罪の度合いでゆーと、
窃盗(刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
↓
強盗致死(刑法240条により強盗が人を死亡させたときは死刑 又は無期懲役に処する。)に変わります。
もしかしたら罰金ですんだかもしれないものが、無期懲役か死刑![]()
盗まれそうになったトラックを制止しようとした会社員がはねられて死亡
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070520-00000202-yom-soci
トラック盗んでどーするつもりだったの?
1.売る
2.使う
3.その場だけ
1.罰金にも満たないし、今となっては売れるわけない。
2.ナンバー変えても発見されるだろう。
3.よっぽど頭が悪い。
ただその場の勢いでやった(かもしれない)窃盗が、展開によっては強盗致死という罪状になってしまう。
自分のやったことをかみ締めて早く犯人が自首(or出頭)することを願います。