修正情報を流さないといけない事案が多々。
超大型分割の潜在株主が既存株主を食い物にするケースです。

シーマの例を取り上げましたが、
CB保有者と既存株式保有者の権利は同等であった、
とのことです。
ラジオNIKKEIより
その後の情報としては、
株数間違えによる買戻しの可能性とのこと。

ですから、潜在株主が既存株主を食い物にしたケースには、
シーマの場合は当たらない可能性が高まりました。

事実関係がはっきりするのを待つしかないですが、
このままいつのまにか忘れられていくかも。
この辺の事情については、
ぜひとも陽のあたる場所さんのところへ。
3部作になっており、ぜひどうぞ。

それと、やっぱり契約内容によっては、
潜在株主が既存株主を食い物にすることは、
不可能ではないと思われます。
CBの契約や、SOの契約については、
分割も念頭において中身を見れるようになりたいなぁと。
大株主と少数株主、
既存株主と潜在株主、
こういった対比でファイナンスをみてみるのも、
ありなんではないかと。