平成22年10月1日以後の取引から、

グループ法人税制が適用されるようになります。


グループ法人税制とは、

100%資本関係のある法人をグループとして、

単体で課税するというものです。


いろいろなパターンがありますが、

まず、


①100%グループ内法人間の資産の譲渡取引等の繰り延べ

譲渡損益調整資産完全支配関係がある法人に

譲渡した場合、譲渡時点で損益の計上をしないで、

グループ外への譲渡や償却・除却されるまで、繰り延べるというものです。


※譲渡損益調整資産とは、

 簿価1000万円以上の固定資産、棚卸土地等、有価証券、

 金銭債権、繰延資産 (売買目的有価証券を除く)



②100%グループ内法人間の寄付金・受贈益の繰り延べ


法人による完全支配関係があるグループ法人間で寄附をした場合、

寄附をした法人では、支出した寄付金の額は、損金に計上せず、

寄附を受けた法人では、その受けた受贈益の額は、

益金の額に算入しないようになります。


つまり、寄附を行っても、税金計算上は影響をうけずに、

資金や資産を移すことができるようになりました。


※この取り扱いは、法人による完全支配関係がある場合に

 限って適用されます。











22年10月1日以降に解散する際には、

債務免除益についても課税されるようになります。


税法改正に伴い、以前認められていた

清算所得課税が廃止された為ですが。


今後は、清算法人であっても通常の所得計算で

使われる 益金-損金=所得 という損益法が適用される

こととなり、以前は課税されなかった、

株主借入金等の債務免除益についても

課税されるようなケースが発生します。



これに対して、22年税法改正では、

若干の調整として、

期限切れ欠損金の利用範囲の拡大行われました。


つまり、今までは7年以上経過し、

所得と相殺しきれなかった欠損金については、

足切になっていましたが、一定の要件の下で、

期限切れした欠損金を利用して、債務免除益と相殺する

ことが可能となりました。


利用できるのは、清算事業年度だけとなっています。



【参考】


解散事業年度 ・・・ 期首から解散の日までの期間


清算事業年度 ・・・ 解散の日の翌日から1年を経過するまでの各期間


最後事業年度 ・・・ 残余財産の確定日の属する事業年度







22年度改正により、22年4月1日以降の相続について、

小規模宅地の評価減の制度が変更されます。


内容は、大まかに言うと、以下の3種の特例になります。


 ・特定事業用宅地 ・・・ (400㎡・80%減)

 ・貸付事業用宅地 ・・・ (200㎡・50%減)

 ・特定居住用宅地 ・・・ (240㎡・80%減)


 以前の制度からの変更点として、


 上記の80%減額が、以前の制度では、複数の相続人に

 相続される場合は、要件に該当する人が1人いれば

 他の相続人も適用することが出来たが。

 今回の改正により、それぞれの要件に該当する本人のみの

 適用となりました。


 土地相続人が非継続的に、事業・貸付・居住を行っている

 場合でも、以前は200㎡までは50%の評価減が出来ましたが。   

 今回の改正により、小規模宅地の評価減の適用は

 出来ないことになります。


 このように、分割方法によって、評価減が適用出来ない

 ケースが出てくるので

 注意が必要となります。




23年4月1日から適用される相続税法の改正により、

定期金の評価方法が見直されました。




簡単に示すと、従来、有期定期金は残存期間に応じ

給付金総額の20~70%で評価されていたものが、

23年4月以降契約については、解約返戻金や一時金相当額で評価し、

それ以前の契約で、23年3月31日までのものは従前の評価が

使えるというものでした。




これに対し,このたび公布された

相続税法施行令の一部を改正する政令の附則で,

新法施行前の22年3月31日までに締結された定期金給付契約

であっても,23年3月31日までの間に,契約者や定期金受取人の

変更など,契約内容の変更があった場合には,

軽微な変更の場合を除き,その変更のあった日に

新たに締結された契約とみなされ,

新法の適用となることが明らかとなった。(政務通信3109号)




