最近何度か、「特定疾患医療受給者証の更新手続き」について書きました。
そうしたら、皆さん他がどうしているのか気になるようで、案外多くのアクセスを頂きましたので(ありがとうございます)、ちょっと流れをまとめてみますね。
これは私が行った手続きで、個人・自治体・通っている病院によって違いがあるを思いますのでご理解をお願いします。
ちなみに、昨年この受給者証を初めて交付されたのですが、その手続きは私が入院中だったため母にやってもらったのでわかりません。
まず用意するもの。(社会保険に加入している場合です)
更新申請書及び臨床調査個人票
医療機関で用意してもらうものです。
病院に電話で依頼して郵送してもらいました。
(必要なのは確かなんだからこちらから言わなくても用意してくれたらいいのに…と思うのは甘えですか、そ
うですが。新規申請のときは何も言わなくてもくれたんですけどね)
これは無料で発行してもらえました。
臨床調査個人票の上部が更新申請書になっているので記入をお忘れなく。
健康保険証のコピー
生計中心者等の所得税額を証明する書類
一般的に働いている人は「源泉徴収票」を提出します。
私は確定申告をしていますので「確定申告書の控」を提出しました。
世帯全員の住民票(住民票謄本)
発行申請時に請求理由のところに「特定疾患医療受給者証の更新手続きのため」と記入すると無料で発行し
てもらえました。
申請に行くときは身分証明書と今持っている「特定疾患医療受給者証」をお忘れなく。
同意書
自分の治療データを使っていいと承諾する文書です。
特定疾患医療受給者証のコピー
以上の6点です。
管轄の保健所は自宅から遠いので郵送で手続きしました。
申請時に申し出がない限り提出した書類の返却はされませんので(後日返してといってもダメ)、源泉徴収票や確定申告の控など、返却してほしい書類があるときは、必ず申し出ましょう。
私は郵送で手続きをしましたので、返却希望と書いたメモと切手付きの封筒を同封しました。
でもこれは管轄機関に問い合わせた方がいいと思います。
「返却希望」と記しておけば封筒を同封しなくても返してくれるところもありますので。
と、まあ基本的なことですが(申請手続きの手引きみたいなのをそのまま写したようなものですし)、ご参考まで。
それと今回から少し手続きの一部が変更になったとのお知らせが届きました。
保健所からは7.8月中の更新手続きが望ましいとのこと。
これは変わっていませんが、制度上は12月まで更新手続きができたのですが今年度からは9月30日までとなったとこのこと。
10月1日以降の手続きは「更新手続き」ではなく「新規申請」の取扱いとなるそうなので、皆さまお早めにどうぞ。
また「新規申請」の取扱いになった場合は受給者証の有効期限の始まりが、受理された日の月の初日まで遡れましたが、今年度からは受理した日から有効期間が適用されるとのこと。
だいぶキツクなりましたね…
手続きはお早めに!