派遣業向け支援セミナーを開催しました
2月21日(火)派遣業向け支援セミナーを開催しました。今日は、その内容についてご報告したいと思います。
詳しくは、後日ホームページでご紹介しますが、今回の支援セミナーは、第1部が「派遣法基礎」、第2部が「人材派遣業入門”応用コース”」をテーマに、それぞれ1時間半ずつ講演を行いました。
今回ご参加いただいた方は、皆様、第1部・第2部を通してご受講いただきました。3時間と長いセミナーでしたが、熱心にご受講いただきありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
第1部は、派遣法の基礎と題して、ポイントとなる部分をできるだけわかりやすくお話しました。
具体的には、
1.派遣法改正法案の内容とその対応策並びに審議状況
2.派遣と請負・業務委託の違い
3.現行法のポイント(3つの事例検証)
について限られた時間ですが、お伝えしました。
派遣法改正法案は、昨年12月に修正法案が厚生労働委員会で可決されました。修正法案では、目玉であった「製造業務派遣の原則禁止」と「登録型派遣の原則禁止」の2項目が削除され、業界としては、ひと安心ですが、日雇派遣の原則禁止や専ら派遣の規制、みなし雇用制度の創設などは、成立すれば、派遣会社や派遣先のとって影響を受ける部分があるので、対応策を講じておかなければならないところです。
例えば、専ら派遣の規制は、派遣労働者の労働時間から割り出されることになります。今のうちから、規制をクリアーするための数字を割り出し、そのための行動計画をたてるなど、方向性を示し、社員の意識を変革していかなければならないのです。
それができない系列系の派遣会社は、大手派遣会社の傘下に下るしかありません。
法案が成立するかどうかは、まだ何ともいえませんが、準備を進めておく必要があることは確かです。
派遣と請負、現行法については、コンプライアンス上きちんと理解しておかなければならないところです。
さて、ここで問題です。次の文章は、正しいでしょうか、誤りでしょうか?
「自由化業務の労働者派遣契約の締結にあたって、労働者派遣契約が1年以内に終了し更新する予定がない場合は、抵触日の通知を受領する必要はない」
考えて見て下さい。
答えは、「誤」です。
その理由を説明できますか?現場では、この説明能力が求められるのです。正しいか誤りかではなく、なぜ、誤りなのかを説明できなければ、お客様が納得しないのです。
だから、参加者の方々は、熱心になるのです。
さて、続きは、ホームページでお伝えすることにして、アップしたら、このブログでお知らせしますね。