結婚式の持ち込み
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結婚式の持ち込み禁止

ホテルや結婚式場、ゲストハウス等では衣装や引き出物、花、写真、ビデオなどを持ち込み禁止としている場合が多いです。その事で消費者とのトラブルが多発し相談件数も年々増加しています。

そこで法律の専門家による意見を掲載いたします。
これから結婚式を予定し、式場選びの検討を考えている方の参考になればと思います。
多くのトラブルは消費者自身による事前の予備知識で防げると思います。

結論から書けば、持ち込み禁止や法外な持ち込み料は違法性が高いです。
具体的には独占禁止法、消費者契約法10条に反すると考えられます。

結婚式の持ち込み禁止1

社団法人日本ブライダル事業振興協会への意見書

特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークより社団法人日本ブライダル事業振興協会へ以下のような意見書が出されております。

意見書
平成19年5月31日
社団法人日本ブライダル事業振興協会御中
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
理事長野々山宏
(連絡先)
〒604-0847
京都市中京区烏丸二条下ル秋野々町529番地
ヒロセビル5階
TEL 075-211-5920 / FAX 075-251-1003
長野浩三(理事・事務局長)(弁護士)

当NPO法人は,消費者契約に関する調査,研究,救済及び支援事業等を 通じて消費者の権利擁護を目的として,改正消費者契約法の消費者団体訴訟 制度を行使する適格消費者団体を目指している,消費者,消費者団体,消費 生活相談員,学者,司法書士及び弁護士らで構成しているNPO法人です。

貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款について,当NP O法人から照会させていただいたところ,早速ご回答いただきありがとうご ざいます。
ご回答によりますと,今年度に「消費者契約法の施行に係る結婚 式場共通約款の整備に関する調査研究事業」を実施することにより現約款の見直しを検討するとのことです。ぜひこの分野の取引の公正のため,議論を尽くして消費者に一方的に不利にならない公正な共通約款を作成いただきた いと考えています。

つきましては,当NPO法人において,従前の貴協会作成の共通約款を検討し,その結果を基に,貴協会に対し,共通約款の改善について下記のとおり意見を述べさせていただきますので,ぜひご検討下さい。

ご検討の結果につき,当NPO法人までご連絡下さい。
なお,本意見書及び貴協会での検討結果のご連絡の有無・内容については公表することがあります。

第1 意見の趣旨

1 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,契約の成立を定めた第1条は,申込書面,契約書面などの申込者が署名する書面に,少なくとも,①会場,②実施日,③実施時間,④費用の概算と計算根拠等,契約として認識できる程度の内容の記載を行うべきです。

2 上記契約の成立にあたっては,「仮押さえ」「とりあえずの申込み」など,あたかも契約がまだ成立していないと誤解されるような説明やパンフレットの記載をしないよう各加盟業者へ指導,通知すべきです。

3 上記契約の成立にあたっては,消費者に契約約款あるいは契約書を交付し,契約内容の事前の説明を十分にするように各加盟業者へ指導,通知すべきです。

4 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,人数確定後の変更について定めた第3条は,指定した日時が実施日より相当以前であれば,人数の減少によって支払うべき金額が,消費者契約法9条1号規定の「平均的損害」を越えることがあるので,一定の制限を設けるべきです。

5 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,顧客による衣装・引出物等の手配に関する条項である第4条では,取り決めを各加盟業者が定める細則によることとなっているところ,不当に高額の持ち込み料が定められたり,一定の業者に限定され持ち込みを禁じていたりするなど,その細則が消費者に一方的に不利とならないよう各加盟業者へ指導,通知すべきです。

6 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,解約料金を定めた第7条は,解約料金が消費者契約法9条1号規定の「平均的損害」を越えないよう規定されるべきであり,東京地方裁判所平成17年9月9日付け判決(最高裁判所ホームページ裁判例情報所収)に留意するとともに,規定の公表にあたっては算定根拠を開示すべきです。

7 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,施設内における事故・盗難に関する免責条項である第9条は,会場側(運営事業者)に故意・過失がある場合には,会場側(運営事業者)の責任が免れないことを明記すべきです。

8 結婚式・披露宴会場の運営会社が,結婚式・披露宴会場を利用するに際し締結する契約や約款の条項に,貴協会の作成した共通約款の解約料金の定めや免責条項など(上記各項を改めたことを前提とします)より消費者に不利な定めを設けている場合には,公正な取引の実現のために契約書・約款を変更されるよう各加盟業者へ指導,通知すべきです。

第2 意見の理由

1 貴協会の共通約款の作成

結婚式・披露宴会場に関する契約は,これらの実施日より相当程度以前に申し込みをされ,その内容は当初は明確でないものが次第に具体化する特殊性がある。そのため,申し込みから実施までの間で,契約の変更や解約が行われることが起こりやすい。一方,消費者にとっては高額な契約であることが多く,高額となる解約料などを巡って紛争が起こることがある。

