傭兵弁護士のお茶目な法律相談ブログ 〜和解してやる!〜

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グラディアトル法律事務所(東京都新宿区)の弁護士若林翔のブログ。
身近な弁護士を目指し,法律問題解説,社会派をきどったニュース解説,弁護士の日常などを書いてます。
気軽にメッセージ,コメント頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします♫


こんばんは
夜分遅くにスミマセソ

本日は休肝日,弁護士の若林でございます。

この前,大学時代のサークルの後輩達と飲んでいるとき,

「交通事故の被害に遭ったときに保険会社が提示してくる金額って,裁判基準よりかなり安いことが多いんだぜ」

って話をしたら,

「まぢっすか!?知らなかった」

という人が多かったので,今日は,交通事故のお話。


交通事故の被害に遭ったときには,加害者(加害者が加入している保険会社)に対して損害賠償の請求ができる。

ここでいう損害にも様々な項目があるんだ。
実際にかかった治療費,病院へ通う交通費,会社を休むことになった休業損害後遺症があればその遺失利益慰謝料,さらに,入通院するような怪我を負わされたことに対する慰謝料などを請求することができる。


実はね,これらの損害の算定には,攻略本があるんだ。
これは,裁判所の裁判官室にも置かれている本で,ほとんどの法律事務所が持っている本。


通称『赤い本』


「ウソつけ,このビール腹野郎が!」


って思う人も多いかと思いますが,本当です。
しかも,僕,最近ビール腹になっているの気にしてるんで,勘弁してください。
特に今日は休肝日で,大好きなビールも我慢してますし…。

これは,ほんとに通称だから!
今度,知り合いに裁判官か検察官か弁護士か司法修習生がいる人は,

「交通事故にあって損害賠償請求するなら『赤い本』を参考にするよね」

って,ドヤ顔で言ってみるといいよ。
きっと,皆,

「うん,そうだね」

って言ってくれるからさ。


加えて,両者の過失の割合を算定して過失相殺をするんだけど,その過失相殺の割合に認定にも攻略本(別冊「判例タイムズ」第16号)があって,その攻略本を基準にして考えるんだよ。裁判に出てくる訴状とか答弁書とかでも,攻略本のどのパターンにあたるかを主張する書面が提出されたりするからね。


さて,ここからが一番の重要な話だ!


お得な情報!
よ~く,聞いてくれ!

損害賠償をするときに,加害者側の保険会社が提示してくる金額って,『赤い本』の基準よりも安いことが結構あるんです!

過失割合についても,『判タ』の基準よりも加害者に有利な割合で算定されていることが結構あるんです!

だから,弁護士が入って保険会社と交渉したり,裁判したりすると,保険会社から支払ってもらえる賠償金が上がる可能性が高いんです!

賠償金の金額が,2倍以上になった事例もあります。

いや,まじで。


例えば…

保険会社提示額→裁判所認定額

2200万円 →1億400万円
600万円  →1200万円
0円     →2億9000万円。

ほらね

(+・`ー'・)ドヤ!



し…か…も…
かもかも

弁護士費用についても,基準となった損害額に上乗せして,相手方からもらえるんだよ!

さ…ら…に…
さらに
さらみ

もしあなたが弁護士特約つきの任意保険に入っていれば,弁護士に依頼するときにかかるお金もあなたの保険会社が支払ってくれるんだよ!

何が言いたいかっていうと…

要するに!

交通事故にあったら,弁護士に頼むのがお得だよ!

ってことさ♫


または,『赤い本』と『判タ』を使いこなして,保険会社の提示金額が妥当か検討してみて,

「赤い本の基準よりも低いですな (`・ω・´)キリッ!」

って言って自分で交渉してみるっていうのもありかもね。


じゃ,またね~♫



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みなさん,こんにちは


昨日は,誕生日だったんだけど,普通に仕事して,夜はチームグラディアトルの先生達と新宿で飲んでたよ。

人生ではじめてだよ…

うん。

誕生日を新宿2丁目のゲイバーで過ごしたのは!笑

カラオケしながら一気飲みゲームとかしてめっちゃ楽しかったんだけどね♫
彼女とかいないと誕生日といっても普通の日だねぇ

いや,違うか。
ゲイバーは初体験だったな…。

夜も更けて,僕と木原先生は,翌日(今日のことだよ)法律相談の仕事があったので,ちょっと早めに解散。早めとはいえ,いつものように終電を逃し,歌舞伎町のサウナへ…。
そして,今日も事務所でお仕事デス。


さて,本題!

