証拠保全(1) | 福岡の弁護士による、身近な法律、その他時事ネタについてのブログ。

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福岡の 弁護士 朝雲 秀 のブログです。身近な法律、その他、自分の興味のおもむいたこと(金融、経済など)について、書いています。

 民事訴訟において、相手方が持っている証拠の改ざんなどを防ぎ、こちらに有利な証拠の保全をする方法として「証拠保全」があります。医療過誤事件で病院のカルテなどを保全するために行ったり、昔、高金利の貸金業者相手に過払い訴訟をするときなどに、貸金業者に取引の履歴を出す義務があるかどうか、はっきりしていなかった時代に(今は最高裁判決も出て、開示義務があるのは当たり前になったので、出さない業者はあまりいません)証拠保全したりするような場合です。
 裁判所に申し立て、裁判所が証拠保全の決定を出します。
 民事訴訟の手続きなので、裁判所が出した決定書を相手方に送達しないと、証拠保全の手続きができません。
 かといって、証拠を押さえに行くので、事前に相手に知られては意味がありません。
 それで、およそ、証拠保全手続き開始の30分前に執行官が決定書をもって現地に行って、相手方に交付します(執行官送達と言います。)
 送達後裁判官、書記官、申立人の代理人弁護士などで、現地に行って、証拠保全手続きを開始します。
 相手にとっては、急に証拠保全の決定が持ってこられ、30分くらい後に、どやどやと人がやってきて、証拠を出せ、と言われるので、寝耳に水なわけです。
 相手の事務所に乗り込んでいくときは、大げさに言うと警察官が捜索しているみたいな気分です。