2007年4月以降に離婚する夫婦は、
夫が過去の婚姻期間中に払った保険料に相当する
厚生年金を夫婦で分割できるようになります
離婚率がここ数年下がっているのは、
この実施を待って離婚するという夫婦・・・
いや離婚を切り出そうとしている妻が多いのでは・・・
という予想がされていますね。
夫にとっては、戦々恐々の心境ではないでしょうか
妻のご機嫌を損ねないようにするには・・・という
夫同士の話が聞こえてきそうですね
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分割の割合は、
当事者間で話し合うのが基本スタイルですが
結論が出なければ裁判所が決めることになります。
妻がずっと第3号被保険者だった場合
最大で夫の年金の半分まで
共働きだった場合
夫と妻の厚生年金の多い方から少ない方に、
最大で二人の取り分が同じになるまでの
分割が可能
※基礎年金は分割の対象にならず、
各自が自分名義の年金を受け取ることとなります。
もうひとつ、 この制度とは別の仕組みが
08年4月から始まります。
離婚する場合、妻が第3号被保険者の期間分について
夫の厚生年金の半分を
自動的に妻の取り分とするという内容。
夫婦間の合意や裁判所の手続きは必要なく、
妻が請求するだけで分割を受けられるのです!
(2分の1以外の割合での分割は認められません)
しかし、適用されるのは
08年4月以降の婚姻期間分だけなので
すでに中高年になっている夫婦には
さほど影響がないですが
これから熟年を迎えるご夫婦には大きな問題です。
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会社員の夫と離婚したいが、
自分は年金をいくらもらえるのかしら・・・・
そんな声に答えて
来年4月から離婚時の厚生年金の分割が始まるのを前に、
社会保険庁は10月から、
問い合わせに応じることになりました。
結婚していた期間や
妻が会社員だった時期に払った保険料などを勘案し、
年金を夫と分割した場合の額を通知してくれます。
現在では、離婚した妻はいったん夫が受け取った年金を
分割してもらって手にしています。
しかし、夫が送金しなければ、最悪の場合、
基礎年金しか受け取れない!という
生活に困るケースもありました。
新制度が始まると、
夫と約束した割合(最大で半分)だけは
社保庁が妻の口座に直接振り込む形に変わるのです。
熟年になって、同意の上
夫婦それぞれの道を歩む事にするご夫婦も増えてきているようです。
自分のライフプランをもう一度考えて
より自分がいきいきと暮らせる方法であればいいのでは・・・・
離婚を勧める訳ではありませんが
今後、それもひとつの選択肢となりそうですね
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