明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ -2ページ目

明元*あっこの「厳しく、時に優しい」サロン法規ブログ

誰でも資格を取ってサロンオープンできる時代。
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こんにちはニコニコ

法律家でなくても!
勉強が苦手でも!
リーガルエッジマインド力を身につければ
法律は理解できるひらめき電球
をコンセプトに

現場で役立つコンプライアンスや
リーガルセールスについて語ってます。
 

九州、福岡、東京で活動している
健康美容業界、民間資格でサロン運営するための
運営法規をお伝えしている
MEIGENの石坂明子です音譜




さて

「また明日〜〜」

がやってこない(笑)


前のブログを読んでから

本文どうぞニコニコ




マイブームの消費者基本法
(ブームは続いています笑)

消費者の権利
事業者の責務

消費者の方もぜひ知っておきましょう!

消費者の8つの権利
1 安全が確保される権利 
2 選択する権利 
3 知らされる権利 
4 意見が反映される権利
5 消費者教育を受けられる権利 
6 被害の救済を受けられる権利 
7 基本的な需要が満たされる権利 
8 健全な環境が確保される権利
「消費者基本法」第 2 条基本理念より抜粋 

事業者の責務

は書くと字ばっかりになっちゃうので
消費者の権利を守り、尊重するために
やってはいけないことなど
まともに事業をしている方は
わかるかと思います(笑)


さて
権利と責務
について理解することは大切なのですが
私が注目したいのは

「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」

消費者の自立です!
自立!!!

消費者が自立するためには

事業者が消費者の権利を理解し

消費者が安心して
権利を行使することができる環境を
作ることが重要なのではないでしょうか

自立した賢い消費者を育てることは
事業者の責務だと私は思っていますアップ




ここで「困る」方は
どれだけしょぼい商品扱っているのか。


自分の商品の質に自信があれば
見極める力のある消費者
賢い消費者を育てることが
自分の商品が選ばれることにつながる
と理解できますよね。

商品を売るのではなく
消費者を育てることで
あなたの商品が選ばれるようになる

どうですか?
あなたの商品は
賢い消費者に選ばれる商品ですか?


リーガルセールスを知ると
売り方が変わります
法規を知り活用しましょうひらめき電球



難しいなーーと感じても
コンプライアンスはお仕事する上で絶対です
製品に対する知識も大事ですが
それ以上に法の知識は大事です。

見直してみてくださいねニコニコ

**************

*こちらのブログで挙げている内容が全てではありません。ブログ内容は参考までにとどめてください。何かのトラブルに会った際はお近くの警察、消費者センター、国民生活センター、法律事務所 等に速やかにご相談ください*

このブログを書いている私は法律家ではありません。いちサロンオーナーが現場で役立つ民間療法のコンプライアンスについて語ってます


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一サロンオーナーが超限定的に偉そうに
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こんにちは!

民間資格者へのコンプライアンスなど
対面でのセミナーなど
法規啓発活動はコツコツとやっているのですが、、

色々なネタが沢山あり
お伝えしたいことは沢山あります!

が、文章は時間がかかるので
ブログおざなり、、

さて、私の最近のブームは

消費者基本法

(ブームってw)

消費者基本法って
どんな法律かご存知ですか?

「国民の消費生活の安定及び向上を確保すること」
を目的とした法律

それでも「?」かと思います。


「消費者保護法」
と言ったら
何となく聞いたことありますよね?

「消費者基本法」は
「消費者保護法」が改正され
名称が変わったものです

最近??

いやいや
2004年の話しです(笑)

馴染みがなさそうで
すごーーく身近な
消費者基本法

簡単に言うと
「消費者の権利」
「事業者の責務」
が書かれています。

消費者が持っている権利
それに対して事業者は
どの様に対応しなくてはいけないのか

消費者の権利の侵害をした時に
事業者は処分対象になるわけです。

じゃあどんな権利と責務があるのか

コチラは法文
(リンク先:電子政府の総合窓口e-Gov)


・・・・?

ですよね

説明は長くなるので
また明日(?)

