おとといぐらいから朝起きたら喉が痛く、しばらくすると咳が出たり、たんがで始めたので、今日、親が病院に行ったらと言われたので行きました!
最近、インフルエンザがはやっているので病院についたら、体温や血圧などを測りました。
大丈夫みたいでした。
ひとまず、風邪と喉の薬をもらいました。
みんなも気をつけてね
㈱アイネス
03-4216-8502
顧客担当:高橋 陽一
管理番号【10XE19】
先日弊社の社用PCから通達をお送りさせて頂いたところ、ご連絡がなかったので、ドメイン指定を考慮した上で担当者の社用の携帯電話から再送信させて頂いておりますので御了承お願い申し上げます。
【調査予告通知】
弊社はインターネット運営会社、総合コミュニティサイト(以下通知会社という)の代理として、貴殿に対し次の通り通知致します。
さて、依頼会社は貴殿に対しインターネットサイト利用料金の債権を有しておりますが、貴殿におかれましては本債権の弁済がなされてない状態になっております。
また本件、インターネットサイト登録の解約手続きもなされておりません。
よって、インターネットサイト利用料金が常時発生している状態です。
上記の理由により弊社は運営会社の依頼により、貴殿の個人情報調査等の依頼を受け【翌営業日】までにご連絡頂けない場合には調査事務代行等を開始致します。
しかしながら、弊社と致しましては、個人情報調査等をすることなく、お話合いによる解決が望ましいと考えておりますので、上記連絡期日までに必ずご連絡下さい。
期日までにご連絡も本債権の弁済もなされない場合には、やむを得ず個人情報調査等を開始し、その後、法的措置及び信用情報機関への照会・登録等しかるべき対応をさせて頂きますのでご承知おきください。
㈱アイネス受付窓口
03-4216-8502
顧客担当:高橋 陽一
代表取締役:尾崎 伸夫
受付時間
平日・10:00~20:00
定休日
土・日
東京都調査業協会認定会社
関連団体:社会法人
日本調査業協会・東京都調査業協会
東京都公安委員調査業届出番号
第36409720号
またきたー
迷惑メール
こわぁーい
03-4216-8502
顧客担当:高橋 陽一
管理番号【10XE19】
先日弊社の社用PCから通達をお送りさせて頂いたところ、ご連絡がなかったので、ドメイン指定を考慮した上で担当者の社用の携帯電話から再送信させて頂いておりますので御了承お願い申し上げます。
【調査予告通知】
弊社はインターネット運営会社、総合コミュニティサイト(以下通知会社という)の代理として、貴殿に対し次の通り通知致します。
さて、依頼会社は貴殿に対しインターネットサイト利用料金の債権を有しておりますが、貴殿におかれましては本債権の弁済がなされてない状態になっております。
また本件、インターネットサイト登録の解約手続きもなされておりません。
よって、インターネットサイト利用料金が常時発生している状態です。
上記の理由により弊社は運営会社の依頼により、貴殿の個人情報調査等の依頼を受け【翌営業日】までにご連絡頂けない場合には調査事務代行等を開始致します。
しかしながら、弊社と致しましては、個人情報調査等をすることなく、お話合いによる解決が望ましいと考えておりますので、上記連絡期日までに必ずご連絡下さい。
期日までにご連絡も本債権の弁済もなされない場合には、やむを得ず個人情報調査等を開始し、その後、法的措置及び信用情報機関への照会・登録等しかるべき対応をさせて頂きますのでご承知おきください。
㈱アイネス受付窓口
03-4216-8502
顧客担当:高橋 陽一
代表取締役:尾崎 伸夫
受付時間
平日・10:00~20:00
定休日
土・日
東京都調査業協会認定会社
関連団体:社会法人
日本調査業協会・東京都調査業協会
東京都公安委員調査業届出番号
第36409720号
またきたー
迷惑メール
こわぁーい
cegyoho472@i.softbank.jpというメールアドレスから
件名 給与差し押さえの事前予告書(公示電子通達 ン-898-6450)
本電子メールは、貴殿が利用した出会い援助系のインターネット番組の未払い料金による少額訴訟手続きの開始通告です.
