行政書士衛本高志 (EMOTO TAKASHI)

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行政事務サポートセンターは建設業許可をはじめ、複数の許認可を維持管理されている
事業者様の役立つサポーターでありたい。

行政事務サポートセンターは渋谷駅から徒歩5分、道玄坂にある行政書士の事務所です。
お客様の建設業許可その他許認可の取得から維持管理をサポートしております。
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂311
TEL 03-5457-1508 FAX 03-5457-1509 MOBILE 080-1189-2357 衛本(えもと)
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建設業の種類は29業種あります。2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分類されます。40年ぶりに建設業許可の業種区分が見直され、平成28年6月1日から「解体工事業」が新設され専門工事が26から27に増えました。建設業許可は建設業の種類ごとに受ける必要があります。

 

建設工事の種類

土木一式(土)、建築一式(建)

 

大工工事(大) 、 左官工事(左) 、 とび・土工・コンクリート工事(と)、

石工事(石) 、 屋根工事(屋) 、 電気工事(電) 、 管工事(管)、

タイル・れんが・ブロック工事(タ) 、 鋼構造物工事(鋼) 、 鉄筋工事(筋)、

舗装工事(ほ) 、 しゆんせつ工事(しゆ) 、 板金工事(板) 、 ガラス工事(ガ)、塗装工事(塗) 、 防水工事(防) 、 内装仕上工事(内) 、 

機械器具設置工事(機) 、 熱絶縁工事(絶) 、 電気通信工事(通) 、 

造園工事(造) 、 さく井工事(井) 、 建具工事(具) 、 水道施設工事(水)、

消防施設工事(消) 、 清掃施設工事(清) 、 解体工事業(解)

 

注)土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は500万円以上 (消費税込み)専門工事を単独で請け負うことはできません。

例えば、建築一式の許可を受けていても、500万円以上(消費税込み)の内装仕上工事を請け負うことはできないのです。

 

 

どのような方が建設業の許可が必要となるのでしょう。

それは、建設業法に定められています。

まず、建設業とは元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。-法第2条ー

 

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除き、建設業の種類(業種)ごとに建設業の許可を受けなければなりません。-法第3条ー

 

平たく言えば、「軽微な建設工事」のみを行う場合は建設業の許可は必要ありません。

建設業許可の取得を考えるシュチエーションは、請け負う工事の規模が大きくなってきたり、仕事をもらう元請業者から建設業の許可を取るよう求められたりすることが考えられます。

 

「軽微な建設工事」とは以下のとおりです。

・ 建築一式工事以外の建設工事の場合

  1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

・ 建築一式工事の場合(次のいずれかに該当する場合)

  ⑴ 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)

  ⑵ 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

      (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

 

建設業の種類は29業種あります。その中の一つである建築一式以外の28業種については

請負代金が500万円以上の工事を請け負おうとする場合には建設業の許可が保持している

必要があります。請負代金500万円は消費税込みの金額となります。

 

軽微な工事か否かを判断する場合、以下の点について気を付けなければなりません。

⑴ 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となりま

     す。

⑵ 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金

     の額に加えたものが上記の請負代金の額となります。