ぜひ法文を分析し
予習してみてください❤️

**************



難しいなーーと感じても
コンプライアンスはお仕事する上で絶対です
製品に対する知識も大事ですが
それ以上に法の知識は大事です。

見直してみてくださいねニコニコ

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受講生のフォローアップでは発信していて

こちらのブログでは

すっかりご無沙汰しておりましたー💦


最近多く出ている
幹細胞コスメ
こちらを取り上げてみたいと思いますニコニコ

【幹細胞化粧品の表現について】



「幹細胞化粧品で表現はどこまで可能ですか?」
というご質問いただいたので

流行ってますもんね!
取り扱っている方
興味のある方はご参考にウインク


幹細胞は「ヒト由来幹細胞」と「植物由来幹細胞」があります。

○ヒト由来幹細胞の場合○

→ヒト由来幹細胞は再生医療等製品になるので、ヒト幹細胞自体を化粧品に用いることはできません。
が、上澄みは化粧品に使えます。
《ヒト幹細胞上澄使用》
を明記することはOK
ですが「幹細胞コスメ」のみは微妙。
(微妙な場合はNGにするのが安心です^ ^)

上澄みであることを注記していればOK。

「ヒト幹細胞化粧品」と言うのはNG。

「再生医療の研究から生まれた化粧品」もNGらしい。
(化粧品広告ガイドライン)

ヒト幹細胞についての説明(再生医療うんぬん)を化粧品の説明と一緒にしたり
そういった内容に繋がるリンクを貼ったりもNGです。


○植物由来幹細胞の場合○

これを化粧品に用いることはできます。
 「幹細胞コスメ」の表記のみは上記同様に微妙ですが、植物由来であることが注記されていればOK。

たとえば
「幹細胞コスメ ※植物由来幹細胞使用」
とかね。

 幹細胞コスメは効果がウリですが
効果として細胞に関する表現はNGです。

 たとえば
「幹細胞に働きかける」×
「細胞から再生する」×
「肌が再生する」×
「シミが消える」×
などなど
(効果が期待できるももちろんNG)


幹細胞の効果云々の前に
化粧品である以上
化粧品の効果は法律上決まった56の表現内でしか言えません。
エビデンスとかあっても法律上決まった表現以外はNGです。


《売る時に「言えること」チェックフロー》

まずは
56の表現に当てはまっているか。
これがクリアできたら
誇大広告になっていないか
ここで誇大広告でないという証拠にエビデンス
説明できる


例えば
「肌が潤う」と言いたい場合

「潤う」は56の表現にあるのでクリア
化粧品を使うことで潤うというエビデンスがある
肌が潤うとお客さんに言える

分かりましたか^ ^?


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石坂 明子(いしざか あきこ)
・経絡オイルケア明元オーナー

ボディケアトレーナー歴18年。
国際ライセンスを取得し2003年にサロンオープン。
1万回を超える施術経験から独自のテクニックを開発。
国内外での認定スクール開催の他、女性講座講師、
セミナー講師、イベント開催など、多岐にわたり活動中。

現在も山本思潮塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。

女性支援団体
・NPO法人ウーマンサポートMore理事長
・over the raiobow〜にじかな 主宰
 
{B7DFE3EB-F833-4022-B95E-0EE623FA027A}

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急にやる気で連日投稿ですニコニコ

プロセミナー受講の方には既に去年

お伝えしてますが

こちらでも。


美容系サプリや健康食品の

チェックがかなり厳しくなってきています


去年の10月30日に消費者庁か
株式会社シエルに対して
課徴金(罰金)1億886万円の
命令が出ました。

消費者庁HP↓
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181031_0001.pdf

注:写真には文字入れ、モデルさんの顔を消すなどの加工を加えています


「海外でも大注目! 日本版スムージーの“青汁”ダイエット」
「おいしく飲んでスリムボディに!」
「149種類の酵素で燃焼する 体に」
「野草、フルーツ、野菜、海藻の酵素を使用しており、特に野草のもつ免疫力やビタミン、ミネラルが、燃えやすい体を作り、肌の新陳代謝も促す。」

こんな宣伝文句を見たら欲しくなりますよね?

