ateninaruのブログ

ateninaruのブログ

ブログの説明を入力します。

Amebaでブログを始めよう!

経営者のみなさま、こんにちは!!

あてになるサポーター、社労士の香賀登(かがと)です。


私の執筆した原稿が「近代中小企業」という月刊誌の11月号に

掲載されました。

その内容は言うに及ばす、「健康経営」。

「健康経営」は、ここ数年の間に急速に経営者の方々に

認知されてきています。


でも、現実は…


「健康経営」という言葉は認知されてきたものの、

具体的に健康経営に取組むにはどうすれば良いのか?

まではなかなか伝わっていない…


そのような疑問にお応えるするべく、今回の私の原稿では

自分の経験をもとにして“具体的な健康経営の進め方”

について記述しています。


「近代中小企業」の読者でない方で、原稿を読んでみたいという

ご要望がありましたら、下記アドレスまでご連絡下さい。

原稿のPDFを送信させて頂きます。


少しでも皆さまのお力になれば、私にとってこれ以上の喜びはありません。

ご遠慮なく、お申し出ください。


アドレス

hkagato@atenimaru.com


今回の原稿の発行元とURLはこちらです。

      ↓

  「近代中小企業」

発行:中小企業経営研究会

http://www.datadeta.co.jp/


                                         続く・・・




“社労士オフィスあてになる”は「社員がいきいきと働く元気な会社づくり」を支援する

あてになるサポーターです。


経営者のみなさま、こんにちは!!

あてになるサポーター、社労士の香賀登(かがと)です。


早いもので、今年も残すところあと2ヶ月となりました。

皆さまご存知のように、11月は「過労死等防止啓発月間」です。


最近、電通の女性社員の自殺、

関西電力の男性社員の自殺が相次いで

長時間労働による過労を原因とする労災と認定されました。

安全配慮義務違反が認定され、因果関係が認められた場合、

使用者側に多額の賠償義務が課せられる可能性があります。

その額は数千万円~数億円に及びます。

中小企業ではまさに企業の存続に直結します。


この場合、

会社で長時間労働が常態化し、これを知りながら勤務を続けさせていた

あるいは、

そのような事態に経営者が気付いていなかった

そのこと自体が使用者の過失と認定されます。

つまり、労働の実態を把握していない、「知らなかった」は

一切言い訳にはならないのです。


11月は、各地で過労死等の防止に向けたシンポジウムが開催されます。

是非この機会に、ご自分の会社の働き方を見直してください。、

長時間労働の是正には、経営者のリーダーシップが不可欠です。



                                       続く・・・



“社労士オフィスあてになる”は「社員がいきいきと働く元気な会社づくり」を支援する

あてになるサポーターです。


経営者のみなさま、こんにちは!!

あてになるサポーター、社労士の香賀登(かがと)です。


一昨日、厚生労働省から、受動喫煙防止対策のたたき台が公表されました。

2020年の東京五輪に向けての対策のようですが、

みなさまの会社では、どのような喫煙対策をすすめておられますか?


職場の喫煙対策は、経営者のみなさまが喫煙者が非喫煙者かによって

取組みにかなりの温度差がみられます。

喫煙者である経営者のみなさまにとっては耳の痛い話ですが、

今のご時世で、

「タバコはファッションである」とか

「タバコは個人的嗜好品」

とか言っている場合ではありません。

でも、喫煙者である経営者の取組みは、どうしても甘くなる傾向があります。


例えば、喫煙対策として職場に喫煙室を設けたとします。

これで大丈夫…


でも…

残念ながら大丈夫では、ありません。


喫煙者の呼気からは、タバコを吸い終わったあと約2分~3分間、

有害物質が吐き続けられます。

従って、職場内の受動喫煙を本気で防止しようとすれば、

喫煙室は職場から2分~3分離れた場所に設ける必要があります。


という事は、喫煙者は喫煙タイムと称して少なくとも10分以上職場を離れることに

なり、一日に5回程度喫煙を行うとすれば約1時間職場を離れることになります。

8時間労働のうち1時間が不就労時間となる計算です。

ノーワークノーペイの原則からすれば、正当に時間控除できる訳ですが、

なかなかそうもいかないのが現実です。

会社にとっては、大きな損失です。

経営者として、この損失を見過ごしてはいけません。


会社を守り、大切な社員を守る喫煙対策。

まさに、経営者が真摯に向き合わなければならない課題です。


                                       続く・・・


“社労士オフィスあてになる”は「社員がいきいきと働く元気な会社づくり」を支援する

あてになるサポーターです。