推定相続人は、長女Aと二女の子B(孫/代襲相続人)
本人は、自分が病気でそれほど長くは生きられないかもしれない
と心配し、自分が亡くなった後はできる限り長女の裁量で
相続財産を任せたい気持ちが強い。
一方、亡き二女の子Bは18歳のため、長女Aが「未成年後見人」
になっている。
もし、Bが成年に達する前に本人が亡くなれば特別代理人の選任が必要になり、
かつ長女の裁量に任せたいという本人の希望は叶えられなくなる。
そこで、遺言公正証書をつくることにした。
内容は、全財産を長女に相続させるとした。
遺留分を侵害した内容ではあるが、トラブルの可能性が低い
ということからこのように決めた。
また、遺留分のことを考え終身保険に入り受取り人をAにする対策を
同時にとることにした。
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司法書士法人エフアンドパートナーズと近畿エスクロートラストで働く相続スタッフがブログを更新しています^^
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