ビザと外国人-Visa Foreigner - Immigration Lawyer/Tokyo/Japan -2ページ目

ビザと外国人-Visa Foreigner - Immigration Lawyer/Tokyo/Japan

東京の行政書士です(一橋大学 法学部卒)。

―ビザ申請/就労/永住/帰化/結婚//遺言・相続//法律相談-

Visa application / Legal problem/ tokyo/ Japan

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office


(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)

|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024

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Website→ www.visatokyo.jp



質問です;


オーバーステイなどの不法滞在のケースで「在留特別許可」がなされた場


合、パスポートにはどのような記載がなされるのでしょうか?


「在留特別許可」であることがわかるような記載がなされるのでしょうか?


仕事を探す時、不利にならないか心配です。



回答です;


たとえば、日本人の配偶者がいらっしゃる方の「在留特別許可」では、次の


ような記載のあるシールがパスポートに貼られます。



(以下の日付は架空のものです。)



「 在留特別許可

SPECIAL PERMISSION .....

Date .....  3 JAN 2010

Status ....

Spouse ......


........ (以下 省略) 」



したがいまして、「在留特別許可」であることがわかるような記載がなされま



す。


以上



二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office


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質問です:


私は日本人女性です。外国人の婚約者がいますが、この前オーバーステイで


逮捕され、今、入国管理局に収容されています。


彼を仮放免してあげたいのですが、「特別の理由」がないと仮放免の申請が


できない、と聞きました。


彼の場合、仮放免のための「特別の理由」がないようです。


彼は仮放免されることはないのでしょうか?



回答です:


仮放免の申請をしない、あるいは、できないときでも、仮放免されることがあり


ます。



たとえば、あなたの場合、あなたと彼の婚姻手続きが進行中で、それが本心


に基づいており、彼にオーバーステイ以外に違法となる事実がなく、あなたも彼


も入国管理局の担当者に真実をお話ししており、入国管理局の担当者が信用


できるような事情等があれば、個別的に仮放免されることがあります。



以上



二戸(にと)行政書士事務所
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こんにちは


EPA(経済連携協定)に基づく「平成22年度フィリピン人看護師等候補者受入れ」の

応募受付が既に始まっています。


昨年より受付開始時期が早いので、関係者の方はご注意ください。


            

            ―受付期間―


フィリピン人受け入れコース :平成21年11月24日(火)

                       ~12月28日(月)(当日消印有効)


インドネシア人受け入れコース :平成21年11月24日(火)

                    ~平成22年01月12日(月)(当日消印有効)


詳細は→国際厚生事業団JICWELS


以上