上っ面だけの開示なので、あまり役には立ちませんが、
まあ、最初はこんなものかな。
理由についてはこれから精査していかなければなりませんが、
初見の感想は、やっぱりテキト~だな~って感じです。
まあ、裁判すれば、勝てる見込みはありそうですが、
私の目的はある程度達成されてますので、
現在継続中の情報開示訴訟の流れ次第で、
どうするかを決めようと思います。
それにしても、異議申し立てによって、開示されたってことは、
前の決定が、法律的に誤っていたということですから、
詫びの一つもあってよさそうなものですがね~。

ところで、私としては、判断材料としてどのような資料が提供されたのかが知りたかったので、
会長さんには興味がなかったのですが、
会長さんは福岡市の弁護士さんみたいですね。
同姓同名の可能性もありますが。
ちょっとびっくり。
まあ、審議会委員は、田川市が選ぶわけですから、
田川市に反抗的な人は選ばないものは当然ですが、
それにしても、別訴における審議会の判断も含めて、
ちょっとどうなのかなと。

以下は送付されてきた書類です。

▼田総総第403号
平成26年12月15日
田川市情報公開・個人情報保護審議会
会長 吉村 安 殿

田川市長
田川市情報公開条例第7条第1項による決定に対する異議申立てについて。
 (諮問)
 平成26年10月30日付け田子子第303号で行った田川市情報公開条例第7条第1項による決定に対して、
別添のとおり異議申立てがありましたので、
同条例第11条第2項の規定により諮問します。


(添付書類)
1 異議申立書(写)
2 情報開示請求書(写)
3 決定期間延長通知書(写)
4 情報の部分開示決定通知書(写)
5 諮問までの経過について
6 添付資料1(法律相談記録)
7 添付資料2(公開請求対象文書(写))
8 添付資料3(公開請求対象文書(非開示部分))


田子子第395号
平成27年12月25日
○○○○○○○○○○○○
異議申立人 ○○ ○○ 殿

田川市長 二場 公人
送付書
 平成27年7月7日付けで申立てをした、
平成27年5月29日付田子子第118号の決定処分に係る異議申立てについて、決定しましたので、
行政不服審査法第42条第2項の規定により、決定書を送付します。


決定書
○○○○○○○○○○○○
異議申立人 ○○ ○○

 上記の異議申立人が、平成27年7月7日付けで申立てをした、
平成27年5月29日付け田子子第118号による部分開示決定処分に係る異議申立てについて、次のとおり決定します。

主文
 田川市長が、平成27年5月29日付けで異議申立人に対して行った公文書を開示しない旨の決定処分のうち、
「田川市情報公開・個人情報保護審議会会長氏名及び添付書類名」
を非開示とした部分を取り消します。
 また、決定処分に当たり情報の一部を開示しない理由を、
田川市情報公開条例第10条第1項第4号ウから
同条例第10条第1項第4号アに改めます。
 本件異議申立てのその余の部分は棄却します。

理由
 本件異議申立てに対する決定に当たっては、
田川市情報公開条例(平成4年条例第1号)
第11条第2項の規定に基づき、
田川市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)
の答申を尊重して審議を行った結果、
別添の答申における審議会の判断に従い、
非開示部分の一部取消及び非開示理由の訂正を妥当であると認めます。

 よって、本件異議申立てについては、主文のとおり決定します。
平成27年12月25日
田川市長 二場 公人

(教示)
 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、
田川市を被告として決定の取消しの訴えを提起することができます。(訴訟において田川市を代表する者は、田川市長となります。)
なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。


別紙
答申
1 審議会の結論
  平成27年5月29日付け田子子第118号により、田川市長(以下「実施機関」という。)が行った部分開示決定
(以下「本件決定」という。)
において非開示とした部分のうち、
別表に掲げる部分については開示すべきであるが、
その他の部分については非開示が妥当である。
  また、情報の一部を非開示とした理由を、
田川市情報公開条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)第10条第1項第4号ウとしているが、
条例第10条第1項第4号アとすることが妥当である。

2 本件異議申立てに係る公文書
 (1)本件異議申立てに係る公文書(以下「対象公文書」という。)は、
平成26年10月30日付け田子子第303号による部分開示決定処分に係る異議申立てについて、
田川市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)
への諮問の内容を記載した書類及び審議会へ提出した資料である次の文書である。
  ア 諮問書
  イ (添付書類名)
  ウ (添付書類名)
  エ (添付書類名)
  オ (添付書類名)
  カ (添付書類名)
  キ (添付書類名)
  ク (添付書類名)
  ケ (添付書類名)
   なお、諮聞書にはイからケまでの添付書類名が記載されているが、この項目自体が
開示非開示の審議の対象となっているため、
本答申書では非開示としている。

