ローズウッド48のブログ

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何やら、相続税から引くことのできる葬式費用もあれば、引くことが出来ない葬式費用もあるらしく、そのことについて今回調べてみる事にします。しかし、東京近郊などでは告別式の日に初七日までを含めて執り行うことがあるので、この場合は告別式と初七日を明確に区分できないため、その費用に関してはお葬式費用として取り扱われるため相続税から控除することが出来ます。相続税を支払うために必至になって足りない頭で相続税について勉強しています。

控除される費用とは逆に控除されない費用というのは、・香典返し費用・墓地整備買入れ費用・仏具代・初七日、四十九日法要費用・遺体解剖費用などがあります。これらの費用の控除額は特に上限が決まっているわけではないので、もし京都の本山から僧侶を呼んだとして費用が多くなったとしても葬式費用として控除の対象となるそうです(小さなお葬式 )。

初七日や四十九日などの法事にかかった費用は、葬式費用ではないとみなされるため、実際は控除の対象とはなりません。その他には、別に行うと控除の対象にならないけれど一緒に行うと控除の対象になるものをご紹介します。

相続税から控除できる費用は、お通夜、本葬費用(会場費用、飲食代、お手伝いの人へのお礼 会葬御礼など)・お布施、読経料、戒名料・火葬、埋葬、納骨費用・遺体運搬費用があげられます。もう相続税の日まで期限がないのですが、良く考えると相続税から葬式の費用が引くことができるということを知人から聞き、再度相続税の計算のし直しです。