完全征服!事業承継

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完全支配関係にある親子会社間では、子会社が解散して残余財産が確定すれば、親会社が子会社の未処理欠損金額を引き継ぐことができるといえます。

完全支配関係にある親子会社間について、子会社が解散して残余財産が確定すると、親会社が子会社の未処理欠損金額を引き継ぐことが可能です。
引き継ぎ可能な欠損金額は、原則として次の通りといえます。
法人との間に完全支配関係があって、その法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する他の法人が、平成22年10月1日以後に解散し、残余財産が確定して、当該他の法人の残余財産の確定日の翌日前7年以内に開始した各事業年度に発生した未処理欠損金額がある場合、その内国法人のその残余財産の確定日翌日の属する事業年度以後の各事業年度における欠損金の繰越控除に関する制度の適用については、その前7年内事業年度に発生した未処理欠損金額は、その内国法人の各事業年度に発生した欠損金額とみなされます。
なお、上記の残余財産の「確定日」は、従前から個々の事案に応じた判断を行うこととなっていますので、留意する必要があります。
清算中の法人について、特定同族会社の特別税率は適用されず、最後事業年度の確定申告書の提出期限は残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内となります。

1.特定同族会社の特別税率不適用
 平成22年10月1日以後に解散をした法人については、所得計算が以前の財産法から損益法によって行われるよう変更がありましたが、特定同族会社の特別税率は、清算中の会社には適用がありません。

2.確定申告書の提出期限
 法人税の確定申告書の提出期限は、株式会社等の法人については、各事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内ですが、解散した法人については、財産の換価等の手続きが進んで残余財産が確定した場合の確定申告書の提出期限が、残余財産が確定した日の翌日から1ヶ月以内です。

3.中間申告について
 普通法人は中間申告書を提出することが必要です。清算中の法人については、この中間申告の対象外となっています。

4.その他
 通常の事業年度においては、各事業年度の所得に対する事業税は、その事業税の申告書の提出日の属する事業年度の損金に算入しますが、残余財産が確定した場合の、最後の事業年度に対する事業税は、最後事業年度の損金に算入する取り扱いとなっています。
 以前の清算所得課税(財産法による計算)の場合は、事業税相当分を税率に反映させて調整されていましたが、所得課税(損益法による計算)への変更に伴って、最後事業年度の損金に算入する取り扱いになりました。
 1号買換えのときには、譲り渡しをする資産の区域が既成市街地等の区域内にあり、買う予定の資産の区域が既成市街地等外にある必要があります。このとき既成市街地外でも海外はこれに含むことはありません。既成市街地等内の市で、一部の区域が対象となっているときは、当該市当局への確認が必要になります。購入資産が土地等であるときは、原則的には、購入する土地等の面積は譲り渡しをした土地等の面積の5倍以内に制限されております。この5倍を超過したときは、超えた部分は特例の対象にはなりませんが、一定の農地へ買い換えをしたときには、10倍以内になることがあります。また、譲り渡しをする資産は、譲り渡しをした日の属する年の1月1日に所有の期間が10年を超過している必要があります(購入日から譲渡日までが10年を超過するというわけではありません)。購入する期間につきましては、譲り渡しをした年、譲り渡しをした翌年中、譲り渡しをした前年のうち資産を購入する必要があり、事業の用に供する期間は、資産の購入の日から1年のうちに事業に使うことが条件になります。購入してから1年以内に事業に使われなかった場合は、特例は適用されなくなりますので注意しましょう。また、この特例の適用期限は平成26年12月31日までとなっています。
納税猶予制度を活用していくことでメリットというのは、相続税の猶予税の額が免除されるというものがあります。逆に言うと、納税猶予制度が利用できるかどうかということをしっかりと確認しておくことが必要になってくるということでもあると言えるでしょう。
一般的に、相続税での、納税猶予者が後継者に対して、株式を譲る時に、相続税の猶予税額というのはなくなっていきます。
この納税猶予を活用していく時に歯、経済産業大臣の認定である有効期間の経過という条件が出てくるということには注意が必要と言えるでしょう。
また、当然、一代目の株を持っている人の後継者である、二代目の人がkの納税猶予の適用をすることができれば、二代目の後の三代目の人も利用していくことができるようになると言えます。
ただ、二代目から、三代目ということになると贈与税の負担が大きくなってしまうことになります。納税猶予制度というのは、二代目の人が、納税猶予を利用していなくても、活用することができるという立場になります。
事業承継というのは、その会社をしっかりと運営していくためには必ず必要になってくるものになります。これをしっかり行なっていないと、会社の経営状態が酷く悪化してしまうこともあるでしょう。時には最悪の状態ということもあると言えるでしょう。
事業承継を行なわないということは、納税に関心を持たないということと同じような意味を持ってくる事もあります。そのため後継者に対して大きな負担を残して去るということにもなるでしょう。
「立つ鳥後を濁さず」という言葉がありますが、それとは全く逆方向のことをしていくというように考える事もできます。会社のトップに立つということはそのようなことにも関心を持っていかなければいけないということであり、管理をする義務があるということにもなるでしょう。しっかりと事前に準備をして多くの人に気持ちよく仕事をしてもらえるような環境を作っていくことが必要になります。
また会社の運営の責任の重さに耐えることができなくなってしまうとうこともトップに立つ人にはありえる事になるでしょう。後継者がそのようなことにならないように、先にしっかりとした教育をしていくといことも同じくらい大切なことになっていくと言えます。
事業承継を考える上でのポイントは、次のことです。

1.後継者の選択
 事業承継をスタートするためには、最初に後継者を決めなければなりません。子供等の親族に承継させるか、会社を熟知する従業員に承継させるか、あるいは、第三者へのM&Aを検討するかに関する意思決定をする必要があります。

2.経営権対策
 事業を承継した後継者が経営を安定的に行っていくためには、自社株や事業用資産を後継者に集中的に承継させることが必要です。特に自社株は、会社が意思決定を行う場である株式総会の議決権に影響を与えるため、後継者以外の子供がいる場合には遺留分等も考慮の上で、いかに後継者に集中させるかが、事業継承を考えるに当たって大きなポイントになります。

3.株価・相続税
 自社株の評価額が高いときには、後継者は多額の相続税を負担しなければならないことがあります。後に相続が発生した場合に、いかにして自社株や事業用資産にかかる相続税の負担を軽減するかがポイントといえます。

4.納税資金
 一般的には、中小企業のオーナーの財産の大半を自社株や事業用資産が占めています。これらの財産は換金性がありませんから、どのようにして納税資金を確保するかが重要になります。オーナーが金融資産を有していた場合にも、自社株や事業用資産を後継者に集中させることを考えると、後継者以外の子供にも配慮しなければなりませんから、多額の資産が必要なときがあります。

5.争族対策
 子供の一人の後継者に自社株等の財産を集中的に承継させるなら、後継者以外の子供の遺留分を侵害しないように配慮して、相続発生後に親族間の財産争いが発生しないようにすることが重要です。