港区汐留イタリア街の社労士の挑戦(社労士法人ビークライン)

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社会保険労務士法人ビークラインの社労士橋爪亮が、様々な困難?に立ち向かっていく奮闘記!?です。

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前回のブログ更新から早半年が過ぎ、気がつけば夏晴れを迎えよう

としております・・・。叫び


ブログの更新もろくにせずに、大変恐縮ですが、今日は皆様に

お願いがあります。


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専門学校に通われている方など、勤務日は週3日から、勤務時間は

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ブログ更新をさぼっている間に、あっという間に年が変わり、あせる

気がつけば、今月で法人を設立して早5年目を迎えました。クラッカー


設立当初は、先のことを考えるような余裕もありませんでしたが、

昨年も想定以上の新しいご縁を頂戴することができました。合格


この場をお借りして、事務所一同、厚く御礼申し上げます。

これからも慢心せず、一生懸命頑張ってまいります。メラメラ


さて今日は春以降に予定されております給与計算業務にかかわる

法改正情報をお伝えしたいと思います~。


今後の国会審議等により、内容や時期が変更になる可能性が

ございまので、詳細につきましては、随時、ニュース等により

内容のご確認をお願いいたします。


①通勤手当の非課税限度額の引き上げ(予定)


平成28年度税制改正により、通勤手当もしくは通勤用定期乗車券の

非課税限度額の最高限度額が月10万円から15万円に引き上げ

られます(平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当より)。


②雇用保険料率の引き下げ(予定)


平成28年度雇用保険料率の引き下げが検討されております。


【現行】 労 5/1000 事 8.5/1000(失5/1000+二事業3.5/1000)

                  ↓

【案】   労 4/1000 事 7.0/1000(失4/1000+二事業3.0/1000)


※実現すれば、従業員負担分が1/1000減ります。

(平成28年4月1日から)


また、実現するのは少し先の話となりそうですが、同時に、

65歳以上の雇用保険の適用拡大免除対象高年齢労働者の

見直しなども議論されております。


③子ども・子育て拠出金(旧児童手当拠出金)率の引き上げ


厚生年金保険料と共に事業主から徴収されている子ども・子育て

拠出金(旧児童手当拠出金)率が下記のとおり、引き上げられます。


1.5/1000 ⇒ 2.0/1000(平成28年度)


2.0/1000 ⇒ 2.3/1000(平成29年度)※二段階で引き上げ



④健康保険の標準報酬月額の上限の引き上げ

  および標準賞与額の上限の引き上げ


【標準報酬月額の上限引き上げ】


健康保険の標準報酬月額の上限は現在、第47等級(121万円)と

なっておりますが、今年の4月より、第50等級(139万円)まで

引き上られます(平成28年4月1日から)。


【標準賞与額の上限引き上げ】


現在、健康保険の標準賞与額の上限は、年度累計で540万円と

なっておりますが、573万円まで引き上られます。

(平成28年4月1日から)


⑤健康保険傷病・出産手当金の支給額の見直し


傷病・出産手当金の日額の算定方法が、下記のとおり変更となります。


「直近月の被保険者の標準報酬月額×1/30×2/3」

              ↓

「直近1年間の被保険者の標準報酬月額の平均額×1/30×2/3」

(平成28年4月1日から)


⑥健康保険・介護保険料率変更(予定)


例年、3月分の保険料より、料率が変更となる可能性があります。

詳細につきましては、加入する健保組合へご確認ください。


⑦社会保険の適用拡大(平成28年10月から


従業員500人超の企業で、パートの社会保険の加入要件が

拡大されます。


・1週間の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金88,000円(通勤手当、残業手当等除く)以上

(年収106万円以上)

・1年以上使用されることが見込まれること


上記すべてを満たした場合に、加入義務が発生します。


※将来的には、適用の拡大が予定されております。

※厚生年金の被保険者数でカウントします。

※適用単位は、法人であれば、法人登記(会社法人等番号)

  単位となります。


⑧労働基準法の改正(予定※今国会法案提出見送り決定?


