参議院での法案成立に向け活動が開始されました。

なお、9月11日の加盟店連絡協議会懇談会には、数人の国会議員が参加してくれる約束をしてくれました。

いよいよ本格的に時代は変わりはじまりました。

(注・国会における先議権は、予算だけが衆議院に先議権があり、それ以外についてはどちらから先議・可決してもよいことになっております。)
● FC規制法実現が見えてきた

 平成十九年七月三十日の新聞各紙朝刊一面、「自民党歴史的大敗」の文字が躍っている。
私はブログ(http://ameblo.jp/cm116517581/)で、「FC規正法実現のために、ぜひ野党に投票を」ということをコンビニ加盟店関係者の皆さんに訴えてきただけに、実に満足であった。今回の参議院選挙は自民党自身の自爆的大敗と言え、参議院で野党が絶対多数を占めたことは真の国民本位の民主主義を再構築する上では大きな意味を持つものだと考えています。
 フランチャイズ・コンビニ問題については、本部企業の欺瞞勧誘や加盟店の被害実態について、過去に与党自民党から議題にあげられることなど一度もありませんでした。自民党議員にはコンビニ本部企業から政治献金を得ている者が数多くおり、また、監督官庁の経済産業省の官僚たち、公正取引委員会の官吏たちにも、コンビニ本部企業は長きにわたり接待攻勢をかけておりました。結果として、コンビニ問題はこのような政官財癒着により放置され続けてきたというわけです。
 しかし、この度の参議院選挙野党大勝で、参議院で「FC規制法」を可決し、その法案を衆議院で審議・可決させることが可能になりました。コンビニ問題に限らず、今まではこのようなことすらできない状況に置かれていた中で、多くの国民は政治的閉塞感で絶望していたのではないでしょうか。しかし、状況は一変しました・・今後3年後の参議院選挙、又は、6年後の参議院選挙までは野党絶対多数の参議院構成が変わることはありませんし、この間に衆議院解散総選挙で政権交代ということまで可能な状況になってきたということであります。人によっては政治的混乱が生じ世の中がさらに悪化するがごとき主張をする者がおりますが論外であります。少なくとも自民党政権下で苦渋を飲まされ続けてきた多くの国民にとっては、「国民の生活が第一」をスローガンとする民主党に希望を感じ、閉塞感からは脱却できたのです。これらの約束や政策を実践させることは国民自身の責任と協力によって行なえることであり、これこそ国民自身による真の民主主義の構築と実践だと考えます。
 いずれ、参議院で野党が絶対多数を占めたことは、コンビニ加盟店関係者救済、そして、コンビニ問題の早期解決が図られる可能性が出てきたということなのです。
 ここで、日本共産党が議員立法案として考えた「FC規制法案」を以下に掲載しましたので、今後のロビー活動の参考にするためにぜひお読みください。また、本年九月十一日に開催される「Fcコンビニ加盟店全国連絡協議会設立懇談会」には、多くの国会議員をお呼びし、参議院への積極的な働きかけを行ないたいと考えております。

『フランチャイズ取引適正化法に関する政策提言』
日本共産党フランチャイズ問題プロジェクトチームの提案    2000年11月28日

フランチャイズ取引適正化法に関する政策提言(全文)
~コンビニ・フランチャイズ業界の健全な発展のために、加盟店の地位・権利の確立を~

はじめに
 「二十四時間年中無休のため、病気でも、家が火事でも、親が死んでも仕事を休めない」「事前の説明と違い、いくら働いても儲けが出ない」「赤字続きなのでやめたいが、多額の借金と解約違約金をとられるので、やめたくてもやめられない」、あげくのはてに健康破壊、家庭崩壊、過労死、自殺・・・。コンビニエンスストアをはじめフランチャイズ業界で、いま、本部と加盟店の間の紛争・裁判が続発しています。
 フランチャイズ取引・契約は、独立した自営業者であるチェーン加盟店が、チェーン本部の看板使用や経営指導を受けるなどのかわりに、その対価を本部に支払うシステムです。本部による拘束性がきわめて強い取引であるため、本部の姿勢によっては、不利益を受ける加盟店が生まれることにもなります。
 日本共産党は、加盟店の地位・権利が確立され、その経営がまもられてこそ、フランチャイズ業界の健全な発展が保障されると考えます。そのために、紛争トラブルの主な原因となっている本部の不当な勧誘や、不公正・不公平な取引を規制し、加盟店の事業者としての営業と権利を守るルールの確立をめざします。

