カプセルのブログ

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【相談内容】
自己破産のデメリットはなんですか?


【解決方法】
自己破産をした時点で、社会的に葬られてしまうのでしょうか。
自己破産については、未だに根強い抵抗をお持ちの方も多いと思いますが、それは自己破産に対して大きな誤解を持っていることに起因することが多いのです。

自己破産しても
戸籍には載りません。
選挙権も失いません。家に債権者が来て、生活に必要な家財道具一式を持って行かれることもありません。
保証人になっていない家族や親戚に何も迷惑が掛かることもありません。
近所に知れ渡ることもまずありません。
会社を解雇されることはありません。(不当解雇になります。)

このような話は、自己破産を過剰に恐れる人たちが勝手に作った嘘です。自己破産について正しい知識と認識を持って下さい。

但し、デメリットは、確かにあります。例えば
ローンやクレジットは自己破産から5年~6年間は使用できなくなります。
自宅や自動車などの私生活に是非とも必要ない財産は、処分しなければなりません。
弁護士、司法書士、生命保険募集員など一定の職業には、免責決定が出るまでは就くことができなくなります。(資格制限)

自宅等をお持ちの方は、処分するのは断腸の思いでしょうが、ローンやクレジットの今後の使用に関しては、別に現金で買い物をすれば良いのですし、(3.)の資格制限に関しては、そのような職業に就いていなければ関係ありませんし、関係あっても免責決定がでれば、またその職業に就くことも出来るのです。



詳しいご相談は
名古屋市千種区の蜂須賀法律事務所(医療関係法務)