継続雇用制度に関する労使協定締結について
定年退職後の継続雇用制度の導入・再雇用の条件を就業規則のみで定めている従業員数300人以下の中小企業は、平成23年4月1日以降は労使協定の締結する必要があります。
従業員数300人以下の中小企業については平成23年3月31日までは経過措置の期間でしたが、これが期限を迎えます。
(厚生労働省ホームページより)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(現在の施策を踏まえた概要)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/hou2a.pdf
高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html
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