ペット信託と成年後見 -2ページ目

ペット信託と成年後見

わんちゃんやねこちゃんのために民事信託の活用を推進し、オーナー様のもしもに備えた成年後見をご紹介します。
(旧、「親と子の想いをつなぐ相続」)

こんにちは

そして はじめまして!!

というか、本当におひさしぶりです(^^)

 

お越しいただき ありがとうございます

船橋の行政書士/動物法務士の

齊藤学(ガク)です

最近は船橋の幹事をさせていただいています!

ペット信託、相続、会社設立、VISA申請代行はお任せください

 

 

完全不定期更新ですので

何卒ご容赦ください爆  笑

 

それでも

図々しく(笑)

 

誠に勝手ながら

何卒応援のぽちに

ご協力をお願いします おねがい

 

 

 

さてさて

 

ペットのために遺言書を書き残しておくと

考えておられる方は

親心のある方だなぁ~と

とてもうれしくなります!

 

でも

少し立ち止まって

考えてみてください

 

えっ何を?

それは あなたのいない世界です。

 

あなたの子どもたちは

あなたの大切な

わんこや

にゃんこを

あなたと同じように愛していますか?

 

あなたと同じように愛しているのなら

大丈夫でしょう、たぶん…

 

でもでも

離れて暮らしているとか

わんこや

にゃんこと

一緒に暮らせないとか

 

お金が必要な家庭事情があるとか…

 

いろんなことが重なると

あなたの遺言は大丈夫でしょうか?

 

あなたのいなくなった世界で

遺産分割協議が行われ

あなたの遺言が無効とされることも…

この可能性は、ゼロではありません

 

そもそも

この世にいない人の言うことを

素直にきくことは

易しいことではありません

 

じゃ どうするの?

 

次のような対応があります

 

遺言書に必ず魔法の言葉を入れておきましょう!

 

ひとつは…

遺言内容と異なる遺産分割を禁じる言葉

もうひとつは・・・

相続人の心をゆさぶるあなたの想いです

 

そして

遺言執行人として第三者を指名しておく

のもいいかもです

 

勝手なことはできないと思ってくれるかも…

 

ここまでしても

必ず遺言者の想いが

現実のものとなる確証はできません

 

遺言書が見つからなかったことに

されては

お手上げなのです

 

それでも

できるだけの努力をしておくことは

“今”しかできないのです

 

ブログを読みましたよと

お声をかけていただければ

無料で

お話をお聞きしにうかがいます(^^)

 

 

船橋の

行政書士/動物法務士の

齊藤学(ガク)です

ペット信託、相続、会社設立、VISA申請代行はお任せください

 

今日も最後までお読みいただき

 

感謝いたします

 

どくしゃになってね…

 

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