 (2)対象公文書のうち、本件決定により
アは一部非開示、
イからケまでは非開示とされた。

3 異議申立ての趣旨
  本件異議申立ての趣旨は、
異議申立人の対象公文書の開示請求に対し、
実施機関が平成27年5月29日付けで行った本件決定の取消しを求めるものである。

4 異議申立ての経過
 (1)平成27年5月18日、
異議申立人は、実施機関に対し、
条例第6条の規定により、
「開示請求者○○○○が、平成26年11月21日付で申し立てをした、
平成26年1 0 月 30日付田子子第303号による部分開示決定処分に係る異議申立てについて、
田川市情報公開・個人情報保護審議会への諮問の内容を記載した書類及び審議会へ提出した資料の全て」
(以下「本件対象情報」という。)
について、開示請求を行った。

 (2)実施機関は、特定した本件対象情報のうち、
諮問書に記載した田川市情報公開・個人情報保護審議会
(以下(「審議会」という。)
会長氏名及び添付書類名並びに添付資料全てを、
条例第10条第1項第4号ウ
「市又は国等が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、
開示することにより、
当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの、又は
公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」
に該当するとの理由で非開示とし、
平成27年5月29日、
異議申立人に対し、条例第7条第1項の規定により、
本件決定を行い、通知した。

(3)平成27年7月7日、異議申立人は、本件決定を不服として、
実施機関に対し、条例第11条第1項の規定より、異議申立てを行った。

5 異議申立人の主張
  異議申立人の主張は、おおむね次のとおりである。

 (1)本件において、審議会への諮問の内容を記載した書類及び審議会へ提出した資料の全てに関する情報公開について、
一部非開示の決定がなされたのは、条例第10条第1項第4号ウに該当するとの理由に基づくものであるが、
本件対象情報は次の各号に掲げる理由により同号に該当しない。

ア 本件対象情報は、同号に例示される「市又は国等が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事」
には該当せず、また、例示の趣旨からすれば
「その
他の事務事業に関する情報」
という包括的な規定にも含まれない。

イ 諮問結果が異議申立人に既に通知されている以上、
本件対象情報は、
「開示することにより、
当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの、又は
公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」
に該当しない。
仮に該当するのであれば、
条文のどの部分に該当するのかを明らかにし、実施機関の主張を明確にすべきである。

 (2)本件対象情報と同様の情報である、田川市における他の審議会、委員会等の情報は、情報開示請求を行うまでもなく、
田川市ホームページ上で公開されている。
条例の目的が第1条に規定する
「地方自治の本旨に即した公正で開かれた市政を推進すること」
であるならば、
本件対象情報も他の情報と同様に公開すべきであり、
これを非開示とすることは、
条例を軽視し市民の政治参加への道を閉ざすものである。

(3)したがって、本件対象情報を条例第10条第1項第4号ウの規定により一部非開示とした決定は誤りであり、全部開示とすべきである。

6 実施機関の主張
  実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。

 (1)本件対象情報は、平成26年10月30日付け田子子第303号による部分開示決定処分に係る異議申立てについて、
審議会への諮問の内容を記載した書類及び審議会へ提出した資料である次の文書である。
  ア 諮問書
  イ (添付書類名)   、
  ウ (添付書類名)
  エ (添付書類名)
  オ (添付書類名)
  ヵ (添付書類名)
  キ (添付書類名)
  ク (添付書類名)
  ケ (添付書類名)
 (2)前号アの諮問書に含まれる審議会会長氏名及び添付書類名は、
条例第10条第1項第4号ウ
「市又は国等が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事そ
の他の事務事業に関する情報であって、
開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれのあるもの、又は
公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの」
に該当するため、一部非開示とした。
ただし、
諮問を行ったこと自体は明らかであるため、
残りの部分は開示とした。

 (3)前号イからケまでに掲げる対象公文書は、
条例第10条第1項第4号ウに該当するため、非開示とした。

 (4)非開示理由の該当条項を条例第10条第1項第4号ウとした理由については、次の各号に掲げるとおりである。

ア 審議会の行う審議は、
ウで例示される監査、検査に類する事業であり、
その他の事務事業に含まれると判断した。

イ 審議会は、情報公開及び個人情報保護に関連して
非開示とすべき情報を多く取り扱うものであり、
その資料が開示されると、
適正な審議が行えず、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の目的を損なうおそれ又は公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあると判断した。