今国会にて審議中ですが、労働基準法が下記事項につき、

改正される予定です。


●中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の

適用猶予廃止(平成31年4月1日から

60時間超で1.5以上の割増率で時間外手当を計算


●年次有給休暇の取得促進(平成28年4月1日から

⇒年間付与日数が10日以上の労働者に対して、年間5日について

  使用者が時季指定することにより与えなければならな

 (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年休の

  日数分については時季の指定は要しない)


●フレックタイム制の見直し(平成28年4月1日から

⇒フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1ヶ月⇒3ヶ月に引き上げ


●企画業務型裁量労働制の見直し(平成28年4月1日から


●特定高度専門業務・成果労働制

 (高度プロフェッショナル制度)の創設(平成28年4月1日から


それでは今日はこの辺で失礼いたします~。







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な・なんと!?気がつけば前回のブログ更新から早半年が経過しよう

としております。ガーン(時間が経つのはあっという間ですね。。。)


労働保険年度更新や社会保険算定業務などのスポット業務に加え、

6月には事務所の引っ越しなども重なり、バタバタあせるしておりましたが、

ようやく落ち着きを取り戻してきたところです。


例年であれば、今の時期は少しのんびりできるはずなのですが、

タイトルにもありますとおり、いよいよやっかいな制度が始まります。ドクロ

今日は会社におけるマイナンバー制度の対応策について、少し簡単に

お話をさせていただきたいと思います~。


まず何から手をつけたらいいかはてなマーク


①マイナンバー制度について、簡単に理解をする。

マイナンバー総合サイト (内閣官房HP) をご参照ください。


②自社内でのマイナンバーの収集時期について決定する

⇒従業員にマイナンバーが通知されて以降、マイナンバーの収集は

  可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関

  などに提出する時までに収集すればよく、必ずしも平成28年1月の

  マイナンバーの利用開始に合わせて収集する必要はありません。

  例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与

  支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月中に提出

  する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。


  上記の為、収集時期は、下記のような選択肢があります。


  ・来年以降、必要の都度、収集する。

  ・来年、どこかのタイミングでまとめて収集する。

  ・通知カードが到着するタイミングで年内にまとめて収集する。 など


  弊社としましては、既存の従業員のマイナンバーを、通知カードが

  到着する年内(10月~11月中)に合わせて収集することをお勧め

  しております。


③自社内でのマイナンバーの収集方法について決定する

⇒以下のような収集方法が考えられます。


  ・年末調整の時期と通知カードの送付時期が重なり、平成28年分の

   年末調整申告書(=給与所得者の扶養控除等異動申告書)に本人、

   扶養家族のマイナンバー記載欄がある為、申告書回収時に併せて

   マイナンバーも収集する(要番号確認+身分確認)。


  ・通知カードの到着に合わせて、マイナンバーを記載する書面を

  従業員に配布し、郵送、対面等にて報告をさせる。
 

 ・外部の業者のマイナンバー収集、保管サービスを利用する。 など

  (クラウドを利用したもの など)


 仮に外部の業者へ委託をした場合などでも、従業員に入社時、年末

 調整時に提出いただく給与所得者の扶養控除等異動申告書に本人と

 扶養家族のマイナンバー記載欄があるため、会社は、マイナンバーを

 取得せざるを得ず、この様式が7年間の保管義務があり、会社にマイ

 ナンバーの紙ベースの情報がどうしても残ってしまいます。


 出来る限り、マイナンバーの紙ベースでの情報を残さない、また、効率の

 観点からも、弊社では、年末調整時の申告書にて、マイナンバーを収集

 することをお勧めしております。


④自社内でのマイナンバーの管理方法について決定する

⇒管理にあたり、まず下記のような作業が発生します。

 

 ・マイナンバーを使用する業務の洗い出し

 ・マイナンバーを取り扱う部門、事務担当者、責任者の選任

 ・利用している給与システム、ソフト等の対応状況の確認


上記が確定した後、マイナンバーの管理方法について、決定します。


(一例)

・紙ベースでの情報を金庫にて保管

・電子データをインターネットに接続しないPC内で保管

・アクセス制御、ログ管理、セキュリティソフトなどによる

万全なセキュリティ対策を実施しているPC内で保管     など


具体的な管理方法につきましては、弊社で作成した下記資料を

ご参照ください。

http://www.soumu.or.jp/mynumber-cyuusyoukibotaiou.pdf
※原則として求められる安全管理措置の内容を、中小規模事業者

 (=従業員100人以下)の対応方法と対比して、分かりやすく

  まとめております。


⑤従業員へマイナンバー制度の実施についてアナウンスをすると共に

  利用目的を事前に通知する(9月中)

⇒10月から11月にかけて、通知カードが住民票所在の住所宛、

  送付される旨を従業員に通知すると共に、自社の収集方法について

  利用目的の明示と併せて、事前にアナウンスをしておく。


⑥基本方針・特定個人情報取扱規程の作成、就業規則の改定 など


以上のような流れになるかと思います。


ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。


それでは今日はこのへんで失礼いたします。