平成22年10月1日以後の取引から、
グループ法人税制が適用されるようになります。
グループ法人税制とは、
100%資本関係のある法人をグループとして、
単体で課税するというものです。
いろいろなパターンがありますが、
まず、
①100%グループ内法人間の資産の譲渡取引等の繰り延べ
譲渡損益調整資産を完全支配関係がある法人に
譲渡した場合、譲渡時点で損益の計上をしないで、
グループ外への譲渡や償却・除却されるまで、繰り延べるというものです。
※譲渡損益調整資産とは、
簿価1000万円以上の固定資産、棚卸土地等、有価証券、
金銭債権、繰延資産 (売買目的有価証券を除く)
②100%グループ内法人間の寄付金・受贈益の繰り延べ
法人による完全支配関係があるグループ法人間で寄附をした場合、
寄附をした法人では、支出した寄付金の額は、損金に計上せず、
寄附を受けた法人では、その受けた受贈益の額は、
益金の額に算入しないようになります。
つまり、寄附を行っても、税金計算上は影響をうけずに、
資金や資産を移すことができるようになりました。
※この取り扱いは、法人による完全支配関係がある場合に
限って適用されます。