このような結婚式・披露宴会場に関する契約に関し,事業者団体である貴協会が共通約款を作成していることは,紛争の予防,取引の適正化について意義のあることである。共通約款については,取引の適正化の視点と消費者契約法その他の諸法規に適合することが必要であり,さらに,この共通約款より消費者が不利となる契約条項や約款条項が加盟業者によって使用されている場合には,これを是正するよう指導,通知されることによって適正な取引が実現されていく。

このように,貴協会による適正な共通約款の作成と消費者に不利とならないようにこれを各加盟事業者に徹底することは,事業者と消費者の関係をより良いものとしていくとともに,結婚式・披露宴会場の運営業界全体を公正なものとしていくうえで極めて重要な役割を果たすものである。

2 前述したように,結婚式・披露宴会場に関する契約は,これらの実施日より相当程度以前に申し込みをされ,その内容は当初は明確でないものが次第に具体化する特殊性がある。
そのため,契約内容が明確でないまま申込みがされ,いつ契約が成立したかが当事者間で明確でなく,当事者の認識が異なり,解約をめぐって紛争となるケースがよくある。
契約にあたっては,結婚式・披露宴の実施に不可欠な事項を明確にしたうえで行われる必要がある。また,申込みにあたってよく言われている「仮押さえ」「とりあえずの申込み」などの文言は,契約の成否に誤解を生じさせるおそれが高く,口頭での説明やパンフレットなどの説明用書面に使用させるべきではない。

さらに,消費者が契約内容を十分に理解するためには,契約内容を事前に十分に説明するとともに,長期間の拘束が予定されている契約形態であり,消費者がその過程で契約内容を確認できるように,約款あるいは契約書等の交付を義務づける必要がある。

3 結婚式・披露宴会場に関する契約を巡る紛争の中には,人数の変更など契約の変更の際の料金を巡るものがある。
すでに事業者が準備をした後に人数が変更になれば,事業者に損害が生じることはその通りであり,これを消費者に負担させることはあり得るところである。
ただし,その損害額は,一部解約に基づく負担であり,消費者契約法9条1 号の制約を受けると考えられる。

貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,人数確定後の変更について定めた第3条は,指定した日時が実施日より相当以前であれば,人数の減少によって支払うべき金額が,消費者契約法9条1号規定の「平均的損害」を越えることがありえる。

そこで,一部解約の場合であっても,請求額は平均的損害に限定されることに留意すると同時に,人数確定日の決定に一定の制限を設けるべきである。

4 貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,顧客による衣装・引出物等の手配に関する条項である第4条では,取り決めを各加盟業者が定める細則によることとなっている。しかしながら,各加盟業者が細則に,一定の事業者に限定して消費者の持ち込みを一切禁止したり,不当に高額の持ち込み料を定めるなど,消費者に一方的に不利となる可能性が考えられる。

顧客による衣装・引出物等の手配の制限は,結婚式・披露宴会場と提携する業者を優遇するものであり,独占禁止法で禁止される不当な取引制限にあたる可能性がある。特に,持ち込みを一切禁止したり,保管のために費用など合理的範囲を超える不当に高額な持ち込み料を定めることは,その合理的根拠があるとは考えられない。
これらの内容の条項は信義則に反して消費者に一方的に不利益な条項となり,そのような条項の無効を定めた,消費者契約法10条に反すると考えられる。


共通約款の引出物等の手配に関する条項の各加盟業者が定める細則が,持ち込みを一切禁止したり,不当に高額の持ち込み料が定められるなど,その細則が消費者に一方的に不利とならないよう各加盟業者へ指導,通知すべきである。

5 結婚式・披露宴会場に関する契約を巡る紛争では,解約料を巡るものが多い。貴協会作成の共通約款では第7条で解約料をそれぞれ定めているが,事業者の多くはこれより高い割合の解約料を約款で定めている。契約の解除に伴う損害賠償の予定,すなわち解約料については,消費者契約法9条1号により,当該事業者の生じる「平均的損害」を越える条項は無効となる。解約料の算出については,各事業者においてそれぞれ根拠を持って算出していると考えられるが,貴協会作成の共通約款第7条の解約料においても,平均的損害以下であることを根拠を持って算出したうえで定め,いかなる考え方,根拠で定められたのかを開示すべきである。

契約の解除に伴う損害賠償の予定,すなわち解約料については,消費者契約法9条1号により,当該事業者の生じる「平均的損害」を越える条項は無効となる。挙式・披露宴の実施契約が解約されても同一日時に別個の挙式・披露宴が実施されるとなると,事業者には解約された契約に関する実費以外は損害は生じない。解約された日時に別個の挙式・披露宴が申し込まれる可能性は実施日が近づくにつれて低くなると考えられる。
第7条の解約料が,解約日が実施日に近づくにつれて高くなっていることはこのことを考慮したものであろう。

