平成21年5月21日から裁判員制度が始まります。

連日報道されていますね。


報道番組等でなされている街頭インタビューをみると、裁判員制度に戸惑いを覚えている方が多いという印象を受けます(あくまでも報道されている範囲で)。


裁判員制度に消極的な方の意見は次のようなものです。

①素人の自分が判断できるはずがない(自信がない)

②仕事を休まなければならないのが困る

③被告人に不利な判断をした際に復讐されるのではないかという不安がある。


このうちの①の意見については


まさしく法律の専門家でない方の様々な意見を取り入れることがこの制度のねらいです。様々な経験を持っている方々の様々な視点をいかしより妥当な「事実認定」「量刑判断」をしようという狙いです。ですから、裁判員に選ばれた方は自分が専門家ではないことを不安に思う必要がないように思います。


また、判断の場には裁判官も加わり専門的知識についてのアドバイスをしたり、判断の手助けになるような資料の提供も行われるようです。


次に②についてですが、


法令にはには裁判員を辞退できる場合が定められています。

そのなかに、「事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある」場合には辞退が認められるようです。


もっとも、「著しい損害」かどうかの判断はケースバイケースなので、上記の定めがあっても、②の不安は簡単には解消されないでしょうね。


*その他の辞退理由も法務省の法務ページに説明があります。


そして、③についてですが、法務省は、

①これまで裁判官や裁判所職員が事件関係者から危害を加えられたというような事件はほとんどおきていない,②事件関係者から危害を加えられるおそれのある例外的な事件については,裁判官のみで審理することになっている

③裁判員の名前や住所は公にされないことになっていますが,万一にも事件関係者に知られることがないように,裁判員の個人情報については厳重に管理する


等の説明をしています。


もし興味・疑問があるならば、ぜひ一度法務省のホームページをみることをお勧めします。

法務省裁判員制度について(http://www.saibanin.courts.go.jp/index.html