つまり、相続対策として、

契約者=親

被保険者=子

年金受取人=親

の定期金給付契約を22年3月31日までに駆け込みで

加入し、その後、年金受取人を子に変更をする方法が、

年金受取人を変更した時点で、

新たな契約締結とみなされるために、

定期金の評価減が使えないということになりました。

もしも、対策として上記の契約を締結されている場合には、

早急に、関与した税理士等にご確認ください。



一方、相続対策として、

契約者=親

被保険者=子

年金受取人=子

の契約形態で、一年以内に年金の給付が

開始する契約の場合には、

契約変更は行われずに、給付開始時に

定期金の評価減を行った額で贈与が成立するため、

この度の相続税法施行令の一部を改正する政令の附則の

適用はなく、評価減が使えるものと思われます。



詳しくは、最寄りの専門家にご確認ください。

高齢の資産家の方が、相続税の対策を

考えられる場合に、一時払終身保険を

利用されることを、まず検討されてもいいと思います。



相続税の計算上、

保険金として受け取る財産には、

相続人の数×500万円の控除枠が設けられています。



この保険控除枠を満たす保険にご加入されていない場合には、

一時払終身保険に加入されて、控除枠を利用すると

枠の範囲内の財産に対する税金が節税できます。



ご高齢で、今まで加入されていた定期保険が

すべて満期になり、残った保険は少額の終身保険だけと

いうケースは、意外と多いのではないでしょうか。

このような方は、ぜひご検討されてもいいのではないでしょうか。



具体的にいうと、

相続人3人の場合、1500万円の保険の非課税枠がありますので

保険に未加入の場合には、1500万円の一時払終身保険に

加入します。



すると、亡くなられた場合には、1500万円の財産に対する

相続税が節税できます。



また、この保険は、加入後3年以上経過すると、

途中解約しても、掛け金元本以上の解約返戻金が

ありますので、緊急に資金が必要となった場合には、

解約され、資金化できるというメリットもあります。



資産家の方で、保険加入が相続人×500万円に

満たない方は、ご利用を検討してみても

いいかもしれませんね。




今回の税制改正の目玉の一つである

相続税・贈与税の定期金に関する権利の評価について、

節税対策を行う期限が迫っています。



定期金に関する権利の評価とは、

年金をもらっていく権利を相続や贈与で移した場合の

評価額を現在は、相続税法24条で以下のように

減額できるように定められていますが、

これが、この22年3月31日までに契約していないと

使えないことになります。



相続税法24条の定期金評価とは、

(確定年金の評価の場合)


  年金受取期間      評価額

 

  5年以下        受取総額の70%

  5年超10年以下    受取総額の60%

  10年超15年以下   受取総額の50%

  15年超25年以下   受取総額の40%

  25年超35年以下   受取総額の30%

  35年超         受取総額の20%  



この改正に対しては、以下のような対策が

22年3月31日までは、実行可能です。



対策とは、「一時払い一年据置個人年金」

22年3月31日までに加入し、

年金の1回目の支給開始後に贈与を行うというものです。



この場合の時期は、

契約日が、22年3月31日まで。

贈与日が、23年3月31日までとなります。



契約時の契約形態としては、

 契約者 = 親

 被保険者 = 子

 年金受取者 = 子



たとえば、40年確定年金を1000万円で契約し、

1年据置後、贈与した場合には、



本来であれば、

1000万円に対して贈与税がかかりますので、

1000万円に対して贈与税275万円がかかりますが。



これを上記年金を利用すると

1000万円×20%の200万円に対して贈与税が

かかってきますので、

200万円の贈与税20万円がかかるのみで、



275万が20万円になりますので、

節税額は、255万円となります。



実際には、これらを利用するためには、

細かな確認ポイントがありますので、

税理士に確認されることをお勧めしますが、

期限も残り僅かとなっていますので、

ご利用される場合には、お急ぎください。



ちなみに、一時払い一年据置個人年金の

保険を取り扱っているのは、

以下のような会社があります。



金融機関窓口の商品としては、

 アクサ生命

 第一フロンティア生命

 T&Dフィナンシャル生命

 マスミューチュアル生命

 マニュライフ生命

 三井住友海上メットライフ生命等


保険会社代理店の取扱いあるのは、

 アクサ生命

 大同生命




9割の病気は自分で治せるという本があります。
病院通いしている9割近くは、
医者にも治せないような治療法のないものか、
自己の努力で治せるもので、
実際、医療の助けで治るのは1割近くだと。