挙式・披露宴の申し込みの予約状況の統計は多くはないが,後記の東京地方裁判所判決記載の統計や広告の記載などを見ると,挙式・披露宴の申し込みが実施日の1年以上前になされることはあると考えられるが少数であり,1年以内の申し込みが極めて多い。解約料金を定めるにあたっては,同法9条1号規定の平均的損害を超えないよう留意すべきである。

この点,挙式・披露宴の解約条項の有効性について争われた,東京地方裁判所平成17年9月9日付け判決(最高裁判所HP裁判例情報所収 )においても,①予約日から1年以上先の日に挙式等が行われることによって利益が見込まれることは確率として相当少ないこと,②たとえ予約が解除されたとしても,その後1年以上の間に,新たに予約が入ることも十分に期待できることを理由に,実施日の1年以上前の日の予約と解約には平均的損害が想定しがたいとして,実施日から1年前の解約についても解約料を支払うことを定めた条項を消費者契約法9条1号に基づいて無効としている。検討にあたってはこの判決の内容にも留意されたい。

6 施設内における事故・盗難に関する免責条項である第9条は,顧客の管理下という曖昧な要件によって,会場側(運営事業者)の一切の免責を定めた条項となっている。共通約款第9条記載の「顧客の管理下」の要件がいかなるものを指すの不明であるが,文言だけ見ると,会場側(運営事業者)の故意・過失とは別個の要件と考えられる。

すなわち,事故・盗難が「顧客の管理下」にある場合には,たとえ会場側(運営事業者)に故意・過失があっても,これを免責するように読める内容となっている。

しかしながら,消費者契約法8条1項,3項は,事業者の債務不履行責任,不法行為責任について,一切の責任を免除する条項を無効としている。たとえ「顧客の管理下」の事故・盗難であっても,会場側(運営事業者)に故意・過失がある場合にこれを免責する条項は,消費者契約法8条1項,3項により無効となる。会場側(運営事業者)の過失があれば責任は免れず,これを一切免責する条項は消費者契約法8条によって無効である。

従って貴協会が作成した結婚式・披露宴会場に関する共通約款中,施設内における事故・盗難に関する免責条項である第9条については,誤解をさけるために会場側(運営事業者)に故意・過失がある場合には,会場側(運営事業者)の責任が免れないとし,故意・過失がない場合のみ免責されることを明記すべきである。

7 貴協会加盟の結婚式・披露宴会場の運営会社は,それぞれ各社において結婚式・披露宴会場を利用するに際し締結する契約の約款を作成して
いる場合が多い。紛争が予想される,申し込みの解除に伴う解約料や,事故・盗難における事業者の免責条項などの約款の内容は,これを適法な内容とすべきことは当然である。

貴協会作成の共通約款は,加盟業者の使用約款を適法なものとし,消費者との取引を公正なものとすることを目的にしていると考えられる。よって前記の問題点を改善したうえで,加盟業者の使用する約款に貴協会の作成した共通約款の条項の内容より消費者に不利な定めを設けている場合には,契約書・約款を変更されるよう各加盟業者へ指導,通知すべきである。
 

結婚式の持ち込み禁止2

頂いた相談内容

ここ数年、インターネットや情報誌の普及により結婚する人たちの意識が高くなりました。
昔なら問題無く結婚式が終われば良かったのですが、今では衣装や演出に対して高いセンスを求める方が増えてきました。
また、いくら綺麗なドレスを着ても、美味しい料理を食べても終わってしまえば残るのは写真やビデオしか残らないとの認識が浸透し、映像に関して拘る人が増えてきました。

そのため式場指定業者では気に入らず、自分の気に入った所を見つけ直接手配する人が増えてきました。

衣装に関しては有名芸能人や人気タレント、有名モデルのデザインしたウエディングドレスが人気を得ています。
また結婚のお祝いにと、身内の人がドレスを手作りしてプレゼントされ、そのドレスで結婚式をあげるなど結婚式の形態も多様化しています。
引き出物も会場が用意したお決まりの物よりも、おしゃれな雑貨店などを見て回って自分たちが本当に気に入った物を渡したいと思う人の方が多いです。
ビデオや写真も、気に入ったカメラマンを自分で選定をする人も増えたようです。

今後、インターネットのさらなる普及に伴い、自分達らしい結婚式を行いたい、自分の気に入った物を取りそろえて結婚式を行いたい、気に入らない物、納得のいかない事には支払いをしたくない、そういった傾向が益々強くなるかと思います。

それの対抗処置として指定業者以外の持ち込み禁止や高額の持ち込み料を設定し、持ち込みを諦めさそうとする式場も多くなり消費者を巻き込んでのトラブルになる事が増えてきました。
そこで教えて頂きたいです。

(1)提携先の業者の売り上げや、そこからのバックマージンの確保のため、指定業者以外の持ち込み禁止や高額の持ち込み料を設定し他業者の参入を阻む事は法律上問題ないんでしょうか?

