Cad書士のブログ

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 エンジニア系の行政書士として、図面に特化したサービスを展開!世の中のあらゆる図面と向き合います!!

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先週「マイナンバー」を勉強する機会があったので、自分メモ程度に紹介。

1.12ケタの数字で管理(先頭文字はチェックデジットとされる)

2.データは一元管理ではなく分散管理(いわゆる縦割り行政のまま)

3.実質は「地方公共団体情報システム機構」が行い、
  特定個人情報保護委員会は「特定のモノだけ」対象

4.用途(社会保障の、税務、災害対策の3つでスタート)

5.年末調整の紙が大きく(A6⇒A5サイズ)

6.13ケタの法人番号も割り当てられる(こちらは原則公開)
  ※登記番号とは異なるので注意(開設届だされた法人すべて)

7.名称、所在地、法人番号がインターネット上で検索可能に

8.企業では番号法12条、34条でマイナンバーの必要かつ適切な監督を求められる。
  ※同77条において両罰規定アリ(最高刑4年以下の懲役)

9.家族、士業などの個人事業者、不動産オーナーなどは、必要に応じてマイナンバーを求められる。

10.マイナンバーを破棄した記録も必要

11.「通知カード」と「個人番号カード(IC、写真つき)」は異なる

12.行政「個人番号利用事務」と会社「個人番号関係事務」で事務管理の表現異なる。

13.「個人番号カード」は表はコピーOK、裏はマイナンバー入ってるのでNG
  ※ICチップやQRコードも

14.管理は社長が「責任者」、経理が「事務取扱責任者」とした方がベスト
  ※100人以下であれば、取扱いのルールは要らない。

15.従業員には必ず「利用目的」(源泉徴収票作成、健康保険・厚生年金保険届出、雇用保険届出)を告げたうえパートやアルバイトにも求める。(本人確認が必要/派遣社員は不要)
  

16.本人確認は「個人番号カード」を持っている場合は1枚で、持ってない場合は「通知カード」や「マイナンバー記載の住民票」と併せてパスポートや運転免許証などの身分証が必要になる。


17.受け取り方は3つ(直接手渡しのうえコピー、コピーを簡易書留で郵送、パスワード付コピーメール※社内規則必要)

18.年末調整用の扶養家族の本人確認は従業員当事者で良い。

19.国民年金3号保険者である配偶者は委任状をもらって対応。

20.保管方法は2つ(紙、データベース)
  ※鍵付キャビネット、金庫を利用して紙管理がベスト

21.安全管理措置としては
   ①基本方針の策定②取扱規定等の策定③組織的安全管理措置④人的安全管理措置⑤物理的安全管理措置⑥技術的安全管理措置

22.紙であれば①と②のみ、データベースだと全て対策必要

23.物理的管理は壁間仕切り、パソコンなどをワイヤー固定、入退出はICカードやナンバーキーなどが必要。※100人以上の会社

24.技術的管理は最新のウィルス対策ソフト、ログ分析などが必要
  ※100人以上の会社


マイナンバーによって今後銀行口座も繋がり、会社や他で収入を得た個人所得が明らかになってしまうと昼と夜で働くお姉さま達や主婦層が困ってしまうのでは?との懸念が風営に絡むお仕事としては気になるところです・・・(^_^;)

更に従業員へのマイナンバー管理が必要になる管理者(一般的には店長さん)の責任も重くなるので、私の立場から注意を促していかなければならないですねー。

特定遊興で増える新規経営者は特に注意が必要です!



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