皆様、大変ご無沙汰しております。
平成27年分の確定申告の時期となりました。
昨年、不動産売買をされたり、医療費控除等、
必要な方々はお手続して下さいね。
不動産を売却された方には、「譲渡所得税」が
課せられます。自己居住用不動産を売却した場合は
「3000万円の特別控除」というのがありますが、非居住用不動産には
このような控除がありませんので譲渡価格に対して約20%~40%の
課税額となります。(所有年数により課税率が異なります。)
計算式では、当初ご自身がその不動産を取得した時の費用(取得価格)は
譲渡価格より差し引けますので当時の契約書や領収書などでご確認下さい。
と、言っても何十年も前に取得した不動産であれば当時の契約書を
紛失された方も多々いらっしゃるでしょう。そのような場合、通例では
取得価格=譲渡価格の5%として計算しますが、厳密にはこの「5%」が
法的に強要されている訳ではございません。過去に国税不服審査所で、
「5%」に代わる「合理的な計算方法」が採決された事例があります。
ここでは内容詳細は省略いたしますが、ご自身の不動産を売却されたときに
譲渡所得税が課せられる場合は、税務署や税理士に相談してみるのも
節税対策になるかもしれませんよ。(^-^)/