例えば友達が作ってくれたブーケ、お母さんが作ってくれたウエディングドレスも持ち込み禁止の所が多いです。

(2)契約の時(1年から半年前)は持ち込み禁止や制限についての詳しい説明や資料の受け取りも無く、具体的な打ち合わせ(式前2、3ヶ月)の時になって初めて持ち込み禁止などの事を伝えるのは問題ないのでしょうか?
また、その時期になって伝えられても、その事を理由にキャンセルすると高額のキャンセル料を請求されたり、色んな手配が終わっているため今更会場変更出来ない事を知っている立場から、強引に持ち込み禁止を強要する行為は問題ないんでしょうか?

(3)消費者から上記のような相談を受けたとき、どこか相談する所を紹介したいのですが何処が適切でしょうか?

(4)過去のケースとして。

※持ち込み禁止の所にお客さんが招待客扱いでカメラマンを持ち込み、それが発覚。
カメラマンはビデオカメラを取り上げられ披露宴会場から連れ出され披露宴が終わるまで別室で軟禁。
今後二度と来ないとの誓約書にサインをすれば帰してもらえる。

このような行為に違法性はないんでしょうか?

ご回答、よろしくお願いします。

結婚式の持ち込み禁止3

埼玉弁護士会所属弁護士の回答

はじめまして。
お世話になります。
ご質問に回答させていただきます。

ご質問(1)について

持ち込み禁止の措置については、結婚式場以外でも、契約上とられることが多いですが、ご指摘の意見書にもありますとおり、独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が極めて高いといえます。

カメラマン等を自ら手配することを制限することについても、独占禁止法に抵触する可能性が高いと言えます。


ご質問(2)について

持ち込み禁止は、契約者(消費者)にとって不利益な事項ですので、当然に、契約締結時点で、明確に、消費者に認識させる必要があります。

業者側がこの説明義務を怠った場合、業者側は、信義則上、持ち込み禁止を消費者側に対抗できないと考えることも可能でしょう。

勿論、持ち込み禁止を知って解約を申し出た消費者に対して、高額な解約料を請求することも、信義則ないしは公序良俗に反し、違法であるととらえることも可能でしょう。

ご質問(3)について

なかなか難しいところですが、消費者が徹底的に業者と争う意思を持っているのであれば、弁護士などの法律家に相談されることが望ましいと思います。

また、消費者センターなどにご相談をされることも有益でしょう。

ご質問(4)について

まず、本件で、業者側が行った行為は、刑事事件にもなりうる悪質な行為であると思います。

具体的には、カメラを取り上げて撮影をやめさせて行為は、強要罪に、軟禁した行為は、逮捕監禁罪に該当する可能性がございます。

仮に、このカメラマンの方が、業者の規約に反して、撮影行為を行っていたとしても、業者の行為は、行き過ぎであり、犯罪的です。

このような場合、カメラマンの方は、誓約書などを書く必要はないですし、刑事事件として、被害届をお出しになられることが望ましいと思います。
 

結婚式の持ち込み禁止4

応答内容

持ち込み禁止を承諾する書面にサインをして契約してしまった場合。
その後、気が変わって持ち込みを希望する、また、契約の時にはよく内容を理解せずにサインをしてしまい、式直前になって問題になった場合。
持ち込み禁止を承諾する書面にサインしてしまった限り、本人の落ち度となり持ち込みを諦めなくてはならないのでしょうか?
また、持ち込み禁止を承諾したとする契約書は法的に効力はあるのでしょうか?

埼玉弁護士会所属弁護士の回答

お世話になります。
再度のご質問ありがとうございます。

持ち込みを禁止する旨の誓約書にサインをしてしまった場合ですが、このような誓約書をとることは、先述しましたとおり、独占禁止法にも抵触する行為ですので、公序良俗に反して、無効となる可能性があります(最終的には、裁判所での争いとなった場合、裁判所がどのように判断するかによりますが)。

ですので、このような誓約書は無効であるとの前提で持ち込みを行為を行うことはできるかと思います。

業者が、誓約書違反を根拠として裁判を行ってきた場合、裁判でどのような判断がなされるかによって、結論が出る形となろうかと思います。

以上となります。

結婚式の持ち込み禁止5

ちなみに京都消費者契約ネットワークに確認を取った所、2009年5月11日の時点では日本ブライダル事業振興協会から回答は無いとの事です。
もし、見解の相違などがあれば顧問弁護士や代理人、もしくは事務局から何らかの反論が送られてくるはずですが、まったくの音沙汰無しって事は非常に痛いところを指摘され反論出来ないのではないかと思われます。
もし、他の団体のように何らかの回答、反論が寄せられれば、京都消費者契約ネットワークのホームページに掲載されます。

上記のようにホテルや結婚式場が行っている持ち込み禁止や制限は法律違反の可能性が非常に高いです。
お祝い事なので、あまり杓子定規に法律を振りかざしてホテル、結婚式場と揉めるのはどうかと思いますが、あまりに酷いようでしたら左ブロックのブックマークにある国民生活センター、お近くの消費生活センター、弁護士会などに御相談下さい。

結婚式の持ち込み禁止6

頂いた相談内容


例えば結婚式をする当事者でない人が、持ち込み禁止を行っている会場に対して、そういった行為を止めされるための何らかの法的手段はありますか?
その場合、特定の顧客に限った話としてではなく、今後全ての消費者に対して持ち込み禁止を行わせないようにする方法はありますか?

