白血病の長女をナイフで刺殺したとして、殺人罪に問われた無職田中美代子被告(78)の裁判員裁判の判決で、東京地裁(河合健司裁判長)は15日、殺人罪の成立を認めず、傷害致死罪を適用して懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役10年)を言い渡した。
弁護側は被告に殺意はなく、正当防衛が成立するとして無罪を主張していた。
河合裁判長は、具体的な状況が判然とせず、結果的にナイフが首に刺さった可能性を否定できないと指摘。被告が長女を刺したことを認めた捜査段階の供述調書や上申書についても、被告には難しい表現が用いられていることなどを理由に信用性を否定し、殺意を認定しなかった。正当防衛の成立は否定した。
その上で、被告が長女を長期間看護してきたことや、被告自身も乳がんの治療中であることなどを考慮し、執行猶予とした。
判決によると、田中被告は昨年10月21日、東京都足立区の自宅で長女広美さん=当時(53)=の顔にペティナイフを差し出した際、首にナイフが刺さり広美さんを死亡させた。
弁護側は被告に殺意はなく、正当防衛が成立するとして無罪を主張していた。
河合裁判長は、具体的な状況が判然とせず、結果的にナイフが首に刺さった可能性を否定できないと指摘。被告が長女を刺したことを認めた捜査段階の供述調書や上申書についても、被告には難しい表現が用いられていることなどを理由に信用性を否定し、殺意を認定しなかった。正当防衛の成立は否定した。
その上で、被告が長女を長期間看護してきたことや、被告自身も乳がんの治療中であることなどを考慮し、執行猶予とした。
判決によると、田中被告は昨年10月21日、東京都足立区の自宅で長女広美さん=当時(53)=の顔にペティナイフを差し出した際、首にナイフが刺さり広美さんを死亡させた。