フランチャイズ業界の光と影

 まちを歩けば、あちらこちらでコンビニエンスストア(コンビニ)をはじめハンバーガーやコーヒー、居酒屋などのチェーン店を見かけます。フランチャイズ・チェーン・システムは小売業、飲食業、サービス業のあらゆる業種で導入され、その数は五十業種にものぼるといわれています。日本フランチャイズチェーン協会の調べによると、一九七五年に百八十六であったチェーン数は、一九九九年には九百二十三チェーンにまで増加し、フランチャイズ店舗数は十九万店(九八年)に拡大しました。売上高も、一九七五年の約一兆円から十六兆円(九九年)へと急成長しています。とりわけ、小売業では、全体の商店数が、ピーク時(八二年)の百七十二万店から百四十一万店(九九年)に減少してきたなかにあってもフランチャイズ店舗数は増加し、いまでは十店に一店の割合に達しています。なかでも、五万余店、売上高八兆円弱にのぼるコンビニは、品物を売るだけでなく、公共料金支払や住民票交付など自治体サービスの窓口をはじめ、ATM設置や銀行機能、電子商取引のサービスまで手がけています。政府も、このシステムを新規創業の一形態として普及を促進しています。
 しかし、加盟店の経営の現状はどうでしょうか。本部は、空前の利益をあげる一方で、加盟店は、売上が落ち込むという事態が顕著になっています。例えば、コンビニ業界全体の年商はバブル崩壊後も十二%も伸びているのに比べ、一店あたりの年商は逆に十三%も減っています(九一年~九九年)。その結果、加盟店は、脱サラし、退職金や預金を注ぎ込んで契約したが、一年三百六十五日、早朝から深夜まで店に出て働いても利益がほとんどでない。アルバイトもそうそう雇えず、家族が交替で店に出ないといけないため生活はすれ違い、出店時の借金と高額の中途解約金のためにやめることもできない。”続けるも地獄、やめるも地獄” まさに「現在の奴隷契約」ともいわれるほど過酷な実態が全国各地で顕在化し、大きな社会問題となっています。

フランチャイズ取引・契約の問題点
 なぜ、このような事態がひき起こされるのでしょうか。
 第一には、フランチャイズ契約を結ぶ際に、本部が「絶対に儲かる」「経営をサポートするので素人でも安心」などと売上を過大に予測したり、リスクをわざと説明しない誇大セールストークによる詐欺的な勧誘が行われるなど本部の情報開示と加盟者への説明が不充分なことです。
 第二は、本部と加盟店は「共存共栄」が建て前のはずなのに、本部は、通産大臣でさえ「大変高い比率」というほどの「ロイヤリティー」(上納金)を加盟店から徴収し、加盟店の経営がどんなに苦しくても“本部は必ず儲かる”という不公平な仕組みがまかり通っていることです。加えて、本部から、「二十四時間・年中無休」を強要されたり、商品仕入れの不当な制限などが強いられるなど、不公正な取引が行なわれています。
 第三に、本部が同じチェーン加盟店の営業状態をかえりみないで、利潤追求のための多店舗展開を繰り広げていることです。本部は、儲からない加盟店を閉店させ、一方で、次から次に店舗を増やすため、出店三店に二店が閉店という事態さえ生れています。一九九九年度の新規出店数三千四百五十一店に対し、二千二百十三店が閉店しているという実態は、いかにコンビニ加盟店が過酷な状況におかれているかを物語っています。
 第四に、本部のフランチャイズ・イメージ統一を理由に、加盟店に秘密保持を義務づけ、加盟店同士の交流を制限したり、本部との交渉権を認めないなど前近代的な取引がまかり通っていることです。フランチャイズ・システムは、本部と加盟店がそれぞれの機能を分担しつつ一体となってその発展に努めていくべきものですが、本部の事業運営に対して、加盟店には、十分な意見を提示する機会がないことも問題です。