弁護士からの回答

お世話になります。
再度のご質問ありがとうございます。

結婚式場に対して、持ち込み禁止をやめさせるためには、独占禁止法違反を提示することが有益であると思いますが、現実的には、公正取引委員会が是正勧告をするに至るかどうかについては、なかなか難しいものと思われます。

具体的には、まず、業界全体として、持ち込み禁止の慣行を排除するためには、やはり、独占禁止法違反であることを公正取引委員会に申告することがもっとも望ましいと思います。

その上で、業界団体などに、持ち込み禁止の慣行をやめるべく、申し入れを粘り強く行われていくより他ないものと思われます。

なお、結婚式の契約当事者であれば、まずは、契約締結の際に、持ち込み禁止の契約条項が独占禁止法に抵触する可能性があることを指摘され、このような契約条項は公序良俗に反するため、公序良俗に反し無効であることをご主張されて、持ち込み禁止条項を削除してもらうことが考えられます。

また、契約当事者であれば、司法的手段(訴訟提起)を行うことにより、持ち込み禁止を争い、最終的に持ち込み禁止を違法とする判決が下れば、一つの裁判例となり、業界としても、持ち込み禁止を回避する方向に移行する一つの指標となると思われます。

ベストブライダルの口コミや評判では表に出ない問題

ベストブライダルとは全国で結婚式・披露宴の企画運営会社をする株式会社です。

ベストブライダルについて、結婚式場利用契約のキャンセル料に関して被害事例が京都消費者契約ネットワーク寄せられ、解約料条項が消費者契約法第9条1号の平均的損害を超えて無効となるべき部分が含まれていないかを検討され、ベストブライダルに質問状を送られています。
そして、その回答、経過が京都消費者契約ネットワークのホームページで公開されています。
これは決してインターネットでの口コミや評判(それ自体サクラのヤラセが多いですが)では表に出ない問題です。
ここに、その内容を転記させて頂きます。
興味のある方はご自身のホームページやブログへの転記をお願いします。

《株式会社ベストブライダルについての検討経緯報告》

 株式会社ベストブライダルにおいて、結婚式場利用契約のキャンセル料に関して被害事例が寄せられ、KCCNでは同社の解約料条項が消費者契約法第9条1号の平均的損害を超えて無効となるべき部分が含まれていないかを検討しました。

 同社の当該約款は、社団法人日本ブライダル事業振興協会のモデル約款の同条件の場合の解約料よりも高額でした。(同協会のモデル約款が適正と判断したわけではありません。)

同社の<結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款>

 第7条 〔お取消料の規定 〕
 すでにご予約頂きました結婚式等の、お客様のご都合によるお取消および開催日変更におかれましては、以下の取消料を頂戴致します。(中略) 

①お申込日より結婚式等実施当日の121日前まで
取消料・・・・・・申込金の全額及び販売価格

社団法人日本ブライダル事業振興協会<結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款>

第7条 〔お客様による解約 〕
 お客様が既に契約された挙式・披露宴を解約される場合には、解約料金を頂戴いたします。
その額は以下の通りです。申込金は解約料金に充当します。
ここでのお見積額とは解約時点でのお見積額です。
 
 (解約期日)            (解約料金)
①前日を含む365日以前  申込金の25%または3万円のいずれか低い額まで

株式会社ベストブライダルに対しキャンセル料の根拠を検討するために「質問状」を2008年9月12日に送付しました。

質  問  状

平成20年9月12日

株式会社ベストブライダル 御中

          内閣総理大臣認定適格消費者団体
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
                 理事長  野  々  山     宏
(京都産業大学法科大学院教授・弁護士)
        (連絡先)
         〒604-0847
           京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地
 ヒロセビル5階
                TEL 075-211-5920 / FAX 075-251-1003
             担当 長野浩三(理事・事務局長) 

 当NPO法人は,不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図ることを目的として,消費者,消費生活相談員,学者,司法書士及び弁護士らで構成し,2007年12月25日に消費者契約法13条の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体です。
 当NPO法人は,消費者利益擁護の観点から貴社が消費者との間で締結する結婚式場利用契約の契約内容について検討をしております。その中で解約金の相当性を判断するにあたり,会場の平均稼働率が関係すると思料しています。ついては,下記質問事項について回答していただきたく,本質問状を送付します。
 つきましては,本質問に対して本書到達後2週間以内に文書でご回答ください。回答の有無及び回答内容は公表する場合があることを申し添えます。

