろん年金額も寡婦年金が1号期間の年金額の4分の3、死亡一時金は一時金で12万~32万ですから大きな違いがあります。
そこで疑問が生じます。
寡婦年金の併給調整です。
・寡婦年金と死亡一時金は選択
・寡婦年金と遺族基礎年金は選択
寡婦年金と死亡一時金は、基本は寡婦年金のほうを選びますよね。
1号期間の4分の3に相当する額が支給されるわけですから。
かたや死亡一時金は一時金でもらって終わりです。
ではどういう場合で死亡一時金を選択するかというと、65歳直前で寡婦年金の対象になったときです。
寡婦年金は60歳から65歳までの期間限定であるためです。
寡婦年金と遺族基礎年金が同時にもらえるときは遺族基礎年金を選んだほうが得です。
ただ遺族基礎年金の受給要件が「子のある妻又は子」で子供が18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあることとしているので、子供のが18歳未満で妻が60歳以上であるというのはあまり多くはないと思います。
これは60歳以上で受給権が重複しているケースであって、遺族基礎年金を18歳に達する日以後最初の3月31日までの間受給して、60歳から寡婦年金の支給を受けることは問題なく可能です。
寡婦年金が夫の死亡当時生計維持関係にあった妻限定ですが、死亡一時金は死亡当時、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹まで受給対象者になる点も抑えてください。
このように1号の独自給付というくくりでは同じ寡婦年金と死亡一時金も細かいところは結構違うので過去問などを中心に問題に慣れておいてください。