弁護士ドットコム』という弁護士が投稿された法律相談に答えたりするサイトがあるのですが,そこに登録されている弁護士6,774人がランキングされております。

なんと,ワタクシ…


弁護士ランキング,栄えある第1位になりました!




こんな感じ


弁護士ランキング(弁護士ドットコム)







嬉しいのでもう一回言います。


全国1位/6,774人


です



何はともあれ,1位っていうのは嬉しいもんですね♫

でも,結局は,この弁護士ドットコムというすばらしいプラットフォームを創った元榮太一郎先生の一人勝ちです。
僕は,その手の上でもがいているにすぎないのです。

弁護士が法律相談に答えたりするサイトっていうアイディアを思いつくビジネスセンスを持っている弁護士は元榮先生の他にも何人かいるでしょう。

しかし,これを形にして,6,774人もの弁護士を登録させ,359,720件もの法律相談等を集めるサイトへ成長させて運用することは他の誰にもできなかったのです。

今の経済社会,多数の人が集まるプラットフォームを創った人は一人勝ちです。

いつか,プラットフォームを創る側の人間になりたい!


でも,今は…

1件1件の案件に一生懸命取り組んで,依頼してくれた方に満足していただける法的サービスを提供することが大事!


頑張っていくんで,皆様,ゲイバーの話から真面目な話まで対応できる弁護士若林翔を宜しくお願い致します。



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こんにちは♫

皆様,ゴールデンウィークはいかがでしたか?
楽しかったかい?

俺は,仕事しつつも,各地に散らばっていった学生時代の友人達と久しぶりに盃を交わして,楽しかったよ~♫


さて,今日は,司法試験について書いてみたいと思います。


弁護士や裁判官,検察官になるためには,基本的には司法試験に合格する必要がある。

司法試験は,年に1回,毎年5月の2週目あたりに実施される。
今年は,5月14日から5月18日まで。

そう,司法試験って中日(試験の間の休みの日)も含めると5日間もあるんだ。

短答式試験という正誤問題が1日(5時間半),
論文式試験という論文を書く問題が3日(合計17時間)

かなりハードな試験なのだ。

しかも,短答式試験では,憲法,行政法,民法,会社法(商法),民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法という7科目の知識が問われる。

論文式試験では,上記7科目に加えて,選択科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法)の8科目の中から一つを選ぶ)がある。

論文式試験では,A4数ページにわたる事例があって,そこに設問がいくつかついている。

例えば,刑法だったら,とある事件の内容が書かれていて,そこに登場する人物(甲,乙,丙さん)の罪責(何の犯罪が成立するのか)を論じることが求められる。
甲さんが行ったどの行為が,どういう理由で,何罪になるのかを法律の条文や判例なんかを指摘しながら具体的に検討していくことになる。

その過程で,法律をしっかりと理解しているのか,法律の解釈についての判例を理解しているか,論理的な文章を書いて表現する能力があるかなどが評価される。

論文問題では,正確が一つではない問題があり,結論自体だけではなく,結論に至る思考過程も評価される。
だから,論文って難しいんだよね。


しかも,合格率は25%くらい。
司法試験を受験するためには,法科大学院を卒業して法務博士の称号を得るか,予備試験という狭き門を突破しなければならない。
そんな道のりを経た人達の中の25%だから,簡単ではない。


