みなさん、こんにちは
行政書士のふるはし ひろみです
最近の行政手続きはオンラインで行えるものが増えてきました。私の主業務である在留諸申請もオンラインで行えるものが多く、私もほぼオンラインで行っています。
オンライン申請のメリット
①在留申請オンラインシステムは、自宅や事務所から、
な、なんと
24時間365日利用できる
(システムメンテナンスで使用ができない時間もたまにあります)
②在留カードを郵送で受け取ったり、COE(在留資格認定証明書)をメールで受領したりできる
そのため、当事務所では静岡のみならず、日本全国の在留諸申請に対応することができています
オンライン申請のデメリット
窓口で在留期間更新許可申請を行うと、在留カードの裏面に「更新手続き中」であることを証明する印を入管で押してくれます。
しかし、オンライン申請ではこのような印は押印されず、システムから「申請受付番号のお知らせ」という件名のメールが送られてきます。このメールが申請中であることを証明するものとなるため、在留期限が切れてしまった場合には在留カードとこのメールを一緒に持っていることが大切になります。
在留期限前にきちんと申請を行って適法な在留であるにも関わらず、在留カードに何も証拠がないので、適法な在留であることがオンライン申請だとわかりにくいのです
警視庁が技能実習生を誤認逮捕
今月のはじめ、東京でフィリピン国籍の技能実習生が不法残留の疑いで警視庁に誤認逮捕されました。
上野駅で職務質問をされた実習生が持っていた在留カードの期限が切れていたことから上野署に任意同行されました。
警察がこの男性について出入国在留管理庁に照会をかけたところ、在留期間更新申請中であり「特例期間」として在留が認められているという回答を得たにもかからわず、担当署員がこの回答を見落とし現行犯逮捕されてしまったのです
実はこの実習生、オンライン申請によって手続きがされていたため、在留カード裏面に手続き中である旨の記載がなく、それを知らなかった警察が逮捕してしまったようです。
結果は警視庁の国際犯罪対策課からの指摘により署員の間違いが判明し、約1時間後に釈放、謝罪を受けたようです
正規滞在の外国人が不利な扱いを受けないようにしてもらいたいと思うのと同時に、外国人側についても申請受付メールを印刷またはスクリーンショット等で携帯するようにしてください