お客様の本人確認 | 渋谷大田後見事務所

渋谷大田後見事務所

人は皆 重なりあって 生きている だから 私たちも 支え続けたい

みなさん、こんにちは。


司法書士・行政書士の豊田です。


本日も事務所は営業していますドア


今日は午前中から晴れて晴れ午後に入って少し曇ってきた雷ものの、相変わらずむし暑く、事務所のエアコンは朝から止められませんあせる


今夜はワールドカップのオランダ戦がありますので、よりヒートアップするのでしょうかアップ

個人的には2点差以内の敗戦を最低ラインとして頑張ってほしいと思っていますグッド!




さて、事務所を始めてから足掛け半年、その間、おかげさまでいろいろな方と知り合いになり、しばしばお客様のご紹介を頂くようになりました。


知り合いの士業の先生の顧問先などであれば安心ですが、まれに、ご紹介頂いた方自身も会ったことがない、というお客様の紹介を受けることがあります。


最近は多くの企業や士業もホームページを持っており、それらへの問い合わせの中から司法書士業務に関するものを当方にご紹介頂くということがあるからです。


司法書士は「犯罪収益移転防止法(いわゆるゲートキーパー法)」に規定する特定業務(売買による所有権移転、会社設立等)に該当する業務はもちろん、それ以外の場合でも、職責上適切な方法で、お客様が本人であることの確認(本人確認)及びお客様のその業務遂行意思の確認(意思確認)を行うことが義務付けられていますので、特定業務以外の依頼を受けた場合、どのように対応するかは個々の司法書士の考え方にもよることとなります。


例えば商業登記のご依頼だった場合、お客様の本人・意思確認を書類で行う方法もありますが、面識がない新規のお客様であれば、遠隔地でもない限り、まずは直接お会いしたい、と言うようにしています。


中には「どうしてもお会いしないと駄目ですか?」と面談を躊躇される方もおられるのですが、理由を尋ねてもはっきりしない場合の多くは、その後、電話が掛かってくることはありません。


もしかしたら、せっかくのご依頼を逃しているえっ可能性もあるのかもしれませんが、上記の本人確認・意思確認及びそれによる権利の保護という観点からすると仕方ない部分かと思います。


また、それ以上に、直接お話しする機会が持てるお客様であれば、お客様の考え方に対する理解が深まりますし、それにより仕事上の行き違いを防いだり、お役にたてる範囲を広げられたりと、発展的なお付き合いができる

と思いますので、自分としては、そのようなお付き合いをより大切にしていきたいと考えるからですひらめき電球


by N.TOYODA