当方は、運営法人より未納料金の請求の少額訴訟手続き開始にあたり、債権の回収及び和解提示の任を受けています.
貴殿が過去利用した出会い援助系のインターネット番組では、月額料金が発生しており、現在までに未納が続いております.
運営法人では再三にわたり警告及び支払いの勧告を行っていましたが、貴殿が支払いに応じないことから、この度少額訴訟を利用して法的処置に踏み切ることになりました.
既に月額料金の未納が続いた滞納者として運営法人は貴殿を信用情報機関への登録済みです.
本通知以後、55時間以内に連絡無き場合は、即刻財産仮差押えの手続きに入ります.
但し、情報の削除を希望し、和解に応じる意思がある場合は、即刻、次より手続きを開始してください.
●和解意思表明
http://ggjapan.kuron.jp/
なお、当メールは公示電子通達となっており、民法467条に基づく債権譲渡及び未納料金支払い電子通知(電子通達)に依って公式に認められています.
このまま貴殿が意図的に無視を行う場合は、誠に遺憾ではありますが、より厳しい法的処置を行うことを申し伝えます.
なお、和解意思表明は上記のリンクからのみ受け付けています.本電子メールは送信専用である為、このまま返信しても当方では一切確認ができません.
和解意思表明をする場合は、必ず、上記のリンクから行ってください.
●よくあるご質問
Q. 何故、電子メールアドレスが解ったのか
A. 調査資格を有する専属弁護団より、貴殿が利用または登録した電子メールアドレスを、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称、プロバイダ責任制限法)に基づいて情報開示要求を行い、正式に認められた為に、貴殿の電子メールアドレスを取得しました.
Q. 和解に応じる場合はどのようにすれば良いか
A. 和解は、上記の「和解意思表明」のみから受け付けています.
これは、解決可能な唯一の救済措置です.
Q. 何時までに意思を表明すれば良いのか
A. 当メール受信後、55時間以内に必ず処理を行ってください.
Q. これまでにこのような通達がきていなかった
A. 運営法人の事前の調査では、貴殿宛ての電子メールアドレスが一部宛先エラーとなった期間もあることから、貴殿が「故意の無視」を強く示唆していることは明らかです.
Q. 誰かに相談してもよいのか
A. 本電子メールは公示通達となり、プライバシー保護の為、必ず本人からのみ連絡を受け付けています.本電子メールの内容が第三者に開示された場合、貴殿の和解の意思無しと見做し、即刻財産差押えの手続きに着手します.
Q. このまま連絡を無視するとどうなるのか
A. 身元調査により得られた貴殿に関する情報を、インターネット上に開示し、損害賠償請求権実行等の法的手続きをとります.
それでも連絡がない場合は、世帯主、勤務先、親族、知人の順に調査をかけ、請求を行います.
貴殿の財産に損失を与え、さらに民事罰●刑事罰を招来することになります.
本件に関しては一切の妥協を許さず、徹底的に調査し法的処置にて対応します.
Q. 財産差押えはどのようにして行われるのか
A. 裁判後の措置として、裁判所による執行証書の交付後、給料差押え、および、動産物、不動産の差し押さえを、裁判所執行官の立会いの元で、強制履行となります.
このメールに直接返信しても、一切応じられませんのでご注意ください.
以上をもちまして、最終通告となります.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
電子通達日:2015年01月10日
※訴訟取り下げ最終期日は、原則通達日から1日以内です.
民事第(ン)電話 0120-3(続きは上記意思表明先を参照)
転載、イタズラ防止の為、確認事項先を参照してください.
類似する、あるいは名を騙る名称の団体、事務所、企業からの通達にはご注意ください
こんなメールきた
まずメールで差し押さえとかありえない
みんなも気をつけてね
件名 給与差し押さえの事前予告書(公示電子通達 ン-898-6450)
本電子メールは、貴殿が利用した出会い援助系のインターネット番組の未払い料金による少額訴訟手続きの開始通告です.
