省エネ環境推進機構のエコブログ -28ページ目
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改正省エネ法のポイント

■今回の改正省エネ法(平成22年4月施行)で大きくかわるのは?


対象となる単位が、「工場・事業場単位」から「事業者単位」にかわります。


新たに対象となる事業者数は14,000社以上


各事業所・営業所・店舗などは500,000ヶ所以上


と予測されていて、


対象事業者は、各種事実関係書類の提出が必要となります。



■対象となる事業者が実施しなければならないことを記載しておきます。


1.事業者全体でのエネルギー使用量の把握

2.エネルギー使用状況届出書の提出(今年は5月末まで)

3.特定事業者または特定連鎖化事業者の指定

4.エネルギー管理統括者等の選任

5.事業者単位でのエネルギー管理の実施

6.中長期報告書・定期報告書の提出(今年は11月末まで)


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