日本の憲法は、健康で文化的な最低限度の生活の保証を謳っている。
これは即ち、日本国民の衣食住は憲法によってそれなりに保証されていると言って良い。
不動産業界が、連帯保証人や家賃保証会社を、賃貸物件を貸す条件として課しているのは、これまで延々と見逃されてきた憲法違反行為である。
国や自治体が、それをみすみす見逃してきたのは不作為である。
そもそも勤労と納税の義務を一定程度果たしている国民については、住については国が最低限の面倒は広く公平に見るべきである。
被災者に仮設住宅を用意したり、一般市民の一部に公営住宅を安く貸し出すことのみでは、国や自治体は憲法を守っているとは言えない。
自治体は、家賃保証会社に完全にとって変わるべきである。
90年代に全盛期を迎えたサラ金業者が、規制強化によって規模縮小を余儀なくされた様に、国は不動産業界に規制のメスを入れ、家賃保証会社の存在する現状を憲法違法と断ずるべきである。
国もしくは地方自治体が、憲法で謳われたも同じ納税者の住を守るべく、「保証人」になれば良いのである。
滞納家賃の取立ては、税務署にやらせれば税務調査も兼ねて一石二鳥だろう。
家賃保証会社の存在を許す日本国政府は、日本国憲法に違反している。
全ての国民は、国による違法行為や不作為を声を大にして訴えなければならない。
この国の未来のために。