こんにちは 一サロンオーナーが超限定的に偉そうに
現場で役立つ
民間資格者のコンプライアンスについて語ってます。
法律家でなくても!
勉強が苦手でも!
リーガルエッジマインド力を身につければ
法律を理解できる
九州、福岡、東京で活動している
民間資格でサロン運営するための
サロン運営法規をお伝えしている
MEIGENの石坂明子です
受講生のフォローアップでは発信していて
こちらのブログでは
すっかりご無沙汰しておりましたー💦
最近多く出ている
幹細胞コスメ
こちらを取り上げてみたいと思います
【幹細胞化粧品の表現について】
「幹細胞化粧品で表現はどこまで可能ですか?」
というご質問いただいたので
流行ってますもんね!
取り扱っている方
興味のある方はご参考に
幹細胞は「ヒト由来幹細胞」と「植物由来幹細胞」があります。
○ヒト由来幹細胞の場合○
→ヒト由来幹細胞は再生医療等製品になるので、ヒト幹細胞自体を化粧品に用いることはできません。
が、上澄みは化粧品に使えます。
《ヒト幹細胞上澄使用》
を明記することはOK
ですが「幹細胞コスメ」のみは微妙。
(微妙な場合はNGにするのが安心です^ ^)
上澄みであることを注記していればOK。
「ヒト幹細胞化粧品」と言うのはNG。
「再生医療の研究から生まれた化粧品」もNGらしい。
(化粧品広告ガイドライン)
ヒト幹細胞についての説明(再生医療うんぬん)を化粧品の説明と一緒にしたり
そういった内容に繋がるリンクを貼ったりもNGです。
○植物由来幹細胞の場合○
これを化粧品に用いることはできます。
「幹細胞コスメ」の表記のみは上記同様に微妙ですが、植物由来であることが注記されていればOK。
たとえば
「幹細胞コスメ ※植物由来幹細胞使用」
とかね。
幹細胞コスメは効果がウリですが
効果として細胞に関する表現はNGです。
たとえば
「幹細胞に働きかける」×
「細胞から再生する」×
「肌が再生する」×
「シミが消える」×
などなど
(効果が期待できるももちろんNG)
幹細胞の効果云々の前に
化粧品である以上
化粧品の効果は法律上決まった56の表現内でしか言えません。
エビデンスとかあっても法律上決まった表現以外はNGです。
《売る時に「言えること」チェックフロー》
まずは
56の表現に当てはまっているか。
これがクリアできたら
↓
誇大広告になっていないか
ここで誇大広告でないという証拠にエビデンス
↓
説明できる
例えば
「肌が潤う」と言いたい場合
「潤う」は56の表現にあるのでクリア
↓
化粧品を使うことで潤うというエビデンスがある
↓
肌が潤うとお客さんに言える
分かりましたか^ ^?
難しいなーーと感じても
コンプライアンスはお仕事する上で絶対です
製品に対する知識も大事ですが
それ以上に法の知識は大事です。
見直してみてくださいね
**************
*こちらのブログで挙げている内容が全てではありません。ブログ内容は参考までにとどめてください。何かのトラブルに会った際はお近くの警察、消費者センター、国民生活センター、法律事務所 等に速やかにご相談ください*
このブログを書いている私は法律家ではありません。いちサロンオーナーが現場で役立つ民間療法のコンプライアンスについて語ってます
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*講師プロフィール*
石坂 明子(いしざか あきこ)
・経絡オイルケア明元オーナー
ボディケアトレーナー歴18年。
国際ライセンスを取得し2003年にサロンオープン。
1万回を超える施術経験から独自のテクニックを開発。
国内外での認定スクール開催の他、女性講座講師、
セミナー講師、イベント開催など、多岐にわたり活動中。
現在も山本思潮塾において哲学、行動認知科学、ビジネスを学び
ビジネスアドバイスやプロセラピストの育成に力をいれている。
女性支援団体
・NPO法人ウーマンサポートMore理事長
・over the raiobow〜にじかな 主宰