7 審議会の判断
 (1)本件対象情報について。
 本件対象情報は、
平成26年10月30日付け田子子第303号による部分開示決定処分に係る異議申立てについて、
審議会への諮問の内容を記載した書類及び審議会へ提出した諮問書及び添付書類イ~ケである。
 (2)条例第10条第工項第4号ウ(行政運営に関する情報)の該当性について。
   実施機関は、本件決定の根拠を条例第10条第1項第4号ウ(行政運営に関する情報)
としているが、
審議会の主たる業務である審議は、
当該条項に規定する
「市又は国等が行う取締り、監査、検査、試験、入札、交渉、争訟、人事その他の事務事業に関する情報」
に該当しないため、
本条項に基づき開示非開示の判断を行うことは不適当である。
 一方、条例第10条第1項第4号アは、
「事務事業に係る意思形成の過程において、
市の内部又は市と国

(国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)
との間における審議、協議、検討、調査、研究
等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、
開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る適正な意思決定に
著しい支障を及ぽすおそれのあるもの」
と規定している。

審議会において審議をして結論を出し、
最終的な意思決定として答申を出すという流れは、
意思決定の過程といえるものであり、
本件対象情報はこちらの条項に該当すると判断される。

(3)部分開示決定の適否について。
 ア 諮問書(対象公文書ア)に含まれる審議会会長氏名を非開示とした決定について。
  審議会の会長は
非常勤の特別職地方公務員
という公の立場にあることから、
その氏名については公開されることが前提であって、
当該情報の開示によって
他の各号が定める不開示理由に該当する事態が生じるといった特別な理由がある場合を除き、
  条例第10条第1項第2号に該当することを理由として氏名を伏せることはできない。
そして、会長氏名については、
条例第1 0 条第1項各号のいずれにも該当しないため、
開示すべきである。

 イ 諮問書に含まれる添付書類名を非開示とした決定について、
異議申立てによる諮問に関連して、
このような資料が出ることは当然予想されることであり、
その資料名を伏せなければ事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障が生ずるとは考えられない。
したがって、添付書類名については、
条例第10条第1項各号のいずれにも該当しないため、
開示すべきである。

 ウ 諮聞書を除く添付書類(対象公文書イ~ケ)の内容を非開示とした決定については、
前号で述べたとおり、
条例第10条第1項第4号アに基づき、
審議会の資料への開示請求が、
審議会としての事務事業にどのような影響を与えるかという観点から判断すべきである。
   本件対象情報は、審議会の事務事業に係る意思形成の過程において、
実施機関が作成し、又は取得した情報である。
審議会は、非開示決定の条例適合性を審査することを任務としている
(田川市情報公開・個人情報保護審議会条例第2条第1号)
が、本件対象情報を開示することにより、
審議会の審議過程が明らかとなると、
非開示決定の条例適合性審査という本質的に機微に渡る情報に関する審議を十分に行うことは困難となる。
また、資料の開示により
非開示情報が開示されたことと同様の結果となることで、
当該審議の意味を失わせることとなる実質的なおそれがある。
 従って、本件対象情報の開示は、
条例第10条第1項第4号ア後段の
「開示することにより、当該事務事業(中略)に係る適正な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの」
に該当すると判断される。
また、当審議会が取り扱う審議過程に係る情報を開示することとした場合、将来の諮問において、
情報公開及び個人情報保護に関する非開示情報等の必要な資料が得られず十分な審議が行えない実質的なおそれがある。
従って、本件対象情報の開示は、
条例第10条第1項第4号ア後段の
「開示することにより、(中略)将来の同種の事務事業に係る適正な意思決定に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの」
にも該当すると判断される。
したがって、諮問書を除く添付書類を非開示としたことは、結論において妥当である。

(4)結論。
以上のとおり、「1 審議会の結論」のとおり判断する。

8 審議会の処理経過
  本審議会の処理経過は、次のとおりである。
 (1)平成27年8月27日  実施機関からの諮問
 (2)平成27年8月27日  審議

9 答申に関与した委員
○○○○、 (サド補足 弁護士のようです)
○○○○、 (サド補足 準教授のようです)
○○○○、 (サド補足 田川市区長会専務理事のようです)
○○○○  (サド補足 肩書き不明です)

別表
対象公文書 開示すべき部分
ア 諮問書 ・田川市情報公開・個人情報保護審議会会長氏名
      ・添付書類名
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