ルールなき日本、加盟店保護が当たり前の欧米

 こうした問題点は、すでに一九八二年、通産省・中小企業庁が設けた「フランチャイズシステム経営近代化推進経営協議会」の「とりまとめ」ですでに指摘していたことです。にもかかわらず、一向に改善されずに、本部の加盟店いじめを野放しにしてきた政府の責任は重大です。
 政府は、七〇年代にマニュアルまで作り、フランチャイズ・システムを奨励してきました。紛争トラブルに関しては、中小小売商業振興法にフランチャイズ取引等の情報開示規定を設けたり、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(「FCガイドライン」)をつくり、対処しようとしてきました。しかし、中小小売商業振興法は、本部に対して販売条件や経営指導、契約期間の解除、加盟金などについて書面交付と説明を定めているものの、①閉店数や紛争トラブルの有無など本部の不利な情報を開示する義務がないこと、②法律の適用範囲が、小売業だけで、サービス・飲食業などのフランチャイズ取引には適用されないこと、③違反者に対する厳しい罰則がないこと、など極めて不充分なものです。そのため、加盟希望者に、フランチャイズ契約書が、事前に渡されず、本部の勧誘員の甘言だけで契約させられるなどの事例が広く見受けられます。また、「FCガイドライン」は、公正取引委員会の法運用に関する「考え」を表明しただけで、適用事例はまったく無く、いまでも公正取引委員会は、積極的に取り締まろうとしていません。結局、いずれも加盟店の権利・利益を保障するものにはなっていません。
 およそ百年の歴史を持つフランチャイズ発祥の地、米国では、詐欺的勧誘や不公正取引を直視し、本部の不当な行為を厳しく規制してきました。一九七九年に制定されたフランチャイズに関する連邦開示規則では、閉店・退店数や訴訟事件数など本部に不利益となるマイナス情報も含めた二十項目を書面で開示することを義務づけ、それと矛盾する説明をしたり、一定の期間内に契約書の写しを供与しなかったりすれば、罰金とともに加盟者側に損害賠償請求を認めています。また、本部が加盟者を募集する場合、売上予測の詳しい根拠まで示さなければ、「儲かります」などと安易な予測を案内することは禁じられています。さらに、いくつかの州法では、フランチャイズ事業そのものを登録制(届出制、もともとは許可制)にしているところもあります。ドイツやフランスでも、加盟者の権利・利益を保護するルールが定められています。
※ フランチャイズ・システムについて、中小企業庁は、「本部が、加盟店との間の契約で、自己の商標等を使用させて同一性のイメージのもとに事業を行なう権利を与えるとともに、経営に関する指導を行ない、場合によっては、継続的に加盟店に商品(サービス、原材料を含む)を供給し、これらの対価として加盟店から加入金、保証金、ロイヤリティ(本部への定期的な納入金)などを徴収するシステムである」(「フランチャイズ・システム・マニュアル」一九七三年)と定義しています。そして、本部は、比較的少ない投資と人手で短期間のうちに新市場を開拓でき、契約金やロイヤリティなど確実な収益が期待できる一方、加盟店は、本部で開発した事業(商標・商号等の使用や商品、経営ノウハウなど)を本部の指導のもとに受けられるなど「双方にメリットがある」と奨励してきました。
※ フランチャイズ・システムにおける本部と加盟店の関係は、本店・支店の様にみえても、互いに独立した事業者同士の取引関係です。ところが、一般の取引関係と異なり、互いが協議して契約内容を決めるのではなく、加盟店は、本部の前もって決めた契約内容に従い、一律の経営指導を受けるなど、本部による拘束性が極めて強い取引であるため、本部の身勝手な姿勢で、独立した事業者としての権利を侵害され、不利益を受けやすい取引でもあります。

「フランチャイズ取引の適正化をはかる法律(フランチャイズ取引適正化法)」の制定を提案します。
 日本共産党は、昨年十一月二十三日、「中小企業は『日本経済の主役』、それにふさわしい本格的な対策を」の政策提案の中で、コンビニ本部の横暴から中小商店を防衛するため「加盟店の本部に対する権利を保護する法律をつくります」と公約し、いち早くフランチャイズ取引適正化法の制定を表明しました。日本共産党フランチャイズ問題プロジェクトチームは、今回、本部が守るべき最低限のルールとして、以下の内容のフランチャイズ取引適正化法制定を提案します。こうしたルールが守られてこそ、フランチャイズ取引・契約における本部と加盟者の真の「共存共栄」を図ることができると確信するものです。