質問の内容
1 披露宴・パーティ会場はいくつあるか。
2 会場ごとの名称(名称がなければ各会場を特定できる事項)
3 会場ごとに披露宴・パーティが行うことが可能な回数(午前1回,午後2回など)
4 平成19年1月1日から同年12月31日まで,各会場の各披露宴・パーティを行うことが可能な時間帯に利用があったかどうかについて判る資料

株式会社ベストブライダルに2008年9月12日付で送付した「質問状」に対して同社からの質問として2008年9月30日付の「質問状に対する回答の件」を受領しました。

ベストブライダルからの回答1

株式会社ベストブライダルからの質問に対して「ご連絡」を2008年11月7日に送付しました。

ご 連 絡

平成20年11月7日

株式会社ベストブライダル 御中

          内閣総理大臣認定適格消費者団体
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
                 理事長  野  々  山     宏
(京都産業大学法科大学院教授・弁護士)
        (連絡先)
         〒604-0847
           京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地
 ヒロセビル5階
                TEL 075-211-5920 / FAX 075-251-1003
             担当 長野浩三(理事・事務局長) 

 前略,貴社から平成20年9月30日付でいただいた「質問状に対する回答の件」につき,下記のとおりご連絡します。
1 質問状記載の質問を求める法的な根拠,より詳細な理由,その合理性について
 ①上記の法的な根拠について
 当NPO法人は,消費者契約法13条の適格消費者団体であり,消費者契約法9条1号,10条に該当する解約料を内容とする契約条項の使用差止請求を行うことができる。貴社の解約料条項の検討のために質問状記載の質問に対する回答が必要と考えている。なお,訴訟(差止訴訟)になれば文書提出命令の対象となると考えている。
2 より詳細な理由,その合理性について
 当法人には貴社の解約料に関する苦情が寄せられているため,貴社の解約料については検討すべき点があると考えている。
 社団法人日本ブライダル事業振興協会が平成20年2月に結婚式場等の約款に関する報告書をまとめているが,同報告書の解約料の考え方においては,解約された会場の当該日時の非再販率を基準として平均的損害を算定している。しかし,平均的損害を算定するにあたっては,単純に再販率(非再販率)が基準とされるべきではなく,当該施設の平均的稼働率と再販率との乖離が問題とされるべきであると当法人は考えている(ここでいう「再販率」については,上記報告書が用いている意味での再販率が正しいかどうかは要検討と考えている。)。
 その検討のため,貴社における平均稼働率に関する資料が必要であるので,質問状記載の質問に対する回答が必要と考えている。

3 どのような形で公表を予定しているのか(回答内容等の公表の有無を決定する基準,公表する場合の公表する媒体,公表の時期,公表する具体的な事項等)について
 上記のとおり,質問に対する回答は貴社の解約料の検討のために使用するものであるから,回答をそのまま公表することは予定していない。同検討の結果,貴社の解約料が不当であると当NPO法人において判断した場合に,公表することを予定している。その媒体は,当NPO法人のホームページでの公表,差止請求・差止訴訟の訴訟提起等を行った場合における差止請求書・訴状の記載内容としてのマスコミ等への公表等を予定している。時期については,当NPO法人において貴社の解約料を不当と判断した時期以降である。公表する具体的な内容については,質問状記載の質問への回答内容である。
 
再度,質問状に対して本書到達後2週間以内に文書でご回答するよう申し入れます。回答の有無及び回答内容は公表する場合があることを再度申し添えます。草々

株式会社ベストブライダルに2008年11月7日付で送付した「ご連絡」に対して同社の回答として、2008年11月21日付の「質問状に対する回答の件」を受領しました。

ベストブライダルからの回答2
 
株式会社ベストブライダルに対して「申入書」を2009年2月12日に送付しました。

2009年2月12日
株式会社ベストブライダル 御中

内閣総理大臣認定適格消費者団体
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
理事長 野 々 山  宏
(京都産業大学法科大学院教授・弁護士)
〒604-0847
京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町529番地ヒロセビル5階   TEL075-211-5920 FAX075-251-1003

申 入 書
 当NPO法人は,消費者の権利擁護を目的として,消費者,消費者団体,消費生活相談員,学者,司法書士及び弁護士らで構成しているNPO法人です。当NPO法人は,2007年12月25日に消費者契約法13条の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体です。
 当NPO法人は,貴社に対し,結婚式・披露宴会場利用に関する共通約款に関し,下記のとおり申し入れます。
 つきましては,本申入書に対して,本書到達後1ヶ月以内に文書で貴団体のご対応をご回答ください。なお,回答の有無及び回答内容は公表することがあることを申し添えます。

