探偵の主な調査のひとつに行方調査があります。
家出人や逃げた債務者の所在を調査するものから
お世話になった恩師や昔の友人知人を探すものまで
行方調査の内容は多岐に渡ります。
ほとんどの内容は問題なくお受けできるのですが
一部お断りしないといけない厄介な相談もあります。
それはストーカーからの依頼です。
要はストーキングしている相手を探してほしいとの事。
ストーカー本人は単に好きな相手を探してほしいだけで
ストーカーしていると認識していないケースも多い訳です。
「あなたがしていることはストーカー行為ですよ」と
ストレートに言う訳にもいかないので
法律や事例などをもって遠回しにお断りしています。
こちらが知らないふりをして契約するところもありそうですが
弊社は断固としてお受けできません。
一方的に恋愛感情を抱いている相手の所在や素行を調査することで
相手がそれに気づきストーカーされていると被害届を出せば
「ストーカー規制法」の「つきまとい等」に該当する可能性が大です。
法改正の動きもあって、親告罪から非親告罪になりそうです。
いずれにせよ「自分はストーカーなんかしていない」は通りません。
お気を付けください。
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