【1】本部と加盟者の契約締結に当たっては、情報開示を徹底させ、詐欺的な勧誘を厳しく規制します。
(一)本部の情報開示と加盟希望者への説明義務をはっきりと位置付け、違反者に対する罰則を強化します。
   フランチャイズ契約を結ぶ際には、本部の決めた契約内容を加盟店が無条件に承諾することが前提となっているうえに、難解であるために素人である加盟店希望者が独自の判断でその契約内容を納得するのは大変困難です。「本部の売上予測を信じたが、まったく話が違った」などのトラブルが絶えません。また、「本部は、加盟店舗数を増やすだけで、経営指導がされていない」などの不満が少なくありません。
   本部と加盟店(事業経験のない人が多い)の間には、情報力・交渉力において圧倒的な格差があり、不利な加盟店を保護するため、アメリカの連邦開示規則などを参考に、本部に対し、紛争・訴訟実績など本部の不利となるマイナス情報を含め加盟者が十分納得できる情報開示や事前説明を義務づけます。また、違反者に対する罰則を強化し、厳しく取り締まります。
(二)契約後でも一定期限内であれば無条件で解除できるクーリングオフ制度を導入します。
 フランチャイズ契約は、加盟希望者にとっては、多額の初期投資を必要とし、そのうえ、コンビニ・フランチャイズ契約のように十年~二十年もの長期の契約期間を定めているものもあります。いわば人生をかけた投資といえます。そのため、十分な検討期間を保障するため、契約締結後、開店(あるいは工事着工)までの間、一定の熟慮期間を設定したり、開店後、一定期間内の離脱(無条件契約解除)の自由を認めるなど、いわゆるクーリングオフ制度を導入します。
(三)加盟店に対する不当に高額な解約違約金等を禁止します。
   フランチャイズ契約の中には解約を契約違反として高額の罰金を定めている場合があります。これが、足かせとなって、「業務不振でやめたいが、違約金が高くてやめられない」などの事態が生まれています。
   経営不振等を理由とする加盟店の正当な契約解除に対する解約ぺナルティは禁止するとともに、損害算定では、本部が実際に被むる損害に限定し、解約後の想定損害を認めないなど、不当に高額な解約罰金(違約金・損害賠償)を禁止します。
   また、加盟者の意思によらず、かつ正当な理由のない本部からの恣意的・一方的な解約権は認めないようにします。

【2】優越的地位にある本部が、加盟店に一方的な不利益を与える不公正取引を規制します。
(一)「二十四時間・年中無休」など営業日・営業時間を加盟店の意に反して、実質的に強制することは、人権にかかわる問題であり、禁止します。
     コンビニをはじめフランチャイズ事業のなかには、「二十四時間・年中無休」など営業時間を実質的に強制している事例が多数あります。一時でも休業すれば多額の違約金(百万円という本部もある)を請求され、店主は休みたくても休めない実態におかれています。ある店主は、開店後の五ヵ月の間に自宅で睡眠を取れたのは二日だけ、あとは店の倉庫に寝袋を持ち込んで寝泊りし、過労死しました。店主が死亡しても本部の指示で営業させられた例もあります。もはや店主と家族の人権にかかわる問題です。こうした、健康破壊や家庭崩壊、過労死にいたらしめるまでの長時間労働を強いる営業時間の実質的な強制は許されません。
    営業時間は、加盟店の独自の判断を保障し、契約する場合でも、本部の指示に従うことを強制したり、違約金を課すことを禁止するとともに、加盟店の意思による「二十四時間営業」の契約変更を認めるようにします。 
    また、コンビニ・フランチャイズ契約などで多く見られる「売上金の全額送金制度」は、本部の利益を最優先で確保するだけでなく、本来加盟者の利益となるべき預金利息を横取りするものです。さらに、加盟店が自由に使える売上金の活用を制限して加盟者の営業の自由を侵害するものです。こうした、加盟店の営業の自由を拘束する行為を規制します。