第1 申入れの趣旨
1.貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」のうち,第7条で定められた取消料規定の①及び③から⑥には,消費者契約法9条1号により無効となるべき部分があると考えられるので改善を求める。
2.貴社は,平成21年春までを目途に,キャンセル料の規定の相当性について検討をしているとのことであるので,平成21年春までに貴社と当団体との間でキャンセル料に関する意見交換の機会を設けていただきたい。

第2 申入れの理由
1.貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」第7条①は申込日より結婚式等実施当日の121日前までの取消料が,申込金の全額である10万円及び販売価格と定められています。121日以前の申込日及び取消日に制限がないため,取消日が結婚式等実施当日の1年前,2年前であっても第7条①に定められた取消料が適用されます。
  しかしながら,雑誌等の記事を見ても,一般的な挙式の検討は1年より短い期間で検討されています。1年より前に取消をされた場合には,当初より契約がなかったと同じに考えられ,改めて勧誘することによってカバーできるものと考えられます。東京地判平成17年9月9日判例時報1948号98頁も1年以上前の解約金条項につき,無効と判示しています。少なくとも,結婚式等実施当日1年以上前に取り消された場合にも取消料を課す条項は消費者契約法9条1項により無効と考えられます。
  第7条①は,無効の部分を含む条項です。
2.貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」第7条③④⑤は,結婚式等実施当日の90日前から31日前まで,30日前から10日前まで,9日前から5日前までを区分して,それぞれ申込金の全額,販売価格の全額のほか,邸宅プロデュース料,基本料金,ウエディングケーキ代金・別紙お見積書に記載されている料理・飲物の合計金額等の,実際には提供されていない部分の30%ないし50%を取消料として定めています。こ    の実際には提供されていない部分の30%ないし50%はいわゆる営業利益部分と考えられるところ,貴社の営業利益率によっては,取消料が平均的損害を超えるものとなる可能性があると考えられます。
第7条③④⑤は消費者契約法9条1項により無効となる部分を含む可能性のある条項です。
3.貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」第7条⑥は,結婚式等実施当日4日前から当日までに取り消された場合の取消料を,申込金の全額,邸宅プロデュース料全額,ウエディングケーキ代金・別紙お見積書に記載されている料理・飲物の合計金額に最終確定人員を乗じた金額及び販売価格と定めています。この取消料は,実際に結婚式・披露宴を実施した金額に見合うものです。しかしながら,当日の取消ならいざ知らず,少なくとも3日前,4日前の取消であれば,実際に結婚式・披露宴を実施した金額全体が貴社の損害となるとは考えられないところです。第7条⑥は,貴社の平均的損害を超える取消料を含む規定と考えられます。
第7条⑥は消費者契約法9条1項により無効の部分を含む条項です。
4.以上のとおり,貴社の「結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款」第7条には,消費者契約法9条1号により無効となるべき部分があると考えられるので改善を求めるものですが,当法人においても結婚式・披露宴会場の運営の実情について十分に理解していない部分があるかもしれません。当法人としても,この機会に結婚式・披露宴会場の運営の実情について認識を深めたいと考えています。貴社は,平成21年春までを目途に,キャンセル料の規定の相当性について検討をしているとのことでありますので,近い機会に貴社と当団体との間で結婚式・披露宴会場の運営の実情を踏まえた,キャンセル料に関する意見交換の機会を設けていただくことを申し入れするものです。

     以 上

株式会社ベストブライダルに2009年2月12日付で送付した「申入書」に対して2009年3月11日付の「ご回答書」を受領しました。
 同社から当団体との意見交換会を設けるにあたっての条件提示がありました。
・守秘義務契約を交わすこと
・場所は東京に所在する同本社ですること

ベストブライダルからの回答3

株式会社ベストブライダルより守秘義務契約の案として「機密保持等契約書」を2009年5月11日に受領しました。
 この内容は、意見交換会を行った事実や意見の内容、意見交換会の結論をいかなる形態をもっても第3者に公表することの禁止、意見交換会はいつでも同社の判断によって終了し、一切の異議を受け付けないことを含んでおり、同社に一方的に有利で、適格消費者団体として交渉を行う実益を没却するような当団体に一方的に不利益な内容でした。


機密保持等契約書

上記の守秘義務契約は到底締結できるようなものではなかったため、株式会社ベストブライダルに対し、機密保持契約を締結することなく協議の場を設けるよう「ご連絡」を2009年5月13日に送付しました。
 同社から提案された「機密保持等契約書」を検討した結果、到底受け入れられない内容と判断しました。

2009年(平成21年) 5月13日
株式会社ベストブライダル 御中
(御担当 管理部法務部 庄 田  亮 介 様)

         内閣総理大臣認定適格消費者団体
 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
理事長 野々山 宏
                  (本件の連絡先
                   〒604-8186
                     京都市中京区烏丸御池東入
                   アーバネックス御池ビル東館6階
                      御池総合法律事務所
                       弁護士野々山宏)