確定申告を終えて、思うのは。

日本の人は、医療費をほんとに多く使っているなと。

領収書を集めることが一つの習慣に

なってしまっているのではないかと思うほど、

きれいに分類し、医療費の領収書を収集されている

方がほんとに多いなと思います。



かりに、岡本先生が提唱されるように、

ほとんどの病気は病院にかかる必要性が

それほどないのであれば、

一つ国策として、医療費控除という税制を廃止する

という政策があってもいいのではないかと思います。



年末に10万円にちょっと足りないな~って時、

じゃー皮膚科と歯医者いっとこかってことは、

意外とないでしょうか?



また、領収書を集めることによって、

病院通いが正当化されている感が

あるのではないでしょうか?



将来の日本の姿を思い浮かべると、

無駄な医療負担は、日本全体の競争力を削ぎ、

暗い将来へ日本が向かってしまうこととも考えられます。

環境問題と同じように、医療費の抑制も、

真剣に考える時期になっているかもしれませんね。

確定申告の医療費控除の領収書の束を

思い出しながら、ふとこんなことを思い書いてみました。



9割の病気は自分で治せる (中経の文庫)/岡本 裕
¥600
Amazon.co.jp


小規模企業共済制度の加入対象者に

奥様や後継者の息子さん等が追加されます。

小規模企業共済は、自営業者等の

退職金の積み立て制度で、その全額が所得控除の対象となり、

給付を受ける際は、退職金扱いになり、

使いようによっては、とても税制面でお得な制度です。


この制度、今までは、自営業者本人や小規模な中小企業の

役員等しか加入することができなかったのですが、

これに自営業者の奥様や後継者の方が追加されたことで、

個人事業においても、より中長期の生活設計プランが

立てられるようになりそうですね。



奥さまや息子さんが支給を受ける場合には、

分割(年金)払いの共済金等については、公的年金等控除を適用、

一括払いの共済金等については退職手当等とみなされます。


今回の改正をうまく利用して、

節税につなげたいですね。


今まで、大きな節税効果のあった

自己株式取得時のみなし配当の益金不算入と

譲渡損の計上が規制の対象になりました。



税制改正大綱では、


(イ) 100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡す
る等の場合には、その譲渡損益を計上しないこと。


(ロ) 自己株式として取得されることを予定して取得した株式
己株式として取得された際に生ずるみなし配当
については、益金
不算入制度(外国子会社配当益金不算入制度を含みます。)を適
用しないこと。


(ハ) 抱合株式については、譲渡損益を計上しないこと。



これらの適用は、22年10月1日からの適用となります。

グループ税制の整備や、自己株式の取得を利用した

みなし配当の益金不算入の租税回避の禁止の明文化等、

資本関係税制の改正は、注意が必要ですね。



この22年度に税制改正で法人に関係する項目として、

以下のようなものがあります。



・中小企業投資促進税制 ・・・ 24年3月31日取得分まで延長



・30万円未満の即時償却 ・・・ 24年3月31日取得分まで延長



・欠損金の繰戻還付 ・・・ 24年3月31日終了事業年度まで延長



・情報基盤強化税制 ・・・ 22年3月31日をもって廃止



・特定支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

             ・・・ 22年4月1日以後の終了事業年度から廃止



・グループ法人税制  ・・・ 22年10月1日より新設



・租税特別措置法の適用額明細書の添付

             ・・・ 23年4月1日以後終了事業年度から新設