(二)高すぎるロイヤリティ(上納金)など、加盟店に利益が残らない利益配分の算定方法を公平なものにします。
  コンビニの場合、本部が受け取るロイヤリティ(上納金)は、売上から仕入れ原価を引いた粗利益に、高い掛率を掛けるため、本部は売上がある限り確実に儲かります。その一方で、加盟店側は、ロイヤリティを引いた額からさらに販売コスト(人件費、水道光熱費など)を引いた残りが取り分となり、売上げが少なければ、すぐ赤字になるなど、リスクを負わされる仕組みになっています。
 ロイヤリティをはじめとする本部の徴収金は、算定方式を売上高や粗利益に対する掛率方式ではなく、加盟店の正当な経費を差し引いたものにするなど、本部と加盟店の双方がメリットとリスクを分け合う方式に改め、「共存共栄」にふさわしいものにします。また、ロイヤリティなどを加盟者から徴収する場合は、その具体的根拠をあらかじめ契約時に、示さなければならないこととします。
 さらに、実際には売れていない廃棄ロス・棚卸ロスなどを売れたものとして利益等に計上し、ロイヤリティをかけるなどの不当な加盟店への費用負担をやめさせます。

(三)本部の統一イメージを維持する限度をこえて、加盟店の仕入先を制限したり、商品販売価格を拘束するなどの行為を規制します。
   フランチャイズシステムは、本部の統一イメージを維持する範囲内であれば、加盟店の取扱商品や販売方法などについてある程度の制限が認められています。しかし、その限度を超えて、加盟店を拘束し、営業を制限すれば、不公正取引にあたります。
 本部の指定した仕入先以外の仕入先から商品を購入する自由を制限したり、商品販売価格の自由な決定を拘束するなどの不公正取引を規制します。

(四)加盟店に不利益を与える本部の一方的な契約・取引条件の変更は認めません。 
   フランチャイズ契約の更新時などに、ロイヤリティ率の引き上げなどを、一方的に押しつける事例が見受けられます。加盟店が不利益を受ける一方的な契約の変更は、認めません。

【3】本部の身勝手な多店舗展開を規制します。
(一)周辺中小小売店への影響を配慮して、事前協議による合意形成など義務づけ、本部の身勝手な出店を規制します。
   本部の身勝手な出店により、周辺の商店街や中小小売店が大きな影響を受けます。また、二十四時間・深夜営業により、子どもたちの教育や騒音などの生活環境にも影響を及ぼします。コンビニなど出店に際しては、生活環境や中小小売店などへの影響を考え、事前の協議による合意形成に努めるよう本部に義務づけます。
(二)既存加盟店の近隣・商圏内への同系列店の出店を原則として禁止します。出店する場合には、事前説明及び代償措置についての協議を義務づけます。
   アメリカ・アイオワ州法では、本部が既存のチェーン加盟店の近隣に新規出店して、既存加盟店の売上に悪影響を与えた場合、被害を受けた既存加盟店は、本部に対して損害賠償請求権が認められています。また、連邦開示規則でも、契約時に、本部は、加盟店の商圏を保護するかどうかを 明確にして、情報開示しなければなりません。
   本部が、既存加盟者の近隣・商圏内に出店することを原則として禁止します。また、やむをえない事情により既存店の商圏内に出店する場合には、事前説明及び代償措置についての協議を義務づけます。

【4】加盟者同士の自由な交流を認め、加盟店団体に本部との交渉権を保障します。
  フランチャイズ契約では、チェーンの統一的イメージを守るとの理由で、加盟店同士の交流さえも守秘義務違反として拘束する傾向があります。独立した事業者である加盟店の自由な交流や事業に関する交渉を極度に制限・拘束することは営業権・生活権の侵害です。いきすぎた守秘義務規定は規制します。
  加盟店が各種事業者団体に参加するのは自由であり、本部が、それを制限することや、それを理由にした報復を禁止します。また、フランチャイズチェーン協会をはじめ本部側に対し、加盟店協議会等の団体が対等の立場で協議・交渉できるようにします。