ご 連 絡

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
1,貴社からの,機密保持等契約書案を受領いたしました。
  内容を検討いたしましたが,あまりに一方的な内容であり,到底承服することはできません。当NPO法人は,不特定かつ多数の消費者の権利の擁護を図ることを目的とし,消費者契約法13条の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体として,京都府内を主な活動エリアとし,様々な消費者契約に存在する不当な勧誘行為や不当契約条項の是正をはかり,公正な消費者取引の実現のために活動しているものです。その一環として,結婚式・披露宴会場利用に関する契約書の適正化に取り組み,これを消費者に還元することを目指していますが,貴社から提案された機密保持等契約書案の内容では,貴社との協議を消費者に還元することが全く不可能です。
 特に,第2条の「開示目的」条項は,全ての事項について,その公表ができないことが「開示目的」や「使用目的」とされています。かかる内容を「開示目的」条項とする機密保持等契約を提案されることに,当方としては驚きを禁じ得ませんし,実質的には,貴社は,当NPO法人との協議を拒否しているとしか判断できないところです。当NPO法人は,貴社提案の機密保持等契約書案の内容を同意することはできません。
2,つきましては,当NPO法人としては,改めて,機密保持等契約を締結することなく,より適正な,また,事業環境にも適合した約款の契約内容を目指した協議を行うことを提案するものです。
 また,改定されたと推察される貴社の結婚式・披露宴会場利用に関する契約約款の開示と送付を求めるものです。
3,貴社の真摯な対応を期待するところですが,貴社の対応の経過については,貴社が上記の一方的機密保持契約の締結を当方に要求した事実を含め,これまで検討してきた約款内容に関する意見等とあわせて,公表することを検討させていただくことをあらかじめ申し上げます。
 第2項の提案に対してのご回答を,2009年5月29日までに送付いただくようお願いするものです。
                                 以上

株式会社ベストブライダルに2009年5月13日付で送付した「ご連絡」に対して2009年5月14日に「回答書」を受領しました。

ベストブライダルからの回答

上記の回答を受けて、2009年7月22日に株式会社ベストブライダルに対し、これまでの同社との経緯について公表することを知らせる「ご連絡」を送付しました。

2009年(平成21年)7月22日
株式会社ベストブライダル代理人
 弁護士 千 原 曜  様

            内閣総理大臣認定適格消費者団体
 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
理事長 野々山 宏
                 

ご 連 絡

 前略,貴職からの回答書を受領しました。当団体では,適格消費者団体として,従前よりトラブルの多い結婚式場・披露宴サービスの約款の契約内容に関して,これが適正化されることを目的として検討し,社団法人日本ブライダル事業振興協会や事業者各社に対して意見や申し入れをしてきました。約款内容を検討されていました貴社に対しても,その活動の一環として意見交換を申し入れたものです。この問題については国民生活センターでもトラブルが多く発生している問題として平成21年6月4日報道発表されています。
上記の意見交換につき,貴社は守秘義務契約について提案されました。これまで,適格消費者団体ではいくつかの事業者や事業者団体と約款に関する協議をしていますが,守秘義務契約をしたことは聞いたことがありません。それでも提案内容によっては,守秘義務契約を締結しても良いと判断していました。しかしながら,提示された守秘義務契約の内容は極めて一方的なものであり,その内容をベースに協議できるものではありませんでした。守秘義務契約の内容について協議が整うとは考えられませんので,貴社と結婚式場・披露宴サービスの約款に関する意見交換を行うことはいたしません。
 但し,当団体としては改定された貴社の結婚式場・披露宴サービスの約款の内容については検討をさせていただきますので,約款の開示と送付を再度求めるものです。
 この間の経緯については公表させていただきます。        草々

100万円で理想の結婚式を挙げる方法

今回は本を紹介したいと思います。

タイトルは

「100万円で理想の結婚式を挙げる方法」

です。

内容は、いかに節約して結婚式を安くするか、ではありません。

凶器を「夢」や「憧れ」といったオブラートに包むブライダル産業。

その凶器を持って消費者の無知とお祝い気分につけ込み、消費者の財布を切り刻むブライダル産業。

1万円の価値の物を10万円で強引に売りつけるブライダル産業。

その手の内を明かし、本来払う必要が無いお金を節約しても結婚式の質は落ちない。

それを実践し、自らの結婚式を元に書かれた、消費者によるブライダル産業への告発でもあります。

決して結婚情報誌には乗らないブライダル産業ぼろ儲けの仕組みも説明されています。

今までは一部の人がブログなどで告発していたブライダル産業の悪徳商法。

でも、ついに結婚式を挙げた一般の人が告発の本を出版するような時代になりました。

それだけ日本の結婚式に対し、嫌疑の目で見てる人が多い証拠だと思います。

書かれたのは森新之介さん。

ダイヤモンド社から発売中です。