職場のトラブルから会社を救う就業規則作成道場 -3ページ目

ブラジリアン柔術

以前ブラジリアン柔術という格闘技をやっていました。

昔4年やっておりましていました。しかし、いったんやめました。

もう10年ぐらい前の話です。

しかし、去年の10月から再開しました。

昔同じ道場で練習した方が数名いらっしゃる道場です。

このブラジリアン柔術は仕事をやるうえでも、とても勉強になります。

技術体系がしっかりとしていて、きちんとした指導者について学べば誰でも強くなります。

1年やれば見違えるほど成長しています(強くなっています)。

私も自分より2回りぐらい大きな方と普通にスパーリングしています。

「うちのような小さな会社は優秀な社員がきてくれない」と嘆く経営者は多いです。

しかし、1年あれば誰でもメキメキと仕事ができるようになる教育システムを作り上げることが大切ではないでしょうか?

うちの事務所のサービスではコンピテンシー研修がそれにあたると思っています。

ブラジリアン柔術をやっていると勉強になることが多いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ホームページ改良しました

ホームページを改良しました。読みやすくしました。就業規則に特化したホームページです。

9割の就業規則はリスクを抱えていますというキャッチですが、

当事務所で就業規則のリスク診断を受けていただくとたいてい直した方が良いという箇所がAランクだけでも数十箇所見つかります。

プロに作成していただいたあとなどの例外を除けば、見つからなかった会社は皆無です。

とりわけ賃金、解雇、懲戒の部分はほとんどの会社でリスクを抱えています。

厳しい就業規則は、真面目に働いている従業員を守ることにもなります。

また、会社が大きな決断をする際にも必要になってきます。

なお、私の事務所の仕事はクライアントが『現在』抱えている課題を解決することです。

就業規則の整備はそのために必要な手段にすぎません。

クライアントが現在抱えている課題で解決したうえで、

『将来』起きるかもしれないリスクにも対応できるようにしましょう!というのが就業規則の診断です。

そんなわけで解決したい課題が明確であればあるほど良い就業規則が出来上がります。

しかし、ご安心ください。

漠然とした悩みもヒアリングをしていく中で明確にします。

ここが不十分ですと提供する側の「きっとお客様はこんなことを望んでいるのではないか?」という勝手な思い込みのもとに出来上がった就業規則になります。

当たり前のことですが、そういう意味でも就業規則の作成で最も大切なのは聴く力だと思っています。


最後までお読みいただきありがとうございました。

アクセス解析

私もホームページにアクセス解析ツールを導入しています。

どこから、何名の方がホームページにお越しいただいたかわかるようになっています。

そのアクセス解析を見るとアメブロ経由でお越しくださる方がたくさんいらっしゃいます。

あまり更新しないブログにもかかわらず本当にありがとうございます。

アメブロは、商用目的では利用できないことになっております。

告知などはワードプレスで作成したブログで行うことにしています。

法律のことなどもワードプレスで書いております。

アメブロは日常のことなどを書いていきます。

今後は、もう少し更新していくつもりですので、

よろしくお願いします。

倫理研修

先日、5年に1度社会保険労務士が必ず受けないといけない倫理研修を受講してまいりました。

シアターのような会場で快適でした。

内容も興味深かったです。

前回受講してから、もう5年が経ったんだなと感慨深いものがありました。

開業以来労務問題を扱う就業規則の専門事務所としてやって参りましたが、ときが過ぎるのは早いですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

就業規則作成を専門家に依頼する際のポイント

非常に残念ですが、就業規則作成は社会保険労務士なら

誰が作成しても同じだと思われているようです。

 

しかし、就業規則は誰が作成しても同じ

というようなサービスでは決してありません。

 

まずは、専門性です。

 

社会保険労務士試験に合格できる程度の知識では
会社様のお役に立てるような就業規則は作成できません。

 

社会保険労務士の択一式試験の労働基準法の配点は
70点満点中わずか7点です。


労働安全衛生法が3点で合計10点にすぎません。

 

それに、労働基準法以外の就業規則作成に必要な法律を加えても
全体からすると本当にわずかな配点です。

 

「社会保険」「労務士」試験ですから当然でしょう。

なお、年金は70点満点中20点です。

 

試験合格後、どれだけ労務問題を専門に

やってきたかが大切なのです。

 

また、就業規則は従業員全体との契約書なのですから
民法の知識が必要になってきますが、

実は、社会保険労務士試験には民法の試験がありません。

 

したがって、社会保険労務士であっても
就業規則作成に必要になってくる契約法の知識
があまりない方がいらっしゃるのが現実です。

 

そこで、過去の経歴だけではなく、特定社会保険労務士であるかどうかは
民法の知識がある程度あるかどうかの
判断材料にはなるでしょう。

 

民法を学び(研修を受け)、試験に受かった証ですから。

 

そして、もっとも大きな違いがでる部分は
どれだけクライアントの課題を解決する力
があるかだと思います。

 

就業規則は契約書です。
 

 

会社が従業員とどのような契約を結びたいのかで

就業規則の内容は全く異なってきます。

 

就業規則の内容次第では、
従業員のモチベーションをアップさせることも可能ですし
問題社員に対応するための就業規則にもなります。

企業理念を実現することも、残業代対策も可能でしょう。

 

しかし、クライアントがどのようなことを
望みどのような会社にしたいか
によって内容が変わってくるのです。
 

こちらが用意したものを提供するものではありません。

クライアントが残業代を抑制したいと思っているのに

従業員にイキイキとして働いてもらう就業規則を
提供しても意味がないでしょう。
 

必要なのはクライアントが何を欲しているのかを聴く力です。
そして、それがわかったら、そのクライアントが
望んでいることを実現する提案力です。
 

それは、誰が行っても同じということには
ならないと思います。
 

ただ、何らかの理由から「とにかく形だけでも良いから就業規則と
いう紙の束がほしい。しかし、その辺の無料の就業規則では不安だ」
という会社様は安ければ安いほど良いでしょう。
 

確かに、その場合は誰が作成しても
同じということになると思います。

 

就業規則の作成を依頼する際のご参考にしてください。

 

最後まで、お読みいただき、

ありがとうございました。