【5】フランチャイズ事業は、登録制とし、行政による監視と指導体制を確立強化します。
   アメリカ・カリフォルニア州のフランチャイズ投資法などでは、フランチャイズ事業を行なう者の登録を義務づけています。本部の情報開示や説明義務が遂行されているかどうかチェックするため、フランチャイズ事業は登録制にします。登録申請書には、必要な情報を記載し行政官庁に提出するものとします。
   あわせて、中小企業庁、公正取引委員会などの監視・指導体制を確立します。
(以上~http://www.haruko.gr.jp/policy/kurasi/convenience.html吉川春子前参議院議員サイトより転載させていただきました。)
加盟店をやめる時、本部社員の言うことを信用してはダメ

もともと詐欺勧誘で加盟させたものたちが、やめる時に良い条件を

出すはずがないだろう

二度騙しに遭うだけだ。

やめる時は、自分の考え、決断でやめろ

違約金を支払ったり、商品を買い取りさせたりしてはならん

一度取ったお金を戻す連中ではないのだ

絶対に信用してはならない!!

○ コンビニ問題 Q&A
  
 このコーナーは、私がコンビニ問題について相談を受けた時に寄せられたものの中から、いくつかを抜粋してQ&Aとして掲載しました。ぜひ参考にして下さい。

Q1 
税金の支払いのために、売上金を充当して支払いし、2日間の売上送金をできませんでした。この件が重大な契約違反になるとして本部事務所に呼びつけられ軟禁状態の中で土下座をさせられ念書を書かされました。こんな悔しい思いをしたことがなく、もう店をやめたいと考えてますが、本部が恐くてなかなか行動を起こせません。どうすればよいでしょうか?

A 
まず、税金や社会保険料すら支払いに困るという状況は、加盟店経営を続けても意味がないということです。今後ますます悲惨な状態になるので加盟店をやめることを中心に考えることです。また、何があっても本部事務所に呼びつけられて行ってはいけません。あなたは本部と対等な独立事業者なのですから、本部社員を呼びつけるか商工会や民商事務所などを借りて、同席してもらい複数で話し合いを持つべきです。さらに、軟禁状態での念書など全く法的な効力はありませんので、心配するには及びません。
  最後に、本部が恐いと思うのは、長い期間にわたって本部に洗脳され続けたことによる被害妄想的心理です。店をやめるもやめないもあなた自身が決めることであり、それは法的にもあなた自身の正当な権利です。コンビニ問題についてもう少し知識や知恵を得てから正々堂々とやめたら良いと考えます。

Q2 
廃棄ロスを少なくしようと思い、廃棄になる数時間前から値引き販売をしておりましたが、これが重大な契約違反だとして地区本部長とSVが来店し、契約解除予告書というものを置いていきました。どうして良いか不安でなりません。どうしたら良いでしょうか?
 
A   
これは明らかに独占禁止法違反行為です。本当に契約解除の可能性もありますので、当面は値引き販売せずに営業して下さい。そして、今回本部が置いていった書面やビデオ映像、そして、今後も同じ用件で訪問してきた時にはその音声記録や書面を保存しておいて、管轄公正取引委員会に相談に行ってください。
   そして、このような状態でコンビニ経営をしたくないと考えるようなら、自主救済閉店することを考え、そのための準備と計画を綿密に立て、自ら契約破棄による閉店を行なえば良いでしょう。

Q3  
現在、毎日のように地区本部から複数社員が訪問し、元入金への入金を迫られております。以前は、サラ金から借金して何とか工面しましたが、もうどこからも借りることもできずに悩んでおります。どうしたら良いでしょうか?
 
A   
元入金(自己資本金)はあくまで本部への預け金であり、本部が自らの債権の保全のために預けさせているお金です。元入金が減少していくという経営状態は、営業赤字の店舗であるということであり、今後売上増加等の改善や見込みがない場合には経営をやめるということが一番良い方法です。やめるに際しては、今までの借金整理などと並行して自主救済閉店を考えるべきであります。やめるもやめないも独立事業者たる加盟店経営者の権限であり、本部がとやかく言う権利はありません。もともと誰が経営してもまともな収入などないコンビニ経営に誘いこんだ本部が全ての原因であり、加盟店経営者には何の責任もありません。コンビニ経営者はあなたのようにサラ金染めになっている方々多いのです。それも本部の責任なのです。早期にやめることをお勧めします。