受験生にとっては,ゴールデンウィークは最後の追い込み,調整のとき

人生をかけて

そんな過酷な試験を頑張る受験生達に

エールを送りたい♫





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おはよう♫


出張から帰宅したよ

セクハラと損害賠償(前編)では,かっこつけてTo Be Continueとかやってすいません。

やってみたかったんだよね。

Continueのスペルが分からなくてググってしまったよorz



さて,今日は,セクハラと損害賠償の後編です。



まず,セクハラの際の損害賠償額についてです。


裁判例を見てみると,50万円~200万円くらいの損害賠償が認められる事例が多い。

50万円以下の低額事例や,他方で200万円以上の高額事例もちらほら。


慰謝料額の算定の基準となる要素としては,①行為態様の悪質性,②行為の継続性,③結果の重大性等がある。


①については,ボディータッチがあるかどうかが一つの分かれ道になっている。ボディータッチがある方が悪質で,高額になりやすい。

ボディータッチについても,肩に手をかけただけのものから,強姦に近いようなものまで悪質性に幅がある。


②については,1回だけの事案よりも,複数回継続しておこなわれた事案の方が高額になっている。


③については,被害者が会社を退職したとか,PTSDになったなど,結果が重大であるほど高額になっている。



次に,セクハラの境界線と思われる事案について見てみましょう。


とある大学教授が,飲み会の席で頻繁に学生の肩に手をかけた事例で,裁判所は慰謝料5万円を認めた。

「一般的に性的な意味を感じさせるものではなくとも,被害者が現に強い不快感を受け,かつ強い不快感を受けることが予見できる場合」には,慰謝料が認められるらしい…。


まぢかよ!!!


これ,学生はめっちゃ教授が嫌だったのだろうか。

教授の手のかけ方がいやらしかったのだろうか。

1回ならまだしも,「頻繁に」肩に手をかけたってとこが,ポイントなのかも。



ちなみに,セクハラに気をつけなければならないのは,男性だけではない!


こんな事例もあるよ。


とある会社の女性管理職が,勤務終了後に職場に設置されているシャワーを浴び,上半身裸でいた男性職員をじろじろ見て,「ねぇ,ねぇ,何してるの」「なんでお風呂に入っているの」と言った行為について,裁判所は慰謝料10万円を認めた。


えええ~~~!!!

これもダメなん??


男性職員,身の危険を感じたのか!?

最近は,肉食女性管理職と草食男性の後輩君??


ともすれば,少女漫画にありそうなテーマなのに…。



さらに,社内恋愛や社内不倫がこじれて喧嘩したときや,旦那や奥さんにバレてしまった際に,自己を正当化するためセクハラ被害にあったのだと言い出す輩もいるようです。



加えて,セクハラ問題で会社に対して200億円以上の訴訟を提起された事例もあるみたい…。



会社経営者の皆様,上司の皆様,大学教授の皆様,セクハラ問題にはご注意を!

何かあれば,身近な弁護士に相談を!

そう,だから顧問弁護士っていると便利なんですよ。


他方で,セクハラ被害に遭った皆様,会社に対して適切な措置を要求する権利,加害者や会社に対して損害賠償請求をする権利があります。

一人で悩まず,気軽に相談を!



なんか,最後は宣伝っぽくなっちゃったなw


ま,いいっか。

じゃ,またね~♫





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おはよ

皆さん,お元気ですか?
ゴールデンウィーク楽しんでますか?
司法試験受験生の皆様,ラストスパート頑張ってくださいませ!

グラディアトルは今日も大忙しの通常運転です。しかも,明日から弁護士4人で出張です。



さて,今日は,セクハラ損害賠償について説明しちゃいます♫


まず,セクハラとは,「一定の社会的な関係を利用しておこなわれる相手方の意に反する性的な言動」(広義のセクハラ)と定義されてます。

難しい言葉ですね。法律用語って分かりづらい!
これ,法律の勉強を始めるときに最初にぶつかった壁です。

簡単に意訳すると…

会社の上司とか大学の教授とか,そういう強い地位を利用して,エッチなことしちゃダメだぞ!

ってことですね。



次に,セクハラがあった場合に責任をとる人の話です。

まず,セクハラヤローが責任をとるのは,当たり前ですね。
セクハラヤローは,民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

そして,職場で上司が部下にセクハラした場合だったら会社ですね。
会社は使用者責任(民法715条)債務不履行(民法415条)に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

債務不履行っていうのは,義務をちゃんと履行しなかったってことです。
会社は,セクハラヤローの言動によって労働者の就業環境が害されることのないよう職場環境を整える義務(職場環境配慮義務)を負っています。
労働者からの相談に乗ったり,セクハラがおこらないように環境を整備したり,セクハラヤローに指導(場合によっては処分)したりといった適切な措置を講じなければならないという義務です。


では,実際に,どんな事案で,いくらの損害賠償が認められているのか!?

長くなったので,続きは次回♫
こうご期待!

To Be Continue






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