青汁に限らず
商品や施術とかモノを変えれば
色んなところで見る内容の様な。。。

もちろんNG

飲むだけで
寝ているだけで
施術を受けるだけで
塗るだけで
履くだけで
着るだけで

全てNGです。
◯◯だけで
の表現はほぼ広告NGです。

ダイエットに関しては
食べないだけで痩せる
は良いかも(笑)


身体への影響を謳うなら
景品表示法だけでなく
その前に薬機法や健康増進法なども
クリアしなくてはいけません

施術系はエビデンスも必要です。

頭の中だけの
「きっとこんな風に働くはず」
ではダメなんですねー


広告違反の措置命令
昨年は罰金を言い渡されている違反が14件
その内、美容健康系は8件

それだけチェックされているってことですよね。
SNS、ブログ、チラシ
SNSのハッシュタグも注意
#簡単ダイエット
#酵素の力で痩せる
#運動しないでもダイエットできる

とかとか(笑)

皆さんの広告も見直してくださいね^ ^


法規は制限ではなく
あなた自身やあなたの大切なものを
守ってくれる知識です。

知ることで
どうしたらもっと自由になれるか
を知ることができます。

リーガルエッジマインド力

これからのビジネスに
必要不可欠な
力です。

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国内外での認定スクール開催の他、女性講座講師、
セミナー講師、イベント開催など、多岐にわたり活動中。

現在も山本思潮塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。

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めたくそお久しぶりですww


あまりにも色んな取り締まりや

改正があっていて

プロセミナー受講生さん専用のフォローアップグループに

アップするので精一杯でした。。


最近ブーム再来か!?

小顔矯正取り締まり強化が

全国で起こってるのかな。


2016年の措置命令に続き

またまた小顔矯正に対して

消費者庁の措置命令が出ました。

今回は「骨気(コルギ)」のお店。


下の写真は措置命令を受けた

お店の広告です

こんな表示多いですもんねぇ。


効果がわかりやすく
消費者から見たら魅力的な内容ですラブ

けれど有利誤認となりました。
効果を立証する証拠(資料等)が出せなかった
ということですね。

立証できない → ウソの広告認定
ということです


◯◯矯正

を謳う施術をする方は

(いや体、心に限らず何かしらの効果を謳うなら)

本当に理論的に可能なのか

理論的データで証明できるのか

(体感とか、そう教わった はNG)


いま一度見直してみてください。


2016年には全国で9店舗

今回は以下の2店舗


S.O.M株式会社

所在地:東京都中央区銀座四丁目9番6号

代表取締役:女ヶ澤典

店舗名:「clear(クリア)」、

役務名:「骨気(コルギ)(小顔矯正)」


株式会社 ビューネス

所在地:東京都港区白金台五丁目18番18号

代表取締役:栗田由美

店舗名:「白金小顔管理」

役務名:「コルギ」


(実は数日前にも静岡で摘発されています)


また更に厳しくなるのかな?

と思います。


お客さんの誘引性が高い効果効能を謳う広告

はっきり言ってすごく効果的ですアップ


しかも単に効果を謳うことは

頭を使わなくて良い簡単な広告方法です。


でも簡単だから《誰でも同じ様な内容》

しかも違法になる可能性のリスクがあります


ぶっちゃけこの広告だって

誰が措置命令受けてもおかしくないくらい

よく見る内容ですよね?


多分「何でうちなの?」って
思ってますよ。


たまたまこのサロンだった。

違反していれば

全ての人に可能性があります。


確かに

景品表示法違反は業務停止にはならず

広告内容直してね

スッタフにも周知させてね

最悪で儲けた分からの課徴金の支払い

と言った罰則です。


罰金払っても

ウソの広告でお客さん騙せて

もっと儲けられたらそっちの方がラッキー

と言った考えもあるようですw

(それじゃあ無くならないですね)


「そんな気持ちはない!知らなかっただけです」

と言いたい人も居るかもしれませんが

これだけ摘発されていて未だに

自分の仕事のルールを「知らなかった」は

ちょっと恥ずかしいんじゃないでしょうか。。


技術の向上はもちろんですが

自分を取り巻く社会にも

目を向けてみましょう目


単に分かりやすい内容の広告に走らず

これからは法に沿った自分独自の内容を

発信できる人が勝てる時代。


一度、頭が痛くなるくらい考えて捻り出して

みたらいかがですか?


*今回の記事はこちらの東京都 報道発表資料を基にしています*


法規は制限ではなく
あなた自身やあなたの大切なものを
守ってくれる知識です。

知ることで
どうしたらもっと自由になれるか
を知ることができます。

リーガルエッジマインド力

これからのビジネスに
必要不可欠な
力です。

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石坂 明子(いしざか あきこ)
・経絡オイルケア明元オーナー

ボディケアトレーナー歴18
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現在も山本思潮塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。

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