Q4 
本部から経営改善のために人件費を削れと言われ、月間の他人人件費を30万円まで削減しました。しかし、私と妻、そして、高校生の娘三人が交代で、日々24時間店に立ちどおしで、このままでは体が続きそうにありません。何とかこういう地獄から開放されたいのですが、何とかならないでしょうか? また、私と妻は生活費を補うためにサラ金から二人で500万円借りていて、支払いも限界になってきました。その他の借金は開業資金として借りた国民生活金融公庫の残が380万円あります。助けてください。

A  
加盟店をやめることと借金整理は必ず何とかなりますので、大丈夫です。
ただし、店をやめる前に次の生活確保の準備を万全にしてから、やめることにしましょぅ。あなたの近隣に知っている弁護士がおりますので紹介しますから、来週にでも訪問して下さい。なお、サラ金の支払いは全て今日からストップして下さい。督促の電話があったら弁護士に相談していると伝えて下さい。国民生活金融公庫については、条件変更の申請をし、当面の支払いを減額してもらう交渉をしましょう。その方法については本会で教えますので心配いりません。また、加盟店閉店については約2カ月後を目標に明日から準備にとりかかりましょう。3ヵ月後には新しい生活に移行できますので、家族みんなで協力して脱却しましょう。従業員には閉店当日まで一切情報を伝えないで下さい。

Q5 
コンビニ問題の裁判について教えてください。本部は勝手にやめたり、本部債務が貯まったりすると裁判をすると脅しています。裁判をされて何もかも取られてしまうのでしょうか?

A  
 本部たちは、実は裁判を恐れているのです。加盟店をやめさせないために脅しとして言っていることが多く、本当は裁判の多発を恐れているのです。
   もしも、加盟店をやめてから本部が裁判を起こしてきても、それは売掛金請求裁判か違約金まで含んだ損害賠償請求裁判であり、これは単なる民事裁判であります。本部が裁判を起こしてきたら、裁判の中でその請求原因について争っていけばよいのです。コンビニ裁判は、本部の不法・不正による会計まで争う裁判となりますので3年以上の長期裁判となりますが、心配する必要はありません。裁判中ほど安全なのです。裁判中に本部が資産の差押や処分などはできません。また、資産がない方などは万が一裁判で負けたとしても何も取られるものはなく、判決が確定してから自己破産すれば、全ての負債や借金についてもゼロにできるものなのです。何も恐がる必要はありませんし、裁判に勝てば本部から不正会計による不当利得を取り戻せる可能性もあるのです。
   裁判を起こされるから「やめたくともやめれない」と考えてしまえば、さらに奴隷契約という深みにはまってしまうのです。
   今後、コンビニ加盟をやめる方々が多く発生します。本部はこれら全ての方々を裁判に訴えるということはできなくなるでしょう。裏を返せば、やめたいと思ったら自分の意思でどんどんやめて、本部に裁判を多数起こさせることです。司法も社会問題としての認識を持たざるを得なくなるでしょうし、それによって、あるべき司法判断が下される契機になるということです。裁判など恐れる必要はありません。
● はじめに