当方は、運営法人より未納料金の請求の少額訴訟手続き開始にあたり、債権の回収及び和解提示の任を受けています.
貴殿が過去利用した出会い援助系のインターネット番組では、月額料金が発生しており、現在までに未納が続いております.
運営法人では再三にわたり警告及び支払いの勧告を行っていましたが、貴殿が支払いに応じないことから、この度少額訴訟を利用して法的処置に踏み切ることになりました.
既に月額料金の未納が続いた滞納者として運営法人は貴殿を信用情報機関への登録済みです.
本通知以後、55時間以内に連絡無き場合は、即刻財産仮差押えの手続きに入ります.
但し、情報の削除を希望し、和解に応じる意思がある場合は、即刻、次より手続きを開始してください.
●和解意思表明
http://ggjapan.kuron.jp/
なお、当メールは公示電子通達となっており、民法467条に基づく債権譲渡及び未納料金支払い電子通知(電子通達)に依って公式に認められています.
このまま貴殿が意図的に無視を行う場合は、誠に遺憾ではありますが、より厳しい法的処置を行うことを申し伝えます.
なお、和解意思表明は上記のリンクからのみ受け付けています.本電子メールは送信専用である為、このまま返信しても当方では一切確認ができません.
和解意思表明をする場合は、必ず、上記のリンクから行ってください.
●よくあるご質問
Q. 何故、電子メールアドレスが解ったのか
A. 調査資格を有する専属弁護団より、貴殿が利用または登録した電子メールアドレスを、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称、プロバイダ責任制限法)に基づいて情報開示要求を行い、正式に認められた為に、貴殿の電子メールアドレスを取得しました.
Q. 和解に応じる場合はどのようにすれば良いか
A. 和解は、上記の「和解意思表明」のみから受け付けています.
これは、解決可能な唯一の救済措置です.
Q. 何時までに意思を表明すれば良いのか
A. 当メール受信後、55時間以内に必ず処理を行ってください.
Q. これまでにこのような通達がきていなかった
A. 運営法人の事前の調査では、貴殿宛ての電子メールアドレスが一部宛先エラーとなった期間もあることから、貴殿が「故意の無視」を強く示唆していることは明らかです.
Q. 誰かに相談してもよいのか
A. 本電子メールは公示通達となり、プライバシー保護の為、必ず本人からのみ連絡を受け付けています.本電子メールの内容が第三者に開示された場合、貴殿の和解の意思無しと見做し、即刻財産差押えの手続きに着手します.
Q. このまま連絡を無視するとどうなるのか
A. 身元調査により得られた貴殿に関する情報を、インターネット上に開示し、損害賠償請求権実行等の法的手続きをとります.
それでも連絡がない場合は、世帯主、勤務先、親族、知人の順に調査をかけ、請求を行います.
貴殿の財産に損失を与え、さらに民事罰●刑事罰を招来することになります.
本件に関しては一切の妥協を許さず、徹底的に調査し法的処置にて対応します.
Q. 財産差押えはどのようにして行われるのか
A. 裁判後の措置として、裁判所による執行証書の交付後、給料差押え、および、動産物、不動産の差し押さえを、裁判所執行官の立会いの元で、強制履行となります.
このメールに直接返信しても、一切応じられませんのでご注意ください.
以上をもちまして、最終通告となります.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
電子通達日:2015年01月10日
※訴訟取り下げ最終期日は、原則通達日から1日以内です.
民事第(ン)電話 0120-3(続きは上記意思表明先を参照)
転載、イタズラ防止の為、確認事項先を参照してください.
類似する、あるいは名を騙る名称の団体、事務所、企業からの通達にはご注意ください
こんなメールきた
まずメールで差し押さえとかありえない
みんなも気をつけてね
今日から仕事始めの方
頑張ってください!昨日は、正月のときまともに頭が洗えなかったのでクレジーングしました。
今日も1日頑張って生田ー
今、バイト終わりました!
今日はリアルで疲れました!
今からヒトカラします!
今日はリアルで疲れました!
今からヒトカラします!