 私は過去に、FCコンビニ問題に関する本を2冊は発行させていただきました。平成一八年十一月に「コンビニ会計取扱説明書Ⅰ~コンビニ会計のカラクリ」 (本の泉社刊)、平成十九年七月に「コンビニ会計取扱説明書Ⅱ~コンビニをやめる権利」 (本の泉社刊)ですが、これらの本を読み、初めてロスチャージ問題などを知ったという加盟店経営者の方々から多くの声が寄せられました。また、これからコンビニ経営をしようと考えていた法人やJAなどから講演依頼があり、一般の方々にもコンビニ問題や加盟店経営者の実態をお話する機会を与えていただきました。
 コンビニ問題とは、本部企業による「継続的な搾取・収奪と隷属労働者確保を目的とした、善良なる国民への欺瞞商法」という大きな社会問題であります。
 さらに、大企業によるこれらの不法行為に対して、立法も司法もあるべき対応・対処・判断が行なわれずに放置されているという状況であります。結果として、社会の中でいまだに被害・犠牲が発生し、蔓延し続けております。
 本書は、このような深刻な社会問題に対して、独立した事業者として最大限の自己防衛、被害排除、奴隷契約からの脱却についての考えや方法をコンビニ加盟店経営者に知っていただきたいという願いを込めて出版させていただきました。
 コンビニ本部企業は、個人や中小零細企業などは裁判も起こせない弱小者と捉えており、このような加盟店経営者たちが不法・不当会計に気づきトラブルになったとしてもどうということはないと侮っており、当初から故意の欺瞞勧誘で加盟店募集をしております。たしかに、大企業である本部とは比較にならないほど弱い立場にある加盟店経営者は、自ら訴える資力もなく、仮に裁判を起こしても維持することは困難でありましょう。
 しかし、このような力関係の格差があっても本部と対等以上に闘う方法はあります。本書では、不法・不当行為による被害の阻止・排除・回復と奴隷契約脱却のために、本部企業と闘う考え方やその方法について説明しました。
 本書を読んでいただき、コンビニ問題に対する正しい知識と知恵、そして、これらの悪徳商法と闘う勇気を持っていただければ幸いであります。
平成十九年八月
筆者
コンビニ会計取扱説明書Ⅲには、わが国の司法や立法の怠慢に警鐘を促すため

コンビニのやめ方や闘い方の詳細説明が追加掲載されることとなりました。

コンビニ本部たちには防ぎようのない、合法・究極のやめ方や闘い方が克明に

解説されることとなりました。

世の中で騒ぎを起こさない限り、立法も司法も動けないようです。


9月11日に福島で設立全員協議会が開催されることになりました。
なお、それに先立ち組織概要案がほぼまとまり公表されました。

FCコンビニ加盟店全国連絡協議会へのメールは
combinikyougikai@tuba.ocn.ne.jp 
急ぎで相談したい、専門の弁護士紹介を受けたい、などの方はこちらへご連絡下さい。

しくみ
セブンイレブンをはじめとした、
すべてのフランチャイズ・コンビニ商法は欺瞞商法である。
今までに数多くの自己破産者や自殺者まで出している、
加盟店経営者が被害・犠牲にあっている社会問題である。
コンビニ本部企業は、加盟店から継続的な搾取を行うため、
そして、隷属的な労働力確保のために、
現在も、ウソ・偽りを弄して加盟店経営者を勧誘・募集している。
先進国において、フランチャイズ規制法がないのは日本だけである。
なぜ、いまだに放置され続けているのか、立法・司法の責任は重大である。
現況では、国民は国民の権利行使として、被害や犠牲を自らの手で、阻止・排除・回復させるしかない。そして、それは正当な権利である。
被害者や犠牲者が多数発生し、社会表面化してからしか
行動を起こせない立法や司法に携わる政治家、裁判官諸君、
法とは何のために存在するものなのか真摯に考え、
その義務と責任を果たしていただきたい。
コンビニ加盟店経営者諸君、社会問題とは「多くの人に分かってもらえなければ、世の中は動かない」ということを肝に銘じ活動しなければならない。活動は皆のために、そして、それは結果として自分のためなのである。

最後に、自殺された加盟店経営者とそのご家族に対し、
心よりご冥福をお祈りし、本書を捧げます。
合掌


INDEX
はじめに
コンビニ問題における立法、司法と加盟店の闘いのあり方
フランチャイズ・コンビニ商法は大企業による欺瞞商法
今まで放置され続けてきた重大な社会問題
コンビニ本部企業による人権侵害
緊急避難自主救済行為は、加盟店経営者の正当な権利
緊急避難行為としての自主救済の考え方
コンビニ問題における本部企業の本音
緊急避難自主救済の方法
本部企業から裁判を起こさせる理由
自主救済閉店と裁判の増加・多発が本質的な解決を誘引する
FCコンビニ加盟店全国連絡協議会の活動と役割
加盟店経営を続けながら収入を確保
欺瞞勧誘についての現・元加盟店経営者の生の声
おわりに
巻末資料   ○ コンビニ問題Q&A
○ コンビニ問題相談先・連絡先   ○ コンビニ問題お勧め書籍